民生委員法

昭和23年7月29日法律第198号

最終改正 平成11年12月22日 法律第160号

※ 一部、未収録、未確認の改正部分があります。


第1条

 民生委員は、社会奉仕の精神をもつて、保護指導のことに当り、社会福祉の増進に努めるものとする。


第2条

 民生委員は、常に、人格識見の向上と、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。


第3条

 民生委員は、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の区域にこれを置く。


第4条

 民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が、前条の区域ごとに、その区域を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の意見をきいて、これを定める。


第5条

1 民生委員は、都道府県知事の推薦によつて、厚生労働大臣がこれを委嘱する。

2 前項の都道府県知事の推薦は、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について、都道府県に設置された地方社会福祉審議会の意見を聴いてこれを行う。


第6条

 民生委員推薦会が、民生委員を推薦するに当つては、当該市町村の議会(特別区の議会を含む。以下同じ。)の議員の選挙権を有する者のうち、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、且つ、社会福祉の増進に熱意のある者であつて児童福祉法(昭和22年法律第164号)の児童委員としても、適当である者について、これを行わなければならない。


第7条

1 都道府県知事は、民生委員推薦会の推薦した者が、民生委員として適当でないと認めるときは、地方社会福祉審議会の意見を聴いて、その民生委員推薦会に対し、民生委員の再推薦を命ずることができる。

2 前項の規定により都道府県知事が再推薦を命じた場合において、その日から20日以内に民生委員推薦会が再推薦をしないときは、都道府県知事は、当該市町村長及び地方社会福址審議会の意見を聴いて、民生委員として適当と認める者を定め、これを厚生労働大臣に推薦することができる。


第8条

1 民生委員推薦会は、委員若干人でこれを組織する。

2 委員は、左の各号に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を市町村長が委嘱する。

  1.  市町村の議会の議員
  2.  民生委員
  3.  社会福祉事業の実施に関係のある者
  4.  市町村の区域を単位とする社会福址関係団体の代表者
  5.  教育に関係のある者
  6.  関係行政機関の職員
  7.  学識経験のある者

3 委員は、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する者でなければならない。

4 民生委員推薦会に委員長1人を置く。委員長は、委員の互選とする。

5 前4項で定めるものの外、委員長及び委員の任期並びに委員長の職務その他民生委員推薦会に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

第9条 削除


第10条

 民生委員は、名誉職とし、その任期は、3年とする。但し、補欠の民生委員の任期は、前任者の残任期間とする。


第11条

1 民生委員が左の各号の一に該当する場合においては、厚生労働大臣は、前条の規定にかかわらず、都道府県知事の具申に基いて、これを解嘱することができる。
  1.  職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
  2.  職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合
  3.  民生委員たるにふさわしくない非行のあつた場合

2 都道府県知事が前項の具申をするに当たつては、地方社会福祉審議会の同意を経なければならない。


第12条

1 前条第2項の場合において、地方社会福祉審議会は、審査をなすに際して、あらかじめ本人に対してその旨を通告しなければならない。

2 前項の通告を受けた民生委員は、通告を受けた日から2週間以内に、地方社会福祉審議会に対して意見を述べることができる。

3 前項の規定により民生委員が意見を述べた場合には、地方社会福祉審議会は、その意見を聴いた後でなければ審査をなすことができない。


第13条

 民生委員は、その市町村の区域内において、担当の区域又は事項を定めて、その職務を行うものとする。


第14条

1 民生委員の職務は、左の通りとする。
  1.  常に調査を行い、生活状態を審かにして置くこと。
  2.  保護を要する者を適切に保護指導すること。
  3.  社会福祉事業施設と密接に連絡し、その機能を助けること。
  4.  社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。

2 民生委員は、前項の職務を行う外、必要に応じて、生活の指導を行う。


第15条

 民生委員は、その職務を遂行するについては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によつて、差別的又は優先的な取扱をすることなく、且つ、その処理は、実情に即して合理的にこれを行わなければならない。


第16条

1 民生委員は、その職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。

2 前項の規定に違反した民生委員は、第11条及び第12条の規定に従い解嘱せられるものとする。


第17条

1 民生委員は、その職務に関して、都道府県知事の指揮監督を受ける。

2 市町対長は、民生委員に対し、保護を要する者に関する必要な資料の作製を命じ、その他民生委員の職務に関して必要な指示をすることができる。


第18条

 都道府県知事は、厚生労働大臣の定める基準に従い、民生委員の指導訓練に関して計画を樹立し、これを実施しなければならない。

第19条 削除


第20条

1 民生委員は、都道府県知事が市町村長の意見をきいて定める区域ごとに、民生委員協議会を組織しなければならない。

2 前項の規定による民生委員協議会を組織する区域を定める場合においては、特別の事情のあるときの外、市においてはその区域を数区域に分けた区域をもつて、町村においてはその区域をもつて1区域としなければならない。

第21条から第23条まで 削除


第24条

1 民生委員協議会の任務は、左の通りとする。
  1.  民生委員が担当する区域又は事項を定めること。
  2.  民生委員の職務に関する連絡及び統制をすること。
  3.  民生委員の職務に関して福祉事務所その他の関係行政機関との連絡に当ること。
  4.  必要な資料及び情報を集めること。
  5.  民生委員をして、その職務に関して互に励まし、研究及び修養をさせること。
  6.  その他民生委員が職務を遂行するに必要な事項を処理すること。

2 民生委員協議会は、民生委員の職務に関して必要と認める意見を関係各庁に具申することができる。

3 民生委員協議会は、市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の組織に加わることができる。

4 市町村長及び福祉事務所その他の関係行政機関の職員は、民生委員協議会に出席し、意見を述べることができる。


第25条

1 民生委員協議会を組織する民生委員は、その互選により総務1人を定めなければならない。

2 総務は、民生委員協議会の会務をとりまとめ、民生委員協議会を代表する。

3 前2項に定めるもののほか、総務の任期その他総務に関し必要な事項は、政令で定める。


第26条

 民生委員、民生委員推薦会、民生委員協議会及び民生委員の指導訓練に関する費用は、都道府県がこれを負担する。

第27条 削除


第28条

 国庫は、第26条の規定により都道府県が負担した費用のうち、厚生労働大臣の定める事項に関するものについては、予算の範囲内で、その一部を補助することができる。


第29条

 この法律中都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下本条中「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市(以下本条中「指定都市等」という。)が処理し、又は指定都市等の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市等又は指定都市等の長に関する規定として指定都市等又は指定都市等の長に適用があるものとする。


第29条の2

1 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生労働支局長に委任することができる。


附則(抄)

第30条

 この法律は、公布の日から、これを施行する。


第31条

 民生委員令(昭和21年勅令第426号)は、これを廃止する。


第32条

 この法律施行の際、現に民生委員令による民生委員の職にある者は、この法律により民生委員を委嘱されたものとする。但し、その任期は、この法律施行の日から3年とする。


第33条

 この法律施行の際、現に民生委員令による民生委員推薦委員会又は民生委員銓衡委員会の委員の職にある者は、夫々この法律により民生委員推薦会又は民生委員審査会の委員を委嘱されたものとする。但し、その任期は、政令でこれを定める。

このページの先頭へ