介護保険法
平成9年12月17日 法律第123号
最終改正 平成11年12月22日 法律第160号
第1章 総則
第1条(目的)
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条(介護保険)
1 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要介護状態となるおそれがある状態に関し、必要な保険給付を行うものとする。
2 前項の保険給付は、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
3 第1項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
4 第1項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
第3条(保険者)
1 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
※参照 第175条(保健福祉事業)
第4条(国民の努力及び義務)
1 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
2 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。
第5条(国及び都道府県の責務)
1 国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他必要な各般の措置を講じなければならない。
2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な指導及び適切な援助をしなければならない。
第6条(医療保険者の協力)
医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。
第7条(定義)
1 この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するものをいう。
2 この法律において「要介護状態となるおそれがある状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態(厚生労働省令で定める程度のものに限る。)であって、要介護状態以外の状態をいう。
3 この法律において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
- 要介護状態にある65歳以上の者
- 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの
4 この法律において「要支援者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
- 要介護状態となるおそれがある状態にある65歳以上の者
- 要介護状態となるおそれがある状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態となるおそれがある状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの
5 この法律において「居宅サービス」とは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護及び福祉用具貸与をいい、「居宅サービス事業」とは居宅サービスを行う事業をいう。
6 この法律において「訪問介護」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)であって、居宅(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(第16項において単に「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者等」という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
7 この法律において「訪問入浴介護」とは、居宅要介護者等について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。
8 この法律において「訪問看護」とは、居宅要介護者等(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において看護婦その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
9 この法律において「訪問リハビリテーション」とは、居宅要介護者等(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
10 この法律において「居宅療養管理指導」とは、居宅要介護者等について、病院、診療所又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
11 この法律において「通所介護」とは、居宅要介護者等について、老人福祉法第5条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴及び食事の提供(これらに伴う介護を含む。)その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの並びに機能訓練を行うことをいう。
12 この法律において「通所リハビリテーション」とは、居宅要介護者等(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことをいう。
13 この法律において「短期入所生活介護」とは、居宅要介護者等について、老人福祉法第5条の2第4項に規定する厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の3に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。
14 この法律において「短期入所療養介護」とは、居宅要介護者等(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護療養型医療施設その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことをいう。
15 この法律において「痴呆対応型共同生活介護」とは、要介護者であって痴呆の状態にあるもの(当該痴呆に伴って著しい精神症状を呈する者及び当該痴呆に伴って著しい行動異常がある者並びにその者の痴呆の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。
16 この法律において「特定施設入所者生活介護」とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設(以下この項において「特定施設」という。)に入所している要介護者等について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
17 この法律において「福祉用具貸与」とは、居宅要介護者等について行われる福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。第44条第1項において同じ。)のうち厚生労働大臣が定めるものの貸与をいう。
18 この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者等が第41条第1項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者等及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項において「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、同条第1項に規定する指定居宅サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、及び当該居宅要介護者等が介護保険施設への入所を要する場合にあっては、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。
19 この法律において「介護保険施設」とは、第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び同項第3号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。
20 この法律において「施設サービス」とは、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設に入所している要介護者について、これらの施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。
21 この法律において「介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームであって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「介護福祉施設サービス」とは、介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。
22 この法律において「介護老人保健施設」とは、要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第94条第1項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護保健施設サービス」とは、介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。
23 この法律において「介護療養型医療施設」とは、療養型病床群等(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第3項に規定する療養型病床群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)又は同法第21条第1項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であって政令で定めるものの病床のうち痴呆の状態にある要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所であって、当該療養型病床群等(当該療養型病床群のうちその一部について専ら要介護者を入院させるものにあっては、当該専ら要介護者を入院させる部分に限る。以下同じ。)に入院する要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設をいい、「介護療養施設サービス」とは、介護療養型医療施設の療養型病床群等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療をいう。
24 この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
- 健康保険法(大正11年法律第70号)
- 船員保険法(昭和14年法律第73号)
- 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
- 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
- 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
- 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
25 この法律において「医療保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う政府、健康保険組合、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
26 この法律において「医療保険加入者」とは、次に掲げる者をいう。
- 健康保険法の規定による被保険者。
ただし、同法第69条の7の規定による日雇特例被保険者を除く。
- 船員保険法の規定による被保険者
- 国民健康保険法の規定による被保険者
- 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
- 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
- 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。
ただし、健康保険法第69条の7の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
- 健康保険法第69条の9の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。
ただし、同法第69条の8の規定による承認を受けて同法第69条の7の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第69条の9第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
第8条 (削除)
第2章 被保険者
第9条(被保険者)
次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
- 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(以下「第1号被保険者」という。)
- 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(以下「第2号被保険者」という。)
第10条(資格取得の時期)
前条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。
- 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき。
- 40歳以上65歳未満の医療保険加入者又は65歳以上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。
- 当該市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者が医療保険加入者となったとき。
- 当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を除く。)が65歳に達したとき。
第11条(資格喪失の時期)
1 第9条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。
ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。
