社会教育法

昭和24年6月10日法律第207号

最終改正 平成11年12月22日 法律第160号


目次
 第1章 総則(第1条−第9条)
 第2章 社会教育主事及び社会教育主事補(第9条の2−第9条の6)
 第3章 社会教育関係団体(第10条−第14条)
 第4章 社会教育委員(第15条−第19条)
 第5章 公民館(第20条−第42条)
 第6章 学校施設の利用(第43条−第48条)
 第7章 通信教育(第49条−第57条)
 附則


 第1章 総則

第1条(この法律の目的)

 この法律は、教育基本法(昭和22年法律第25号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。


第2条(社会教育の定義)

 この法律で「社会教育」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基き、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。


第3条(国及び地方公共団体の任務)

 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。


第4条(国の地方公共団体に対する援助)

 前条の任務を達成するために、国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、財政的援助並びに物資の提供及びそのあつせんを行う。


第5条(市町村の教育委員会の事務)

 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、左の事務を行う。
  1.  社会教育に必要な援助を行うこと。
  2.  社会教育委員の委嘱に関すること。
  3.  公民館の設置及び管理に関すること。
  4.  所管に属する図書館、博物館、青年の家その他社会教育に関する施設の設置及び管理に関すること。
  5.  青年学級の開設及び運営に関すること。
  6.  所管に属する学校の行う社会教育のための講座の開設及びその奨励に関すること。
  7.  講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
  8.  職業教育及び産業に関する科学技術指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。
  9.  生活の科学化の指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。
  10.  運動会、競技会その他体育指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。
  11.  音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること。
  12.  一般公衆に対する社会教育資料の刊行配布に関すること。
  13.  視覚聴覚教育、体育及びレクリエーションに必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。
  14.  情報の交換及び調査研究に関すること。
  15.  その他第3条の任務を達成するために必要な事務


第6条(都道府県の教育委員会の事務)

 都道府県の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、前条各号の事務(第3号及び第5号の事務を除く。)を行う外、左の事務を行う。
  1.  公民館及び図書館の設置及び管理に関し、必要な指導及び調査を行なうこと。
  2.  社会教育を行う者の研修に必要な施設の設置及び運営、講習会の開催、資料の配布等に関すること。
  3.  社会教育に関する施設の設置及び運営に必要な物資の提供及びそのあつせんに関すること。
  4.  青年学級の奨励に関すること。
  5.  市町村の教育委員会との連絡に関すること。
  6.  その他法令によりその職務権限に属する事項


第7条(教育委員会と地方公共団体の長との関係)

1 地方公共団体の長は、その所掌事項に関する必要な広報宣伝で視覚聴覚教育の手段を利用しその他教育の施設及び手段によることを適当とするものにつき、教育委員会に対し、その実施を依頼し、又は実施の協力を求めることができる。

2 前項の規定は、他の行政庁がその所掌に関する必要な広報宣伝につき、教育委員会に対し、その実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合に準用する。


第8条

 教育委員会は、社会教育に関する事務を行うために必要があるときは、当該地方公共団体の長及び関係行政庁に対し、必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。


第9条(図書館及び博物館)

1 図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする。

2 図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をもつて定める。


 第2章 社会教育主事及び社会教育主事補

第9条の2(社会教育主事の設置)

1 都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事を置く。

2 都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事補を置くことができる。


第9条の3(社会教育主事及び社会教育主事補の職務)

1 社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。但し、命令及び監督をしてはならない。

2 社会教育主事補は、社会教育主事の職務を助ける。


第9条の4(社会教育主事の資格)

1 左の各号の1に該当する者は、社会教育主事となる資格を有する。
  1.  大学に2年以上在学して、62単位以上を修得し、又は高等専門学校を卒業し、且つ、3年以上社会教育主事補の職又は官公署若しくは社会教育関係団体における文部科学大臣の指定する社会教育に関係のある職にあつた者で、第9条の5の規定による社会教育主事の講習を修了したもの
  2.  教育職員の普通免許状を有し、且つ、5年以上文部科学大臣の指定する教育に関する職にあつた者で、第9条の5の規定による社会教育主事の講習を修了したもの
  3.  大学に2年以上在学して、62単位以上を修得し、且つ、大学において文部科学省令で定める社会教育に関する科目の単位を修得した者で、1年以上社会教育主事補の職にあつたもの
  4.  第9条の5の規定による社会教育主事の講習を修了した者(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)で、社会教育に関する専門的事項について前各号に掲げる者に相当する教養と経験があると都道府県の教育委員会が認定したもの


第9条の5(社会教育主事の講習)

