※ 一部、未確認、未修正の改正部分があります。
2 基金は、前項に定めるものの外、必要の地に従たる事務所の出張所を置くことができる。
2 前項の基本金のうち、40万円は、政府がこれを醵出し、60万円はその他の保険者が、厚生労働大臣の定めるところにより、これを醵出する。
2 定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 基金は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定によつて登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
2 理事は、定款の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときには、その職務を代理し、理事長が欠員のときには、その職務を行う。
3 監事は、基金の業務を監査し、財務及び統計に関する報告を徴する。
2 理事は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者、診療担当者を代表する者及び公益を代表する者につき厚生労働大臣が委嘱するものとし、その数は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療担当者を代表する者については、各々同数とする。
3 前項の委嘱は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療担当者を代表する者については、それぞれの所属団体の推薦によるものとする。
4 厚生労働大臣が前2項の規定により理事を委嘱しようとするときは、1月を下らない期間を定め、その期間内に、保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療担当者を代表する者につき、各々委嘱すべき理事の少くとも2倍の侯補者を推薦することを、それぞれの所属団体に求めるものとする。但し、その期間内に推薦がないときは、前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣がこれを委嘱する。
5 前3項の規定は、監事の委嘱についてこれを準用する。
2 幹事は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者、診療担当者を代表する者及び公益を代表する者につき、理事長が各々同数を選任する。
3 理事長が、前項の幹事を選任しようとするときは、前条第3項及び第4項の規定を準用する。
2 幹事長は、理事長が、これを選任及び解任するものとする。
3 幹事長は、定款の定めるところにより、従たる事務所及びその出張所の業務に関し、一切の裁判上及び裁判外の行為をする権限を有する。
2 基金は、前項に定める業務のほか、生活保護法(昭和25年法律第144号)第53条第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第19条の5第3項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の3第3項(同法第21条の9第9項及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第6項において準用する場合を含む。)、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第15条第3項(第20条第3項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第15条第3項若しくは第20条第1項、結核予防法(昭和26年法律第96号)第38条第5項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第40条第5項の規定により医療機関の請求することのできる診療報酬の額又は被爆者一般疾病医療機関若しくは保険医療機関等若しくは生活保護指定医療機関に支払うべき額の決定について意見を求められたときは、意見を述べ、また、生活保護法第53条第4項、身体障害者福祉法第19条の5第4項、戦傷病者特別援護法第15条第4項(第20条第3項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第15条第4項若しくは第20条第2項、児童福祉法第21条の3第4項(同法第21条の9第9項及び母子保健法第20条第6項において準用する場合を含む。)、結核予防法第38条第6項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第40条第6項の規定により医療機関に対する診療報酬又は一般疾病医療費若しくは医療費に相当する額の支払に関する事務を委託されたときは、その支払に必要な事務を行うことができる。防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第22条第3項の規定により、療養を担当する者が国に対して請求することができる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務を委託されたとき、並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条の7若しくは第32条の2第3項、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の15又は老人保健法(昭和57年法律第80号)第29条第3項(同法第31条の2第10項並びに第31条の3第9項及び第10項において準用する場合を含む。)若しくは同法第46条の5の2第10項の規定により、これらの条に規定する審査、額の算定又は診療報酬若しくは老人訪問看護療養費の支払に関する事務を委託されたときにおいても、同様とする。
3 基金は、前2項に定める業務の遂行に支障のない範囲内で、国、都道府県又は市町村の委託を受けて国、都道府県又は市町村が行う医療に関する給付であつて厚生労働大臣の定めるものについて医療機関が請求することができる費用の額の審査及び支払に関する事務を行うことができる。
4 基金は、前3項の業務を行う場合には、定款の定めるところにより、保険者、国、都道府県若しくは市町村又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事とそれぞれ契約を締結するものとする。
2 審査委員会の委員は、診療担当者を代表する者、保険者を代表する者及び学識経験者のうちから、定款の定めるところにより、それぞれ同数を幹事長が委嘱する。
3 前項の委嘱は、診療担当者を代表する者及び保険者を代表する者についてはそれぞれ所属団体の推薦により、学識経験者については都道府県知事の推薦により、行わなければならない。
2 前項の規定によつて、審査委員会の請求により出頭した診療担当者に対しては、基金は、定款の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。但し、その提出した診療報酬請求書、報告書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。
3 前2項において診療担当者とあるのは、第13条第1項第4号、第2項及び第3項に規定する医療を担当する機関の提出する診療報酬請求書に関する場合においては、当該機関とする。
2 第14条第2項及び第3項並びに第14条の2から前条までの規定は、特別審査委員会について準用する。この場合において、第14条第2項中「幹事長」とあるのは「理事長」と、同条第3項、第14条の3第1項及び第14条の4中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第14条の2中「従たる事務所の幹事」とあるのは「理事」と、第14条の5中「幹事」とあるのは「理事」と、それぞれ読み替えるものとする。
2 予算に定めた各款の金額は、他の款に流用することができない。
3 予算に定めた各項の金額は、理事会の議決を経て、流用することができる。
2 予備費は、定款をもつて定めた費途以外の費途に充てることはできない。
2 基金は、前項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、第13条第1項から第3項までに規定する業務に関する財産目録、事業状況報告書、貸借対照表及び損益計算書(以下この項において「財産目録等」という。)又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、財産目録等及び附属明細書並びに財産目録等に関する監事の意見書を、定款とともに各事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
3 第1項に規定する事業状況報告書及び前項に規定する附属明細書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
2 前項の規定により、当該官吏又は吏員に検査を行わせる場合においては、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯させ、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示させなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。但し、定款の変更については、この限りでない。
2 基金の理事長、理事若しくは監事又はその従たる事務所若しくはその出張所の幹事長若しくは幹事が、第13条に規定されていない業務を、基金の業務として行つたときもまた同様とする。
2 基金の理事長又は理事が、第5条第3項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたときも、前項と同様とする。