2 第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失する。
第12条(届出等)
1 第1号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。
ただし、第10条第4号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合(厚生労働省令で定める場合を除く。)については、この限りでない。
2 第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する第1号被保険者に代わって、当該第1号被保険者に係る前項の規定による届出をすることができる。
3 被保険者は、市町村に対し、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
4 被保険者は、その資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、被保険者証を返還しなければならない。
5 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第28条の2の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第1項本文の規定による届出があったものとみなす。
6 前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出及び被保険者証に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第13条(介護保険施設に入所中の被保険者の特例)
1 介護保険施設に入所することにより当該介護保険施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であって、当該介護保険施設に入所した際他の市町村(当該介護保険施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、第9条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。
ただし、2以上の介護保険施設に継続して入所している被保険者であって、現に入所している介護保険施設(以下この項及び次項において「現入所施設」という。)に入所する直前に入所していた介護保険施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び現入所施設のそれぞれに入所することにより直前入所施設及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」という。)については、この限りでない。
2 特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、第9条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介護保険の被保険者とする。
- 継続して入所している2以上の介護保険施設のそれぞれに入所することによりそれぞれの介護保険施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であって、当該2以上の介護保険施設のうち最初の介護保険施設に入所した際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
- 継続して入所している2以上の介護保険施設のうち1つの介護保険施設から継続して他の介護保険施設に入所すること(以下この号において「継続入所」という。)により当該1つの介護保険施設の所在する場所以外の場所から当該他の介護保険施設の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認められる被保険者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入所の際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
3 前2項の規定の適用を受ける被保険者が入所している介護保険施設は、当該介護保険施設の所在する市町村及び当該被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。
第3章 介護認定審査会
第14条(介護認定審査会)
第38条第2項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を置く。
第15条(委員)
1 認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。
2 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長)が任命する。
第16条(共同設置の支援)
1 都道府県は、認定審査会について地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。
2 都道府県は、認定審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。
第17条(政令への委任規定)
この法律に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
第4章 保険給付
第1節 通則
第18条(保険給付の種類)
この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
- 被保険者の要介護状態に関する保険給付(以下「介護給付」という。)
- 被保険者の要介護状態となるおそれがある状態に関する保険給付(以下「予防給付」という。)
- 前2号に掲げるもののほか、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資する保険給付として条例で定めるもの(第5節において「市町村特別給付」という。)
第19条(市町村の認定)
1 介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(以下「要介護認定」という。)を受けなければならない。
2 予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当することについて、市町村の認定(以下「要支援認定」という。)を受けなければならない。
第20条(他の法令による給付との調整)
介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)は、当該要介護状態又は要介護状態となるおそれがある状態(以下「要介護状態等」という。)につき、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養補償給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち介護給付等に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、又は当該政令で定める給付以外の給付であって国若しくは地方公共団体の負担において介護給付等に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。
第21条(損害賠償請求権)
1 市町村は、給付事由が第3者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第3者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第3者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。
3 市町村は、第1項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
第22条(不正利得の徴収等)
1 偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項に規定する場合において、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護についてその治療の必要の程度につき診断する医師その他居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービスに従事する医師又は歯科医師が、市町村に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、市町村は、当該医師又は歯科医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して同項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
3 市町村は、第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設(以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という。)が、偽りその他不正の行為により第41条第6項(第53条第4項において準用する場合を含む。)、第46条第4項(第58条第4項において準用する場合を含む。)又は第48条第5項の規定による支払を受けたときは、当該指定居宅サービス事業者等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
第23条(文書の提出等)
市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者又は当該保険給付に係る居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービスを担当する者、保険給付に係る第44条第1項に規定する特定福祉用具を販売する者若しくは保険給付に係る第45条第1項に規定する住宅改修を行う者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。
第24条(帳簿書類の提示等)
1 厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付等(居宅介護福祉用具購入費の支給及び居宅介護住宅改修費の支給並びに居宅支援福祉用具購入費の支給及び居宅支援住宅改修費の支給を除く。次項及び第208条において同じ。)に関して必要があると認めるときは、居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス(以下「居宅サービス等」という。)を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った居宅サービス等に関し、報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
3 前2項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第25条(受給権の保護)
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
第26条(租税その他の公課の禁止)
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
第2節 認定
第27条(要介護認定)
1 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設(以下この条及び第32条第1項において「指定居宅介護支援事業者等」という。)に、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
2 市町村は、前項の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該調査を指定居宅介護支援事業者等に委託することができる。
3 前項後段の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等は、第79条第2項第2号に規定する介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。
4 第2項後段の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等の役員若しくは前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
5 第2項後段の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等の役員又は第3項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者で、当該委託業務に従事するものは、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
6 市町村は、第1項の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。
ただし、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、市町村は、当該被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができる。
7 市町村は、第2項の調査の結果、前項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第1項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。
- 第1号被保険者 要介護状態に該当すること及びその該当する要介護状態区分
- 第2号被保険者 要介護状態に該当すること、その該当する要介護状態区分及びその要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。
8 認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。
- 当該被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項
- 第41条第1項に規定する指定居宅サービス又は第48条第1項に規定する指定施設サービス等の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項
9 認定審査会は、前項前段の審査及び判定をするに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る被保険者、その家族、第6項の主治の医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
10 市町村は、第8項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
- 該当する要介護状態区分
