お年玉つき郵便葉書等の発売に関する法律

昭和24年11月14日 法律第224号

最終改正 平成11年12月22日 法律第160号


第1条(お年玉付郵便葉書等の発行)

1 総務省は、年始その他特別の時季の通信に併せて、くじ引によりお年玉等として金品を贈るくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手(以下「お年玉付郵便葉書等」という。)を発行することができる。

2 前項の金品の単価は、同項の郵便葉書の料額印面又は同項の郵便切手に表された金額の5千倍に相当する額を超えてはならず、その総価額は、お年玉付郵便葉書等の発行総額の100分の5に相当する額を超えてはならない。


第2条

 総務大臣は、前条の規定により発行するお年玉付郵便葉葉書等につき、その発行前に、次に掲げる事項を告示しなければならない。
  1.  発行の数
  2.  販売期間
  3.  くじ引の期日
  4.  前条第1項の金品の金額又は種類及び当せんの数
  5.  前条第1項の金品の支払又は交付の期日


第3条(お年玉等の交付等)

1 第1条第1項の金品は、同項の郵便葉書若しくは同項の郵便切手をはり付けて料金が納付された郵便物の受取人又はその一般承継人(同項の郵便葉書又は同項の郵便切手をはり付けて料金が納付された郵便物が配達されなかったときは、その郵便葉書若しくは郵便切手の購入者又はその一般承継人)に、最寄りの郵便局又は簡易郵便局において支払い、又は交付する。

2 前項の場合において、当該郵便切手が、汚染し、又はき損されていないものであるときは、これを消印し、当該郵便切手に表された金額に相当する額の料金を表す郵便切手とともに受取人に交付する。

3 第1項の支払又は交付の手続は、総務省令で定める。


第4条

 前条の金品の支払又は交付を受ける権利は、第2条第5号の支払又は交付の期日から6箇月間行わないときは、時効によって消滅する。


第5条(寄附金付郵便葉書等の発行)

1 総務省は、寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手(お年玉付郵便葉書等を含む。以下「寄附金付郵便葉書等」と総称する。)を発行することができる。

2 前項の寄附金は、次の各号に掲げる事業を行う団体の当該事業の実施に必要な費用に充てることを寄附目的とするものでなければならない。

  1.  社会福祉の増進を目的とする事業
  2.  風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を行う事業
  3.  がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療又は予防を行う事業
  4.  原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業
  5.  交通事故の発生若しくは水難に際しての人命の応急的な救助又は交通事故の発生若しくは水難の防止を行う事業
  6.  文化財の保護を行う事業
  7.  青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業
  8.  健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業
  9.  開発途上にある海外の地域からの留学生又は研修生の援護を行う事業
  10.  地球環境の保全(本邦と木邦以外の地域にまたがって広範かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。)を図るために行う事業

3 総務大臣は、第1項の規定により発行する寄附金付郵便葉書等につき、その発行前に、次に掲げる事項を告示しなければならない。
 ただし、当該寄附金付郵便葉書等が、寄附金付きのお年玉付郵便葉書等である場合には、当該お年玉付郵便葉書等に係る第2条の規定による告示の際、同条各号に掲げる事項のほか、第1号及び第4号に掲げる事項を告示すれば足りる。

  1.  寄附目的
  2.  発行の数
  3.  販売期間
  4.  付加される寄附金の額

4 寄附金付郵便葉書等には、寄附金の額を明確に表示しなければならない。


第6条(寄附の委託)

 郵便局、簡易郵便局又は郵便切手類販売所において寄附金付郵便葉書等を購入した者は、その購入によって、寄附金付郵便葉書等に表示されている額の寄附金を、当該寄附金付郵便葉書等につき前条第3項の規定により告示された寄附目的をもって寄附することを総務大臣に委託したものとする。


第7条(寄附金の処理等)

1 総務大臣は、前条の規定により委託された寄附金を郵便振替の方法により遅滞なく取りまとめるものとする。

2 総務大臣は、前項の規定により取りまとめた寄附金(次条及び第9条を除き、以下単に「寄附金」という。)の額から、当該寄附金付郵便葉書等の発行及び販売並びに同項の規定による取りまとめのため総務省において特に要した費用の額並びに寄附金の額の100分の1.5に相当する額を限度として、寄附金の管理並びに配分金の交付及び配分金の使途の監査のため総務省において特に要する費用の額を控除するものとする。

3 総務大臣は、前項の規定により費用の額を控除した後の寄附金について、第5条第3項の規定により告示した同項第1号の寄附目的に係る団体で当該寄附金を配分すべきもの(以下「配分団体」という。)及び当該団体ごとの配分すべき額を決定するものとする。

4 総務大臣は、前項の規定による決定をするに当っては、当該配分に係る寄附金(以下「配分金」という。)の使途の適正を確保するために当該配分団体が守らなければならない事項並びに配分金の交付、配分金の使途についての監査及び当該監査の結果に基づく配分金の返還に関し必要な事項を定めるものとする。

5 総務大臣は、第3項の規定による決定をし、又は前項に規定する当該配分団体が守らなければならない事項若しくは配分金の使途についての監査に関する事項を定めるには、あらかじめ当該寄附金付郵便葉書等の寄附目的に係る事業を所管する大臣と協議し、かつ、郵政審議会に諮らなければならない。

6 総務大臣は、第3項の規定による決定をしたときは、遅滞なく、その内容を公示するとともに、当該配分団体に係るその内容及び第4項に規定する事項を当該配分団体に通知しなければならない。


第8条

 配分金の辞退等により、交付し、又は交付すべきであった配分金の全部又は一部が返還され、又は交付できなくたったときは、当該返還され、又は交付できなくなった配分金は、その返還され、又は交付できなくなった日以後最初に第5条第1項の規定により発行される寄附金付きの郵便葉書(第1条第1項の規定によりお年玉付として発行されるものに限る。)にその額が表示されている寄附金とみなす。


第9条(寄附金の経理等)

1 総務大臣は、寄附金を配分団体に交付するまでの間、これを資金運用部に預託することができる。

2 前項の規定により資金運用部に預託した結果生じた利子は、寄附金に充てるものとする。

3 前条の規定は、前項の利子について準用する。


第10条

 総務大臣は、毎年、前年の10月1日からその年の9月30日までの間における寄附金に関する経理状況を公示するものとする。


第11条(政令への委任)

 この法律に定めるもののほか、寄附金の処理に関し必要な事項は、政令で定める。


附則

 この法律は、公布の日から施行する。


附則(平成11年12月22日法律第160号)(抄)

第1条(施行期日)

 この法律〔括弧書省略〕は、平成13年1月6日から施行する。〔以下省略〕