国有土地森林原野下戻法
明治32年4月17日 法律第99号
原文はカタカナ表記
※ 既に廃止されています(廃止した法律は未確認)が、参考のために掲載しました。
第1条
1 地租改正又は社寺上地処分に依り官有に編入せられ現に国有に属する土地森林原野若くは立木竹はその処分の当時之に付き所有又は分収の事実ありたる者は此の法律により明治33年6月30日までに主務大臣に下戻の申請を為すことを得
2 前項の期限を経過したるもの又は裁判所の判決を受けたるものは下戻の申請を為すことを得ず
3 府県設置以後上地処分を受けたる土地及地租改正処分既済地方における未定地脱落地に付いては此の法律の規定を準用す
第2条
下戻の申請をする者は第1条の事実を証する為少なくとも左の書面の一を添付することを要す
- 公簿若くは公書に依り所有又は分収の事実を証するもの
- 高受又は正粗を納めたる証あるもの
- 払下下付売買譲与質入書入寄付等に依る所有又は分収の事実を証すべきもの
- 木竹又はその売却代金を分収したる証あるもの
- 私費を以て木竹を植付けたる証あるもの
- 私費を以て田畑宅地に開墾したる証あるもの
第3条
前条の証拠書類にして所有又は分収の事実を証するに足ると認むるときは主務大臣はその下戻を為すべし
第4条
1 下戻を受けたる者はその下戻に因りて所有又は分収の権利を取得す
2 前項に依り所有又は分収の権利を取得したる者はその土地森林原野若くは立木竹に関し第3者に対する国の権利義務を承継す
第5条
第2条に依り下戻を受けたる者と雖公用又は社寺境内に供せらるるものは其公用又は社寺境内を廃したる後にあらざれば権利を行使することを得ず
第6条
下戻申請に対し不許可の処分を受けたる者其処分に不服あるときは行政裁判所に出訴することを得
第7条
此の法律施行以前に差し出したる下戻に関する申請書又は願書は此の法律に依りたるものと看倣す