- 第8項第2号に掲げる事項に係る認定審査会の意見
11 要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
12 市町村は、第8項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護者に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を第1項の申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。
13 市町村は、第1項の申請に係る被保険者が、正当な理由なしに、第2項の規定による調査に応じないとき、又は第6項ただし書の規定による診断命令に従わないときは、第1項の申請を却下することができる。
14 第1項の申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。
ただし、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該被保険者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。
15 第1項の申請をした日から30日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る被保険者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。
第28条(要介護認定の更新)
1 要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
2 要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新(以下「要介護更新認定」という。)の申請をすることができる。
3 前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から1月以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。
4 前条(第11項を除く。)の規定は、前2項の申請及び当該申請に係る要介護更新認定について準用する。この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 第3項の申請に係る要介護更新認定は、当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。
6 第1項の規定は、要介護更新認定について準用する。この場合において、同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。
第29条(要介護状態区分の変更の認定)
1 要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。
2 第27条の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要介護状態区分の変更の認定について準用する。
第30条
1 市町村は、要介護認定を受けた被保険者について、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに当該変更の認定に係る要介護状態区分及び次項において準用する第27条第8項後段の規定による認定審査会の意見(同項第2号に掲げる事項に係るものに限る。)を記載し、これを返付するものとする。
2 第27条第2項から第9項まで及び第10項前段の規定は、前項の要介護状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第31条(要介護認定の取消し)
1 市町村は、要介護認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要介護認定を取り消すことができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第27条第10項各号に掲げる事項の記載を消除し、これを返付するものとする。
- 要介護者に該当しなくなったと認めるとき。
- 正当な理由なしに、前条第2項若しくは次項において準用する第27条第2項の規定による調査に応じないとき、又は前条第2項若しくは次項において準用する第27条第6項ただし書の規定による診断命令に従わないとき。
2 第27条第2項から第7項まで、第8項前段、第9項及び第10項前段の規定は、前項第1号の規定による要介護認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第32条(要支援認定)
1 要支援認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定居宅介護支援事業者等に、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
2 第27条第2項から第6項までの規定は、前項の申請に係る調査並びに前項の申請に係る被保険者の主治の医師の意見及び当該被保険者に対する診断命令について準用する。
3 市町村は、前項において準用する第27条第2項の調査の結果、前項において準用する同条第6項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第1項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。
- 第1号被保険者 要介護状態となるおそれがある状態に該当すること。
- 第2号被保険者 要介護状態となるおそれがある状態に該当すること及びその要介護状態となるおそれがある状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。
4 認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。
- 当該被保険者が要介護状態となることを予防するために必要な療養及び家事に係る援助に関する事項
- 第41条第1項に規定する指定居宅サービスの適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項
5 第27条第9項の規定は、前項前段の審査及び判定について準用する。
6 市町村は、第4項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援認定をしたときは、その結果を当該要支援認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
- 要支援者に該当する旨
- 第4項第2号に掲げる事項に係る認定審査会の意見
7 要支援認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
8 市町村は、第4項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援者に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を第1項の申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。
9 第27条第13項から第15項までの規定は、第1項の申請及び当該申請に対する処分について準用する。
第33条(要支援認定の更新)
1 要支援認定は、厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
2 要支援認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態となるおそれがある状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要支援認定の更新(以下「要支援更新認定」という。)の申請をすることができる。
3 前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要支援認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から1月以内に限り、要支援更新認定の申請をすることができる。
4 前条(第7項を除く。)の規定は、前2項の申請及び当該申請に係る要支援更新認定について準用する。この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 第3項の申請に係る要支援更新認定は、当該申請に係る要支援認定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。
6 第1項の規定は、要支援更新認定について準用する。この場合において、同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。
第34条(要支援認定の取消し)
1 市町村は、要支援認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要支援認定を取り消すことができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第32条第6項各号に掲げる事項の記載を消除し、これを返付するものとする。
- 要支援者に該当しなくなったと認めるとき。
- 正当な理由なしに、次項において準用する第32条第2項の規定により準用される第27条第2項の規定による調査に応じないとき、又は次項において準用する第32条第2項の規定により準用される第27条第6項ただし書の規定による診断命令に従わないとき。
2 第32条第2項、第3項、第4項前段、第5項及び第6項前段の規定は、前項第1号の規定による要支援認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第35条(要介護認定等の手続の特例)
1 認定審査会は、第27条第7項(第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当しないと認める場合であっても、要支援者に該当すると認めるときは、第27条第8項(第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。
2 市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第32条第1項の申請がなされ、同条第3項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第4項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をすることができる。
この場合において、市町村は、当該被保険者に、要支援認定をした旨を通知するとともに、同条第6項各号に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
3 認定審査会は、第32条第3項(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当すると認めるときは、第32条第4項(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。
4 市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第27条第1項の申請がなされ、同条第7項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第8項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要介護認定をすることができる。この場合において、市町村は、当該被保険者に、要介護認定をした旨を通知するとともに、同条第10項各号に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
5 認定審査会は、第31条第2項において準用する第27条第7項の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当しないと認める場合であっても、要支援者に該当すると認めるときは、第31条第2項において準用する第27条第8項の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。
6 市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第32条第1項の申請がなされ、同条第3項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第4項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をすることができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに同条第6項各号に掲げる事項を記載し、これを返付するものとする。
第36条(住所移転後の要介護認定及び要支援認定)
市町村は、他の市町村による要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険の被保険者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得した日から14日以内に、当該他の市町村から交付された当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面を添えて、要介護認定又は要支援認定の申請をしたときは、第27条第7項及び第10項前段又は第32条第3項及び第6項前段の規定にかかわらず、認定審査会の審査及び判定を経ることなく、当該書面に記載されている事項に即して、要介護認定又は要支援認定をすることができる。
第37条(介護給付等対象サービスの種類の指定)
1 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条第10項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定又は要支援更新認定(以下この項において単に「認定」という。)をするに当たっては、第27条第8項第1号(第28条第4項、第29条第2項及び第30条第2項において準用する場合を含む。)又は第32条第4項第1号(第33条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係る認定審査会の意見に基づき、当該認定に係る被保険者が受けることができる居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくは施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費に係る施設サービス又は居宅支援サービス費若しくは特例居宅支援サービス費に係る居宅サービスの種類を指定することができる。