 社会教育主事の講習は、文部科学大臣の委嘱を受けた大学その他の教育機関が行う。

2 受講資格その他社会教育主事の講習に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。


第9条の6(社会教育主事及び社会教育主事補の研修)

 社会教育主事及び社会教育主事補の研修は、任命権者が行うもののほか、文部科学大臣及び都道府県が行う。


 第3章 社会教育関係団体

第10条(社会教育関係団体の定義)

 この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。


第11条(文部科学大臣及び教育委員会との関係)

1 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、専門的技術的指導又は助言を与えることができる。

2 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、社会教育に関する事業に必要な物資の確保につき援助を行う。


第12条(国及び地方公共団体との関係)

 国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。


第13条(審議会等への諮問)

 国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあつては文部科学大臣が審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号第8条に規定する機関をいう。第51条第3項において同じ。)で政令で定めるものの、地方公共団体にあつては教育委員会が社会教育委員の会議の意見を聴いて行わなければならない。


第14条(報告)

 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。


 第4章 社会教育委員

第15条(社会教育委員の構成)

1 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。

2 社会教育委員は、左の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

  1.  当該都道府県又は当該市町村の区域内に設置された各学校の長
  2.  当該都道府県又は当該市町村の区域内に事務所を有する各社会教育関係団体において選挙その他の方法により推薦された当該団体の代表者
  3.  学識経験者

3 前項に規定する委員の委嘱は、同項各号に掲げる者につき教育長が作成して提出する候補者名簿により行うものとする。

4 教育委員会は、前項の規定により提出された候補者名簿が不適当であると認めるときは、教育長に対し、その再提出を命ずることができる。


第16条(社会教育委員と公民館運営審議会委員との関係)

 公民館を設置する市町村にあつては、社会教育委員は、第29条に規定する公民館運営審議会の委員をもつて充てることができる。


第17条(社会教育委員の職務)

1 社会教育委員は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、左の職務を行う。
  1.  社会教育に関する諸計画を立案すること。
  2.  定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
  3.  前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

2 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。

3 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。


第18条(社会教育委員の定数等)

 社会教育委員の定数、任期その他必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。

第19条 削除


 第5章 公民館

第20条(目的)

 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。


第21条(公民館の設置者)

1 公民館は、市町村が設置する。

2 前項の場合を除く外、公民館は、公民館設置の目的をもつて民法第34条の規定により設立する法人(この章中以下「法人」という。)でなければ設置することができない。

3 公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができる。


第22条(公民館の事業)

 公民館は、第20条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限  りでない。
  1.  青年学級を実施すること。
  2.  定期講座を開設すること。
  3.  討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
  4.  図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
  5.  体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。
  6.  各種の団体、機関等の連絡を図ること。
  7.  その施設を住民の集会その他の公共利用に供すること。


第23条(公民館の運営方針)

1 公民館は、次の行為を行つてはならない。
  1.  もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
  2.  特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。

2 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。


第23条の2(公民館の基準)

1 文部科学大臣は、公民館の健全な発達を図るために、公民館の設置及び運営上必要な基準を定めるものとする。

2 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、市町村の設置する公民館が前項の基準に従つて設置され及び運営されるように、当該市町村に対し、指導、助言その他の援助に努めるものとする。


第24条(公民館の設置)

 市町村が公民館を設置しようとするときは、条例で、公民館の設置及び管理に関する事項を定めなければならない。

第25条及び第26条 削除


第27条(公民館の職員)

1 公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。

2 館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

3 主事は、館長の命を受け、公民館の事業の実施にあたる。


第28条

1 市町村の設置する公民館の館長、主事その他必要な職員は、教育長の推薦により、当該市町村の教育委員会が任命する。

2 前項の規定による館長の任命に関しては、市町村の教育委員会は、あらかじめ、第29条に規定する公民館運営審議会の意見を聞かなければならない。


第28条の2(公民館の職員の研修)

 第9条の6の規定は、公民館の職員の研修について準用する。


第29条(公民館運営審議会)

1 公民館に公民館運営審議会を置く。但し、2以上の公民館を設置する市町村においては、条例の定めるところにより、当該2以上の公民館について1の公民館運営審議会を置くことができる。

2 公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。


第30条

1 市町村の設置する公民館にあつては、公民館運営審議会の委員は、左の各号に掲げる者のうちから、市町村の教育委員会が委嘱する。
  1.  当該市町村の区域内に設置された各学校の長
  2.  当該市町村の区域内に事務所を有する教育、学術、文化、産業、労働、社会事業等に関する団体又は機関で、第20条の目的達成に協力するもの代表する者
  3.  学識経験者

