温泉法

昭和23年7月10日 法律第125号

最終改正 平成11年12月22日 法律第160号


第1章 総則


第1条(この法律の目的)

 この法律は、温泉を保護しその利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与することをもつて目的とする。


第2条(定義)

1 この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。 2 この法律で「温泉源」とは、未だ採取されない温泉をいう。


第2章 温泉の保護


第3条(土地掘さくの許可)

1 温泉をゆう出させる目的で土地を掘さくしようとする者は、環境省令の定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、掘さくに必要な土地を掘さくのために使用する権利を有する者でなければならない。 3 都道府県知事は、温泉を工業用に利用する目的で第1項の申請をした者に対して許可を与えるときは、あらかじめ経済産業局長に協議しなければならない。


第4条(許可の基準)

 都道府県知事は、温泉のゆう出量、温度若しくは成分に影響を及ぼし、その他公益を害する虞があると認めるときの外は、前条第1項の許可を与えなければならない。不許可の処分は、理由を附した書面をもつてこれを行わなければならない。


第5条(許可の取消)

 第3条第1項の許可を受けた者が、許可の日から1年以内に工事に着手せず、又は着手後1年以上その工事を中止したときは、都道府県知事は、その許可を取り消すことができる。但し、已むを得ない事由がある場合はこの限りでない。


第6条(許可の取消等)

 都道府県知事は、第3条第1項の許可を与えた後第4条に規定する事由があると認めるときは、その許可を取り消し、又は、その許可を受けた者に対して、公益上必要な措置を命ずることができる。


第7条(原状回復命令)

 第3条第1項の許可が取り消されたとき、又は許可を受けて掘さくした場所に温泉がゆう出しないときは、都道府県知事は、その許可を受けた者に対して原状回復を命ずることができる。同項の許可を受けないで土地を掘さくした者に対しても、また同様とする。


第8条(増掘及び動力装置の許可)

1 温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置しようとする者は、環境省令の定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 2 前4条の規定は、前項の増掘又は動力の装置について、これを準用する。


第9条(温泉採取の制限命令)

1 都道府県知事は、温泉源保護のため必要があると認めるときは、温泉源より温泉を採取する者に対して、温泉の採取の制限を命ずることができる。 2 都道府県知事は、工業用に利用する目的で温泉を採取する者に対して、前項の命令をするときは、あらかじめ経済産業局長に協議しなければならない。


第10条(環境大臣の承認)

1 都道府県知事が、第3条第1項又は第8条第1項の規定による処分をする場合において隣接都府県における温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼす虞があるときは、あらかじめ環境大臣の承認を得なければならない。 2 環境大臣は、前項の承認を与えようとするときは、あらかじめ関係都府県の利害関係者の意見を聞かなければならない。


第11条(温泉ゆう出目的以外の土地掘さくの制限)

1 温泉をゆう出させる目的以外の目的で土地を掘さくしたため温泉のゆう出量、温度又は成分に著しい影響を及ぼす場合において公益上必要があると認めるときは、都道府県知事は、土地を掘さくした者に対してその影響を阻止するに必要な措置を命ずることができる。 2 都道府県知事が、法令の規定に基く他の行政庁の許可又は認可を受けて土地を掘さくした者に対して前項の措置を命じようとするときは、あらかじめ当該行政庁と協議しなければならない。


第3章 温泉の利用


第12条(温泉利用の許可)

1 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、環境省令の定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、政令の定める手数料を納めなければならない。 3 都道府県知事は、温泉の成分が衛生上有害であると認めるときは、第1項の許可を与えないことができる。但し、この場合においては、都道府県知事は、理由を附した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。


第13条(温泉の成分等の掲示)

 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見易い場所に、環境省令の定めるところにより、温泉の成分、禁忌症及び入浴又は飲用上の注意を掲示しなければならない。


第14条(地域の指定)

 環境大臣は、温泉の公共的利用増進のため、温泉利用施設の整備及び環境の改善に必要な地域を指定することができる。


第15条(施設等改善の指示)

 環境大臣又は都道府県知事は、前条の規定により指定する地域内において、温泉の公共的利用増進のため特に必要があると認めるときは、環境省令の定めるところにより、温泉利用施設の管理者に対して、温泉利用施設又はその管理方法の改善に関し必要な指示をすることができる。