この場合において、市町村は、当該被保険者の被保険者証に、第27条第10項後段(第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)、第30条第1項後段若しくは第35条第4項後段又は第32条第6項後段(第33条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第35条第2項後段若しくは第6項後段の規定による記載に併せて、当該指定に係る居宅サービス又は施設サービスの種類を記載するものとする。
2 前項前段の規定による指定を受けた被保険者は、当該指定に係る居宅サービス又は施設サービスの種類の変更の申請をすることができる。
3 前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者証を添付して行うものとする。
4 市町村は、第2項の申請があった場合において、厚生労働省令で定めるところにより、認定審査会の意見を聴き、必要があると認めるときは、当該指定に係る居宅サービス又は施設サービスの種類の変更をすることができる。
5 市町村は、前項の規定により第2項の申請に係る被保険者について第1項前段の規定による指定に係る居宅サービス又は施設サービスの種類を変更したときは、その結果を当該被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証に変更後の居宅サービス又は施設サービスの種類を記載し、これを返付するものとする。
第38条(都道府県の援助等)
1 都道府県は、市町村が行う第27条から第35条まで及び前条の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所(社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うことができる。
2 地方自治法第252条の14第1項の規定により市町村の委託を受けて審査判定業務(第27条から第35条まで及び前条の規定により認定審査会が行う業務をいう。以下同じ。)を行う都道府県に、当該審査判定業務を行わせるため、都道府県介護認定審査会を置く。
※参照 都道府県介護認定審査会に関する読替え
施行令第10条、施行規則第60条
3 第15条及び第17条の規定は、前項の都道府県介護認定審査会について準用する。この場合において、第15条中「市町村長(特別区にあっては、区長)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
4 審査判定業務を都道府県に委託した市町村について第27条(第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第5項において準用する場合を含む。)、第30条、第32条(第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)及び第35条から前条までの規定を適用する場合においては、これらの規定中「認定審査会」とあるのは、「都道府県介護認定審査会」とする。
第39条(厚生労働省令への委任)
この節に定めるもののほか、要介護認定及び要支援認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第3節 介護給付
第40条(介護給付の種類)
介護給付は、次に掲げる保険給付とする。
- 居宅介護サービス費の支給
- 特例居宅介護サービス費の支給
- 居宅介護福祉用具購入費の支給
- 居宅介護住宅改修費の支給
- 居宅介護サービス計画費の支給
- 特例居宅介護サービス計画費の支給
- 施設介護サービス費の支給
- 特例施設介護サービス費の支給
- 高額介護サービス費の支給
第41条(居宅介護サービス費の支給)
1 市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅サービスに要した費用(通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護に要した費用については、日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、居宅介護サービス費を支給する。
ただし、当該居宅要介護被保険者が、第37条第1項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の居宅サービスを受けたときは、この限りでない。
2 居宅介護サービス費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3 指定居宅サービスを受けようとする居宅要介護被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定居宅サービス事業者について、被保険者証を提示して、当該指定居宅サービスを受けるものとする。
4 居宅介護サービス費の額は、次の各号に掲げる居宅サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与
これらの居宅サービスの種類ごとに、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの内容、当該指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(通所介護及び通所リハビリテーションに要する費用については、日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
- 短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護
これらの居宅サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
5 厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
6 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス事業者から指定居宅サービスを受けたとき(当該居宅要介護被保険者が第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅介護支援の対象となっている場合その他の厚生労働省令で定める場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービス事業者に支払うべき当該指定居宅サービスに要した費用について、居宅介護サービス費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該指定居宅サービス事業者に支払うことができる。
7 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し居宅介護サービス費の支給があったものとみなす。
8 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
9 市町村は、指定居宅サービス事業者から居宅介護サービス費の請求があったときは、第4項各号の厚生労働大臣が定める基準及び第74条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
10 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
11 前項の規定による委託を受けた連合会は、当該委託をした市町村の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた支払に関する事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
12 前各項に規定するもののほか、居宅介護サービス費の支給及び指定居宅サービス事業者の居宅介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第42条(特例居宅介護サービス費の支給)
1 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する 。
- 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
- 居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービス(指定居宅サービスの事業に係る第74条第1項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数並びに同条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準のうち、厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号及び第54条第1項において「基準該当居宅サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
- 指定居宅サービス及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
- その他政令で定めるとき。
2 特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて前条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額を基準として、市町村が定める。
第43条(居宅介護サービス費等に係る支給限度額)
1 居宅要介護被保険者が居宅サービス区分(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)について、その種類ごとの相互の代替性の有無等を勘案して厚生労働大臣が定める2以上の種類からなる区分をいう。以下同じ。)ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた1つの居宅サービス区分に係る居宅サービスにつき支給する居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護サービス費の額の総額の合計額は、居宅介護サービス費区分支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額を超えることができない。
2 前項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額は、居宅サービス区分ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該居宅サービス区分に係る居宅サービスの要介護状態区分に応じた標準的な利用の態様、当該居宅サービスに係る第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
3 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第1項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅介護サービス費区分支給限度基準額とすることができる。
4 市町村は、居宅要介護被保険者が居宅サービスの種類(居宅サービス区分に含まれるものであって厚生労働大臣が定めるものに限る。次項において同じ。)ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた1つの種類の居宅サービスにつき支給する居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護サービス費の額の総額の合計額について、居宅介護サービス費種類支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額を超えることができないこととすることができる。
5 前項の居宅介護サービス費種類支給限度基準額は、居宅サービスの種類ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該居宅サービスの要介護状態区分に応じた標準的な利用の態様、当該居宅サービスに係る第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案し、当該居宅サービスを含む居宅サービス区分に係る第1項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額(第3項の規定に基づき条例を定めている市町村にあっては、当該条例による措置が講ぜられた額とする。)の範囲内において、市町村が条例で定める額とする。
6 居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費を支給することにより第1項に規定する合計額が同項に規定する100分の90に相当する額を超える場合又は第4項に規定する合計額が同項に規定する100分の90に相当する額を超える場合における当該居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の額は、第41条第4項各号又は前条第2項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。
第44条(居宅介護福祉用具購入費の支給)
1 市町村は、居宅要介護被保険者が、入浴又は排せつの用に供する福祉用具その他の厚生労働大臣が定める福祉用具(以下「特定福祉用具」という。)を購入したときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護福祉用具購入費を支給する。
2 居宅介護福祉用具購入費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3 居宅介護福祉用具購入費の額は、現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額の100分の90に相当する額とする。
4 居宅要介護被保険者が月を単位として厚生労働省令で定める期間において購入した特定福祉用具につき支給する居宅介護福祉用具購入費の額の総額は、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額を超えることができない。
5 前項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額は、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における特定福祉用具の購入に通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
6 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第4項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額とすることができる。