2 前項第2号に掲げる委員の委嘱は、それぞれの団体又は機関において選挙その他の方法により推薦された者について行うものとする。

3 第1項第3号に掲げる委員には、市町村の長若しくはその補助機関たる職員又は市町村議会の議員を委嘱することができる。

4 第1項の公民館運営審議会の委員の定数、任期その他必要な事項は、市町村の条例で定める。


第31条

 法人の設置する公民館にあつては、公民館運営審議会の委員は、その役員をもつて充てるものとする。

第32条 削除


第33条(基金)

 公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の基金を設けることができる。


第34条(特別会計)

 公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、特別会計を設けることができる。


第35条(公民館の補助)

1 国は、公民館を設置する市町村に対し、予算の範囲内において、公民館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。

2 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

第36条 削除


第37条

 都道府県が地方自治法第232条の2の規定により、公民館の運営に要する経費を補助する場合において、文部科学大臣は、政令の定めるところにより、その補助金の額、補助の比率、補助の方法その他必要な事項につき報告を求めることができる。


第38条

 国庫の補助を受けた市町村は、左に掲げる場合においては、その受けた補助金を国庫に返還しなければならない。
  1.  公民館がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基いてした処分に違反したとき。
  2.  公民館がその事業の全部若しくは一部を廃止し、又は第20条に掲げる目的以外の用途に利用されるようになつたとき。
  3.  補助金交付の条件に違反したとき。
  4.  虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。


第39条(法人の設置する公民館の指導)

 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、法人の設置する公民館の運営その他に関し、その求めに応じて、必要な指導及び助言を与えることができる。


第40条(公民館の事業又は行為の停止)

1 公民館が第23条の規定に違反する行為を行つたときは、市町村の設置する公民館にあつては市町村の教育委員会、法人の設置する公民館にあつては都道府県の教育委員会は、その事業又は行為の停止を命ずることができる。

2 前項の規定による法人の設置する公民館の事業又は行為の停止命令に関し必要な事項は、都道府県の条例で定めることができる。


第41条(罰則)

 前条第1項の規定による公民館の事業又は行為の停止命令に違反する行為をした者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は3万円以下の罰金に処する。


第42条(公民館類似施設)

1 公民館に類似する施設は、何人もこれを設置することができる。

2 前項の施設の運営その他に関しては、第39条の規定を準用する。


 第6章 学校施設の利用


第43条(適用範囲)

 社会教育のためにする国立又は公立の学校(この章中以下「学校」という。)の施設の利用に関しては、この章の定めるところによる。


第44条(学校施設の利用)

1 学校の管理機関は、学校教育上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために利用に供するように努めなければならない。

2 前項において「学校の管理機関」とは、国立学校にあつては文部科学大臣、公立の大学にあつては設置者である地方公共団体の長、大学以外の公立学校にあつては設置者である地方公共団体に設置されている教育委員会をいう。


第45条(学校施設利用の許可)

1 社会教育のために学校の施設を利用しようとする者は、当該学校の管理機関の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により、学校の管理機関が学校施設の利用を許可しようとするときは、あらかじめ、学校の長の意見を聞かなければならない。


第46条

 国又は地方公共団体が社会教育のために、学校の施設を利用しようとするときは、前条の規定にかかわらず、当該学校の管理機関と協議するものとする。


第47条

1 第45条の規定による学校施設の利用が一時的である場合には、学校の管理機関は、同条第1項の許可に関する権限を学校の長に委任することができる。

2 前項の権限の委任その他学校施設の利用に関し必要な事項は、学校の管理機関が定める。


第47条の2(青年学級)

 学校(大学及び高等専門学校を除く。以下本条において同じ。)の管理機関は、その管理に属する学校に対し、その教員組織及び学校の施設の状況に応じ、学校施設の利用による青年学級の実施を求めることができる。


第48条(社会教育の講座)

1 学校の管理機関は、それぞれの管理に属する学校に対し、その教育組織及び学校の施設の状況に応じ、文化講座、専門講座、夏期講座、社会学級講座等学校施設の利用による社会教育のための講座の開設を求めることができる。

2 文化講座は、成人の一般的教養に関し、専門講座は、成人の専門的学術知識に関し、夏期講座は、夏期休暇中、成人の一般的教養又は専門的学術知識に関し、それぞれ大学、高等専門学校又は高等学校において開設する。

3 社会学級講座は、成人の一般的教養に関し、小学校又は中学校において開設する。

4 第1項の規定する講座を担当する講師の報酬その他必要な経費は、予算の範囲内において、国又は地方公共団体が負担する。


 第7章 通信教育


第49条(適用範囲)

 学校教育法第45条、第54条の2及び第76条の規定により行うものを除き、通信による教育に関しては、この章の定めるところによる。


第50条(通信教育の定義)

