地方自治法/第2編 普通地方公共団体

昭和22年4月17日 法律第67号

最終改正 平成11年7月22日 法律第107号

第10章 公の施設

目次


第244条(公の施設)

1 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。

2 普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。


第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)

1 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。

2 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上のものの同意を得なければならない。

3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があるときは、条例の定めるところにより、その管理を普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの又は公共団体若しくは公共的団体に委託することができる。

4 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、管理受託者(前項の規定に基づき公の施設の管理の委託を受けたものをいう。以下、本条において同じ。)に当該公の施設の利用に係る料金(次項において、「利用料金」という。)を当該管理受託者の収入として収受させることができる。

5 前項における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、管理受託者が定めるものとする。
 この場合において、管理受託者はあらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。

6 普通地方公共団体の長又は委員会は、委託に係る公の施設の管理の適正を期するため、管理受託者に対して、当該委託にかかる業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。


第244条の3(公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用) 1 普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。

2 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。

3 前2項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。


第244条の4(公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て) 1 普通地方公共団体の長がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。
 この場合においては、異議申立てをすることもできる。

2 第138条の4第1項に規定する機関がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。

3 普通地方公共団体の長及び前項に規定する機関以外の機関がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

4 普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立て又は審査請求(第1項に規定する審査請求を除く。)があったときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。

5 議会は、前項の規定による諮問があった日から20日以内に意見を述べなければならない。

6 公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求(第1項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は、都道府県知事がした裁決については総務大臣、市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。


    

地方自治法/目次  地方自治法施行令第1編第6章