7 居宅介護福祉用具購入費を支給することにより第4項に規定する総額が同項に規定する100分の90に相当する額を超える場合における当該居宅介護福祉用具購入費の額は、第3項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。
第45条(居宅介護住宅改修費の支給)
1 市町村は、居宅要介護被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅の改修(以下「住宅改修」という。)を行ったときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護住宅改修費を支給する。
2 居宅介護住宅改修費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3 居宅介護住宅改修費の額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の100分の90に相当する額とする。
4 居宅要介護被保険者が行った1つの種類の住宅改修につき支給する居宅介護住宅改修費の額の総額は、居宅介護住宅改修費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額を超えることができない。
5 前項の居宅介護住宅改修費支給限度基準額は、住宅改修の種類ごとに、通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
6 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第4項の居宅介護住宅改修費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅介護住宅改修費支給限度基準額とすることができる。
7 居宅介護住宅改修費を支給することにより第4項に規定する総額が同項に規定する100分の90に相当する額を超える場合における当該居宅介護住宅改修費の額は、第3項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。
第46条(居宅介護サービス計画費の支給)
1 市町村は、居宅要介護被保険者が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給する。
2 居宅介護サービス計画費の額は、指定居宅介護支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される指定居宅介護支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。
3 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4 居宅要介護被保険者が指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護支援を受けたとき(当該居宅要介護被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅介護支援事業者に支払うべき当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該指定居宅介護支援事業者に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し居宅介護サービス計画費の支給があったものとみなす。
6 市町村は、指定居宅介護支援事業者から居宅介護サービス計画費の請求があったときは、第2項の厚生労働大臣が定める基準及び第81条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準(指定居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
7 第41条第2項、第3項、第10項及び第11項の規定は、居宅介護サービス計画費の支給について、同条第8項の規定は、指定居宅介護支援事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
8 前各項に規定するもののほか、居宅介護サービス計画費の支給及び指定居宅介護支援事業者の居宅介護サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第47条(特例居宅介護サービス計画費の支給)
1 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス計画費を支給する。
- 居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービス(指定居宅介護支援の事業に係る第81条第1項の厚生労働省令で定める員数及び同条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準のうち、厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号及び第59条第1項において「基準該当居宅介護支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
- 指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
- その他政令で定めるとき。
2 特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて前条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)を基準として、市町村が定める。
第48条(施設介護サービス費の支給)
1 市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施設サービス(以下「指定施設サービス等」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用(日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、施設介護サービス費を支給する。
ただし、当該要介護被保険者が、第37条第1項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の施設サービスを受けたときは、この限りでない。
- 都道府県知事が指定する介護老人福祉施設(以下「指定介護老人福祉施設」という。)により行われる介護福祉施設サービス(以下「指定介護福祉施設サービス」という。)
- 介護保健施設サービス
- 都道府県知事が指定する介護療養型医療施設(以下「指定介護療養型医療施設」という。)により行われる介護療養施設サービス(以下「指定介護療養施設サービス」という。)
2 施設介護サービス費の額は、第1号に規定する額及び第2号に規定する額の合計額とする。
- 施設サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該施設サービスの種類に係る指定施設サービス等を行う介護保険施設の所在する地域等を勘案して算定される当該指定施設サービス等(食事の提供を除く。)に要する平均的な費用(日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定施設サービス等に要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
- 前号の介護保険施設における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、厚生労働大臣が別に定める額とする。以下「標準負担額」という。)を控除した額
3 厚生労働大臣は、標準負担額を定めた後に食費の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。
4 厚生労働大臣は、第2項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
5 要介護被保険者が、介護保険施設から指定施設サービス等を受けたときは、市町村は、当該要介護被保険者が当該介護保険施設に支払うべき当該指定施設サービス等に要した費用について、施設介護サービス費として当該要介護被保険者に支給すべき額の限度において、当該要介護被保険者に代わり、当該介護保険施設に支払うことができる。
6 前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し施設介護サービス費の支給があったものとみなす。
7 市町村は、介護保険施設から施設介護サービス費の請求があったときは、第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び第88条第2項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準(指定介護福祉施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)、第97条第3項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(介護保健施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)又は第110条第2項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準(指定介護療養施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
8 第41条第2項、第3項、第10項及び第11項の規定は、施設介護サービス費の支給について、同条第8項の規定は、介護保険施設について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
9 前各項に規定するもののほか、施設介護サービス費の支給及び介護保険施設の施設介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第49条(特例施設介護サービス費の支給)
1 市町村は、次に掲げる場合には、要介護被保険者に対し、特例施設介護サービス費を支給する。
- 要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定施設サービス等を受けた場合において、必要があると認めるとき。
- その他政令で定めるとき。
2 特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービス(食事の提供を除く。)について前条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額及び当該食事の提供について同項第2号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から標準負担額を控除した額を基準として、市町村が定める。
第50条(居宅介護サービス費等の額の特例)
市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス、特定福祉用具の購入又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
- 居宅介護サービス費の支給 第41条第4項第1号及び第2号並びに第43条第1項、第4項及び第7項
- 特例居宅介護サービス費の支給 第42条第2項並びに第43条第1項、第4項及び第7項
- 施設介護サービス費の支給 第48条第2項第1号
- 特例施設介護サービス費の支給 第49条第2項
- 居宅介護福祉用具購入費の支給 第44条第3項、第4項及び第8項
- 居宅介護住宅改修費の支給 第45条第3項、第4項及び第8項
第51条(高額介護サービス費の支給)
1 市町村は、要介護被保険者が受けた居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)又は施設サービスに要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該要介護被保険者に対し、高額介護サービス費を支給する。
2 前項に規定するもののほか、高額介護サービス費の支給要件、支給額その他高額介護サービス費の支給に関して必要な事項は、居宅サービス又は施設サービスに必要な費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。
第4節 予防給付
第52条(予防給付の種類)
予防給付は、次に掲げる保険給付とする。
- 居宅支援サービス費の支給
- 特例居宅支援サービス費の支給
- 居宅支援福祉用具購入費の支給
- 居宅支援住宅改修費の支給
- 居宅支援サービス計画費の支給
- 特例居宅支援サービス計画費の支給
- 高額居宅支援サービス費の支給
第53条(居宅支援サービス費の支給)
1 市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において日常生活を営むもの(以下「居宅要支援被保険者」という。)が、指定居宅サービス事業者から指定居宅サービス(痴呆対応型共同生活介護を除く。以下この節において同じ。)を受けたときは、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定居宅サービスに要した費用(通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護に要した費用については、日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。次項において同じ。)について、居宅支援サービス費を支給する。
ただし、当該居宅要支援被保険者が、第37条第1項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の居宅サービスを受けたときは、この限りでない。
2 居宅支援サービス費の額は、次の各号に掲げる居宅サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与
これらの居宅サービスの種類ごとに、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの内容、当該指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(通所介護及び通所リハビリテーションに要する費用については、日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
- 短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護
これらの居宅サービスの種類ごとに、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