第16条(温泉管理者の報告義務)

1 都道府県知事は、温泉源より温泉を採取する者、又は温泉利用施設の管理者に対して、温泉ゆう出量、温度、成分、利用状況その他必要な事項について報告させることができる。 2 経済産業局長は、工業用に利用する目的で温泉を採取する者又はその利用施設の管理者に対して、前項の報告をさせることができる。


第17条(立入検査)

1 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該吏員に温泉の利用施設に立ち入り、温泉のゆう出量、温度、成分及び利用状況を検査させることができる。 2 経済産業局長は、必要があると認めるときは、当該吏員に温泉を工業用に利用できる施設に対して、前項の立入検査をさせることができる。 3 当該官吏又は吏員が前2項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときには、これを提示しなければならない。


第18条(温泉利用許可等の取消等)

 都道府県知事は、公衆衛生上必要があると認めるときは、温泉源から温泉を採取する者又は温泉利用施設の管理者に対して、第12条第1項の許可を取り消し、又は温泉の利用の制限若しくは危害予防の措置を命ずることができる。


第18条の2(都道府県知事の権限に属する事務の委任)

1 この章の規定(前条の規定による処分に係る第21条第1項の規定を含む。)により都道府県知事の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、保健所を設置する市のうち制令で定める市の市長に委任することができる。 2 前項の政令で定める市の市長は、同項に規定する事務に係る事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。


第18条の3

 前条第1項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断させる範囲において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。


第4章 諮問及び聴聞

第19条 削除


第20条(審議会への諮問)

 都道府県知事が、第3条第1項、第4条(第8条第2項において準用する場合を含む。)、第6条(第8条第2項において準用する場合を含む。)、第8条第1項又は第9条の規定による処分をしようとするときは、都道府県自然環境保全審議会の意見を聴かなければならない。


第21条(聴聞の特例)

1 都道府県知事が、第6条(第8条第2項において準用する場合を含む。)、第9条第1項又は第18条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第5条(第8条第2項において準用する場合を含む。)、第6条(第8条第2項において準用する場合を含む。)、第9条第1項又は第18条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。


第5章 罰則

第22条

1 第3条第1項又は第8条第1項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は1万円以下の罰金に処する。 2 前項の刑は、情状により、これを併科することができる。

第23条

 左の各号の1に該当する者は、これを6月以下の懲役又は5000円以下の罰金に処する。
  1.  第6条(第8条第2項において準用する場合を含む。)、第7条(第8条第2項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)、第9条又は第18条の規定による命令に従わない者
  2.  第12条第1項の規定に違反した者

第24条

 左の各号の1に該当する者は、これを5000円以下の罰金に処する。
  1.  第13条の規定に違反した者
  2.  第16条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  3.  第17条第1項又は第2項の規定による当該官吏又は吏員の立入検査を拒み、妨げ、又は忌避をした者

第25条

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為罰を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。


附則(抄)

第26条(施行期日)

 この法律は、公布の日(昭23年7月10日)から起算して30日を経過した日から、これを施行する。


附則(平成11年12月22日法律第160号)〔抄〕

第1条(施行期日)

 この法律〔括弧書省略〕は、平成13年1月6日から施行する。〔以下省略〕


別表

  1.  温度(温泉源から採取されるときの温度とする。) 摂氏25度以上
  2.  物質(左に掲げるもののうち、いずれか1)
物質名含有量(1キログラム中)
溶存物質(ガス性のものを除く。)総量1,000ミリグラム以上
遊離炭酸250ミリグラム以上
リチウムイオン1ミリグラム以上
ストロンチウムイオン10ミリグラム以上
バリウムイオン5ミリグラム以上
フエロ又はフエリイオン10ミリグラム以上
第1マンガンイオン10ミリグラム以上
水素イオン1ミリグラム以上
臭素イオン5ミリグラム以上
沃素イオン1ミリグラム以上
ふつ素イオン2ミリグラム以上
ヒドロひ酸イオン1.3ミリグラム以上
メタ亜ひ酸1ミリグラム以上
総硫黄1ミリグラム以上
メタほう酸5ミリグラム以上
メタけい酸50ミリグラム以上
重炭酸そうだ340ミリグラム以上
ラドン20(100億分の1キユリー単位)以上
ラヂウム塩1億分の1ミリグラム以上

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