1 この法律において「通信教育」とは、通信の方法により一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に送付し、これに基き、設問解答、添削指導、質疑応答等を行う教育をいう。

2 通信教育を行う者は、その計画実現のために、必要な指導者を置かなければならない。


第51条(通信教育の認定)

1 文部科学大臣は、学校又は民法第34条の規定による法人の行う通信教育で社会教育上奨励すべきものについて、通信教育の認定(以下「認定」という。)を与えることができる。

2 認定を受けようとする者は、文部科学大臣の定めるところにより、文部科学大臣に申請しなければならない。

3 文部科学大臣が、第1項の規定により、認定を与えようとするときは、あらかじめ、第13条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。


第52条(認定手数料)

 文部科学大臣は、認定を申請する者から実費の範囲内において文部科学省令で定める額の手数料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の学校が行う通信教育に関しては、この限りでない。

第53条 削除


第54条(郵便料金の特別取扱)

 認定を受けた通信教育に要する郵便料金については、郵便法(昭和22年法律第165号)の定めるところにより、特別の取扱を受けるものとする。


第55条(通信教育の廃止)

1 認定を受けた通信教育を廃止しようとするとき、又はその条件を変更しようとするときは、文部科学大臣の定めるところにより、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可に関しては、第51条第3項の規定を準用する。


第56条(報告及び措置)

 文部科学大臣は、認定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は必要な措置を命ずることができる。


第57条(認定の取消)

1 認定を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基いてした処分に違反したときは、文部科学大臣は、認定を取り消すことができる。

2 前項の認定の取消に関しては、第51条第3項の規定を準用する。


附則(抄)

1 この法律は、公布の日から施行する。

5 この法律施行前通信教育認定規程(昭和22年文部科学省令第22号)により認定を受けた通信教育は、第51条第1項の規定により、認定を受けたものとみなす。


附則 (昭和26年3月12日法律第17号)

1 この法律は、教育公務員特例法の一部を改正する法律(昭和26年法律第241号)施行の日から施行する。

2 改正後の社会教育法第9条の4の規定の適用については、旧大学令(大正7年勅令第388号)、旧高等学校令(大正7年勅令第389号)、旧専門学校令(明治36年勅令第61号)若しくは旧教員養成諸学校官制(昭和21年勅令第208号)の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校若しくは教員養成諸学校又は文部科学省令で定めるこれらの学校に準ずる学校を卒業し、又は修了した者は、大学に2年以上在学して、62単位以上を修得した者とみなす。


附則 (昭和34年4月30日法律第158号)(抄)

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

(社会教育主事等の経過規定)

2 この法律の施行の際、現に社会教育主事の置かれていない市町村にあつては社会教育主事を、現に社会教育主事補の置かれていない市にあつては社会教育主事補を、この法律による改正後の社会教育法第9条の2の規定にかかわらず、市にあつては昭和37年3月31日までの間、町村にあつては政令で定めるところにより、政令で定める間、それぞれ置かないことができる。

(社会教育法の一部を改正する法律の一部改正)

3 社会教育法の一部を改正する法律(昭和26年法律第17号)の一部を次のように改正する。

4 前項の規定の施行の日前に、同項の規定による改正前の社会教育法の一部を改正する法律附則第6項の規定により社会教育主事の職にあつた者は、この法律による改正後の社会教育法第9条の4の規定にかかわらず、社会教育主事となる資格を有するものとする。


附 則 (昭和38年6月8日法律第99号)(抄)

第1条(施行期日及び適用区分)

 この法律中目次の改正規定(第3編第4章の次に1章を加える部分に限る。)、第1条の2の改正規定、第2条第3項第8号の改正規定、第263条の2の次に1条を加える改正規定、第3編第4章の次に1章を加える改正規定、附則第20条の2の次に1条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第15条から附則第18条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第35条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第4条、附則第5条第1項、第2項及び第4項、附則第6条第1項並びに附則第8条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和39年1月1日から、その他の改正規定並びに附則第2条、附則第3条、附則第5条第3項、附則第6条第2項及び第3項、附則第7条、附則第9条から附則第14条まで、附則第19条から附則第23条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第26条から附則第34条までの規定は同年4月1日から施行する。


附 則 (昭和58年12月2日法律第78号)

1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。

2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。


附則 (昭和60年7月12日法律第90号)(抄)


第11条(罰則に関する経過措置)

 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附 則 (昭和61年12月26日法律第109号)(抄)


第1条(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。


第6条(その他の処分、申請等に係る経過措置)

 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。


第8条(罰則に関する経過措置)

 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における第4条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附則(平成11年12月22日法律第160号)〔抄〕

第1条(施行期日)

 この法律〔括弧書省略〕は、平成13年1月6日から施行する。〔以下省略〕