3 厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4 第41条第2項、第3項、第6項、第7項及び第9項から第12項までの規定は、居宅支援サービス費の支給について、同条第8項の規定は、指定居宅サービス事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第54条(特例居宅支援サービス費の支給)
1 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例居宅支援サービス費を支給する。
- 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
- 居宅要支援被保険者が、基準該当居宅サービス(痴呆対応型共同生活介護に相当するものを除く。次号において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
- 指定居宅サービス及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
- その他政令で定めるとき。
2 特例居宅支援サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて前条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額を基準として、市町村が定める。
第55条(居宅支援サービス費等に係る支給限度額)
1 居宅要支援被保険者が居宅サービス区分ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた1つの居宅サービス区分に係る居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)につき支給する居宅支援サービス費の額の総額及び特例居宅支援サービス費の額の総額の合計額は、居宅支援サービス費区分支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額を超えることができない。
2 前項の居宅支援サービス費区分支給限度基準額は、居宅サービス区分ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該居宅サービス区分に係る居宅サービスの標準的な利用の態様、当該居宅サービスに係る第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
3 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第1項の居宅支援サービス費区分支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅支援サービス費区分支給限度基準額とすることができる。
4 市町村は、居宅要支援被保険者が居宅サービスの種類(居宅サービス区分に含まれるものであって厚生労働大臣が定めるものに限る。次項において同じ。)ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた1つの種類の居宅サービスにつき支給する居宅支援サービス費の額の総額及び特例居宅支援サービス費の額の総額の合計額について、居宅支援サービス費種類支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額を超えることができないこととすることができる。
5 前項の居宅支援サービス費種類支給限度基準額は、居宅サービスの種類ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該居宅サービスの標準的な利用の態様、当該居宅サービスに係る第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案し、当該居宅サービスを含む居宅サービス区分に係る第1項の居宅支援サービス費区分支給限度基準額(第3項の規定に基づき条例を定めている市町村にあっては、当該条例による措置が講ぜられた額とする。)の範囲内において、市町村が条例で定める額とする。
6 居宅支援サービス費又は特例居宅支援サービス費を支給することにより第1項に規定する合計額が同項に規定する100分の90に相当する額を超える場合又は第4項に規定する合計額が同項に規定する100分の90に相当する額を超える場合における当該居宅支援サービス費又は特例居宅支援サービス費の額は、第53条第2項各号又は前条第2項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。
第56条(居宅支援福祉用具購入費の支給)
1 市町村は、居宅要支援被保険者が、特定福祉用具を購入したときは、当該居宅要支援被保険者に対し、居宅支援福祉用具購入費を支給する。
2 居宅支援福祉用具購入費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3 居宅支援福祉用具購入費の額は、現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額の100分の90に相当する額とする。
4 居宅要支援被保険者が月を単位として厚生労働省令で定める期間において購入した特定福祉用具につき支給する居宅支援福祉用具購入費の額の総額は、居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額を超えることができない。
5 前項の居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額は、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における特定福祉用具の購入に通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
6 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところ>により、第4項の居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額とすることができる。
7 居宅支援福祉用具購入費を支給することにより第4項に規定する総額が同項に規定する100分の90に相当する額を超える場合における当該居宅支援福祉用具購入費の額は、第3項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。
第57条(居宅支援住宅改修費の支給)
1 市町村は、居宅要支援被保険者が、住宅改修を行ったときは、当該居宅要支援被保険者に対し、居宅支援住宅改修費を支給する。
2 居宅支援住宅改修費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3 居宅支援住宅改修費の額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の100分の90に相当する額とする。
4 居宅要支援被保険者が行った1つの種類の住宅改修につき支給する居宅支援住宅改修費の額の総額は、居宅支援住宅改修費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額を超えることができない。
5 前項の居宅支援住宅改修費支給限度基準額は、住宅改修の種類ごとに、通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
6 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第4項の居宅支援住宅改修費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅支援住宅改修費支給限度基準額とすることができる。
7 居宅支援住宅改修費を支給することにより第4項に規定する総額が同項に規定する100分の90に相当する額を超える場合における当該居宅支援住宅改修費の額は、第3項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。
第58条(居宅支援サービス計画費の支給)
1 市町村は、居宅要支援被保険者が、指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護支援を受けたときは、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅支援サービス計画費を支給する。
2 居宅支援サービス計画費の額は、指定居宅介護支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅介護支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。
3 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4 第46条第4項から第8項までの規定は、居宅支援サービス計画費の支給及び指定居宅介護支援事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第59条(特例居宅支援サービス計画費の支給)
1 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例居宅支援サービス計画費を支給する。
- 居宅要支援被保険者が、基準該当居宅介護支援を受けた場合において、必要があると認めるとき。
- 指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が、指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
- その他政令で定めるとき。
2 特例居宅支援サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて前条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)を基準として、市町村が定める。
第60条(居宅支援サービス費等の額の特例)
市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、特定福祉用具の購入又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
- 居宅支援サービス費の支給 第53条第2項第1号及び第2号並びに第55条第1項、第4項及び第7項
- 特例居宅支援サービス費の支給 第54条第2項並びに第55条第1項、第4項及び第7項
- 居宅支援福祉用具購入費の支給 第56条第3項、第4項及び第8項
- 居宅支援住宅改修費の支給 第57条第3項、第4項及び第8項
第61条(高額居宅支援サービス費の支給)
1 市町村は、居宅要支援被保険者が受けた居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)に要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された居宅支援サービス費及び特例居宅支援サービス費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者に対し、高額居宅支援サービス費を支給する。
2 前項に規定するもののほか、高額居宅支援サービス費の支給要件、支給額その他高額居宅支援サービス費の支給に関して必要な事項は、居宅サービスに必要な費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。
第5節 市町村特別給付
第62条
市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に対し、前2節の保険給付のほか、条例で定めるところにより、市町村特別給付を行うことができる。
※ 経過措置
第6節 保険給付の制限等
第63条(保険給付の制限)
監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者については、その期間に係る介護給付等は、行わない。
第64条
市町村は、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用、居宅介護福祉用具購入費若しくは居宅支援福祉用具購入費に係る特定福祉用具の購入若しくは居宅介護住宅改修費若しくは居宅支援住宅改修費に係る住宅改修の実施に関する指示に従わないことにより、要介護状態等若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は要介護状態等の程度を増進させた被保険者の当該要介護状態等については、これを支給事由とする介護給付等は、その全部又は一部を行わないことができる。
第65条
市町村は、介護給付等を受ける者が、正当な理由なしに、第23条の規定による求めに応ぜず、又は答弁を拒んだときは、介護給付等の全部又は一部を行わないことができる。
第66条(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
1 市町村は、保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者等(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができるものを除く。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に、第41条第6項(第53条第4項において準用する場合を含む。)、第46条第4項(第58条第4項において準用する場合を含む。)及び第48条第5項の規定を適用しない旨の記載(以下この条及び次条第3項において「支払方法変更の記載」という。)をするものとする。
2 市町村は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、同項に規定する政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、同項に規定する要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法変更の記載をすることができる。
3 市町村は、前2項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が滞納している保険料を完納したとき、又は当該要介護被保険者等に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該支払方法変更の記載を消除するものとする。
4 第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、当該支払方法の変更の記載がなされている間に受けた指定居宅サービス、指定居宅介護支援及び指定施設サービス等に係る居宅介護サービス費の支給及び居宅支援サービス費の支給、居宅介護サービス計画費の支給及び居宅支援サービス計画費の支給並びに施設介護サービス費の支給については、第41条第6項(第53条第4項において準用する場合を含む。)、第46条第4項(第58条第4項において準用する場合を含む。)及び第48条第5項の規定は適用しない。
第67条(保険給付の支払の一時差止)
1 市町村は、保険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
2 市町村は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、保険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納している場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
3 市町村は、前条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を受けている要介護被保険者等であって、前2項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該要介護被保険者等に通知して、当該一時差止に係る保険給付の額から当該要介護被保険者等が滞納している保険料額を控除することができる。
第68条(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)
1 市町村は、保険給付を受けることができる第2号被保険者である要介護被保険者等について、医療保険各法の定めるところにより当該要介護被保険者等が納付義務又は払込義務を負う保険料(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。)又は掛金であってその納期限又は払込期限までに納付しなかったもの(以下この項及び次項において「未納医療保険料等」という。)がある場合においては、未納医療保険料等があることにつき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に、第41条第6項(第53条第4項において準用する場合を含む。)、第46条第4項(第58条第4項において準用する場合を含む。)及び第48条第5項の規定を適用しない旨並びに保険給付の全部又は一部の支払を差し止める旨の記載(以下この条において「保険給付差止の記載」という。)をすることができる。
2 市町村は、前項の規定により保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者等が、未納医療保険料等を完納したとき、又は当該要介護被保険者等に係る未納医療保険料等の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該保険給付差止の記載を消除するものとする。
3 第66条第4項の規定は、第1項の規定により保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者等について準用する。
4 市町村は、第1項の規定により保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者等について、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
5 市町村は、要介護被保険者等についての保険給付差止の記載に関し必要があると認めるときは、当該要介護被保険者等の加入する医療保険者に対し、当該要介護被保険者等に係る医療保険各法の規定により徴収される保険料(地方税法の規定により徴収される国民健康保険税を含む。)又は掛金の納付状況その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等の加入する医療保険者に対し、情報の提供を求めることができる。
第69条(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
1 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条第10項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定又は要支援更新認定(以下この項において単に「認定」という。)をした場合において、当該認定に係る第1号被保険者である要介護被保険者等について保険料徴収権消滅期間(当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によって消滅している期間につき政令で定めるところにより算定された期間をいう。以下この項において同じ。)があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等の被保険者証に、当該認定に係る第27条第10項後段(第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)、第30条第1項後段若しくは第35条第4項後段又は第32条第6項後段(第33条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第35条第2項後段若しくは第6項後段の規定による記載に併せて、介護給付等(居宅介護サービス計画費の支給、特例居宅介護サービス計画費の支給、居宅支援サービス計画費の支給及び特例居宅支援サービス計画費の支給並びに高額介護サービス費の支給及び高額居宅支援サービス費の支給を除く。)の額の減額を行う旨並びに高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費の支給を行わない旨並びにこれらの措置がとられる期間(市町村が、政令で定めるところにより、保険料徴収権消滅期間に応じて定める期間をいう。以下この条において「給付額減額期間」という。)の記載(以下この条において「給付額減額等の記載」という。)をするものとする。
ただし、当該要介護被保険者等について、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 市町村は、前項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等について、同項ただし書の政令で定める特別の事情があると認めるとき、又は給付額減額期間が経過したときは、当該給付額減額等の記載を消除するものとする。
3 第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス(これに相当するサービスを含む。次項において同じ。)及び施設サービス、購入した特定福祉用具並びに行った住宅改修に係る次の各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。
- 居宅介護サービス費の支給 第41条第4項第1号及び第2号並びに第43条第1項、第4項及び第7項
- 特例居宅介護サービス費の支給 第42条第2項並びに第43条第1項、第4項及び第7項
- 施設介護サービス費の支給 第48条第2項第1号
- 特例施設介護サービス費の支給 第49条第2項
- 居宅支援サービス費の支給 第53条第2項第1号及び第2号並びに第55条第1項、第4項及び第7項
- 特例居宅支援サービス費の支給 第54条第2項並びに第55条第1項、第4項及び第7項
- 居宅介護福祉用具購入費の支給 第44条第3項、第4項及び第8項
- 居宅支援福祉用具購入費の支給 第56条第3項、第4項及び第8項
- 居宅介護住宅改修費の支給 第45条第3項、第4項及び第8項
- 居宅支援住宅改修費の支給 第57条第3項、第4項及び第8項
4 第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に受けた居宅サービス及び施設サービスに要する費用については、第51条第1項及び第61条第1項の規定は、適用しない。
第5章 事業者及び施設
第1節 指定居宅サービス事業者
第70条(指定居宅サービス事業者の指定)
1 第41条第1項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所(以下この節において単に「事業所」という。)ごとに行う。
2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号(病院、診療所若しくは薬局により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、第2号又は第3号)のいずれかに該当するときは、第41条第1項本文の指定をしてはならない。
- 申請者が法人でないとき。
- 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第74条第1項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。
- 申請者が、第74条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な居宅サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。
第71条(指定居宅サービス事業者の特例)
1 病院、診療所又は薬局について、健康保険法第43条の3第1項の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定があったとき(同条第10項の規定により同条第1項の指定があったものとみなされたときを含む。)、又は同法第44条第1項第1号の規定による特定承認保険医療機関の承認があったときは、その指定又は承認の時に、当該病院、診療所又は薬局の開設者について、当該病院、診療所又は薬局により行われる居宅サービス(病院又は診療所にあっては居宅療養管理指導その他厚生労働省令で定める種類の居宅サービスに限り、薬局にあっては居宅療養管理指導に限る。)に係る第41条第1項本文の指定があったものとみなす。
ただし、当該病院、診療所又は薬局の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
2 前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る第41条第1項本文の指定は、当該指定に係る病院、診療所又は薬局について、健康保険法第43条の12の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定の取消し又は同法第44条第12項において準用する同法第43条の12の規定による特定承認保険医療機関の承認の取消しがあったときは、その効力を失う。
第72条
1 介護老人保健施設又は介護療養型医療施設について、第94条第1項の許可又は第48条第1項第3号の指定があったときは、その許可又は指定の時に、当該介護老人保健施設又は介護療養型医療施設の開設者について、当該介護老人保健施設又は介護療養型医療施設により行われる居宅サービス(短期入所療養介護その他厚生労働省令で定める居宅サービスの種類に限る。)に係る第41条第1項本文の指定があったものとみなす。
ただし、当該介護老人保健施設又は介護療養型医療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
2 前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る第41条第1項本文の指定は、当該指定に係る介護老人保健施設又は介護療養型医療施設について、第104条第1項の規定による許可の取消し又は第114条第1項の規定による指定の取消しがあったときは、その効力を失う。
第73条(指定居宅サービスの事業の基準)
1 指定居宅サービス事業者は、次条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者等の心身の状況等に応じて適切な指定居宅サービスを提供するとともに、自らその提供する指定居宅サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、第27条第10項第2号(第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第32条第6項第2号(第33条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる意見又は第30条第1項後段に規定する意見(以下「認定審査会意見」という。)が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定居宅サービスを提供するように努めなければならない。
第74条
1 指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働省令で定める員数の当該指定居宅サービスに従事する従業者を有しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。
3 厚生労働大臣は、前項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
第75条(変更の届出等)
指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定居宅サービスの事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第76条(報告等)
1 都道府県知事は、居宅介護サービス費の支給又は居宅支援サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定居宅サービス事業者若しくは指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定居宅サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定居宅サービス事業者の当該指定に係る事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第24条第3項の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
第77条(指定の取消し)
1 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第41条第1項本文の指定を取り消すことができる。
- 指定居宅サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第74条第1項の厚生労働省令で定める基準又は同項の厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。
- 指定居宅サービス事業者が、第74条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
- 居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の請求に関し不正があったとき。
- 指定居宅サービス事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 指定居宅サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定居宅サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
- 指定居宅サービス事業者が、不正の手段により第41条第1項本文の指定を受けたとき。
2 市町村は、保険給付に係る指定居宅サービスを行った指定居宅サービス事業者について、前項第2号又は第3号に該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知することができる。
第78条(公示)
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
- 第41条第1項本文の指定をしたとき。
- 第75条の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。
- 前条第1項の規定により第41条第1項本文の指定を取り消したとき。
第2節 指定居宅介護支援事業者
第79条(指定居宅介護支援事業者の指定)
1 第46条第1項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅介護支援事業を行う者の申請により、居宅介護支援事業を行う事業所(以下この節において単に「事業所」という。)ごとに行う。
2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第46条第1項の指定をしてはならない。
- 申請者が法人でないとき。
- 当該申請に係る事業所の介護支援専門員(要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス又は施設サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、介護保険施設等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)の人員が、第81条第1項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。
- 申請者が、第81条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な居宅介護支援事業の運営をすることができないと認められるとき。
第80条(指定居宅介護支援の事業の基準)
1 指定居宅介護支援事業者は、次条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従い、要介護者等の心身の状況等に応じて適切な指定居宅介護支援を提供するとともに、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅介護支援を受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定居宅介護支援を提供するように努めなければならない。
第81条
1 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生労働省令で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。
3 厚生労働大臣は、前項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準(指定居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
第82条(変更の届出等)
指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第83条(報告等)
1 都道府県知事は、必要があると認めるときは、指定居宅介護支援事業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定居宅介護支援事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定居宅介護支援事業者の当該指定に係る事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第24条第3項の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
第84条(指定の取消し)
1 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第46条第1項の指定を取り消すことができる。
- 指定居宅介護支援事業者が、当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について、第81条第1項の厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。
- 指定居宅介護支援事業者が、第81条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
- 第27条第2項後段(第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項、第92条、第104条及び第114条において同じ。)の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
- 居宅介護サービス計画費又は居宅支援サービス計画費の請求に関し不正があったとき。
- 指定居宅介護支援事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 指定居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、指定居宅介護支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
- 指定居宅介護支援事業者が、不正の手段により第46条第1項の指定を受けたとき。
2 市町村は、保険給付に係る指定居宅介護支援又は第27条第2項後段の規定により委託した調査を行った指定居宅介護支援事業者について、前項第2号から第4号までのいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知することができる。
第85条(公示)
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
- 第46条第1項の指定をしたとき。
- 第82条の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。
- 前条第1項の規定により第46条第1項の指定を取り消したとき。
第3節 介護保険施設
第1款 指定介護老人福祉施設
第86条(指定介護老人福祉施設の指定)
1 第48条第1項第1号の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームであって、その開設者の申請があったものについて行う。
2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、当該特別養護老人ホームが次の各号のいずれかに該当するときは、第48条第1項第1号の指定をしてはならない。
- 第88条第1項に規定する人員を有しないとき。
- 第88条第2項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護老人福祉施設の運営をすることができないと認められるとき。
第87条(指定介護老人福祉施設の基準)
1 指定介護老人福祉施設の開設者は、次条第2項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定介護福祉施設サービスを提供するとともに、自らその提供する指定介護福祉施設サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定介護福祉施設サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2 指定介護老人福祉施設の開設者は、指定介護福祉施設サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない。
第88条
1 指定介護老人福祉施設は、厚生労働省令で定める員数の介護支援専門員その他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者を有しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。
3 厚生労働大臣は、前項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準(指定介護福祉施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
第89条(変更の届出)
指定介護老人福祉施設の開設者は、開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第90条(報告等)
1 都道府県知事は、必要があると認めるときは、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者であった者(以下この項において「開設者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者若しくは開設者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定介護老人福祉施設について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第24条第3項の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
第91条(指定の辞退)
指定介護老人福祉施設は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
第92条(指定の取消し)
1 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定介護老人福祉施設に係る第48条第1項第1号の指定を取り消すことができる。
- 指定介護老人福祉施設が、その行う指定介護福祉施設サービスに従事する従業者の人員について、第88条第1項の厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。
- 指定介護老人福祉施設が、第88条第2項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護老人福祉施設の運営をすることができなくなったとき。
- 第27条第2項後段の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
- 施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
- 指定介護老人福祉施設が、第90条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 指定介護老人福祉施設の開設者又はその長若しくは従業者が、第90条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
ただし、当該指定介護老人福祉施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定介護老人福祉施設の開設者又はその長が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
- 指定介護老人福祉施設の開設者が、不正の手段により第48条第1項第1号の指定を受けたとき。
2 市町村は、保険給付に係る指定介護福祉施設サービス又は第27条第2項後段の規定により委託した調査を行った指定介護老人福祉施設について、前項第2号から第4号までのいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定介護老人福祉施設の所在地の都道府県知事に通知することができる。
第93条(公示)
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
- 第48条第1項第1号の指定をしたとき。
- 第91条の規定による第48条第1項第1号の指定の辞退があったとき。
- 前条第1項の規定により第48条第1項第1号の指定を取り消したとき。
第2款 介護老人保健施設
第94条(開設許可)
1 介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 介護老人保健施設を開設した者(以下「介護老人保健施設の開設者」という。)が、当該介護老人保健施設の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。
3 都道府県知事は、前2項の許可の申請があった場合において、次の各号(前項の申請にあっては、第2号又は第3号)のいずれかに該当するときは、前2項の許可を与えることができない。
- 当該介護老人保健施設を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。
- 当該介護老人保健施設が第97条第1項に規定する施設又は同条第2項に規定する人員を有しないとき。
- 第97条第3項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護老人保健施設の運営をすることができないと認められるとき。
4 都道府県知事は、営利を目的として、介護老人保健施設を開設しようとする者に対しては、第1項の許可を与えないことができる。
5 都道府県知事は、第1項の許可又は第2項の許可(入所定員の増加に係るものに限る。以下この項において同じ。)の申請があった場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域(第118条第2項第1号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における介護老人保健施設の入所定員の総数が、同条第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護老人保健施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の開設若しくは入所定員の増加によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第1項の許可又は第2項の許可を与えないことができる。
第95条(介護老人保健施設の管理)
1 介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護老人保健施設を管理させることができる。
第96条(介護老人保健施設の基準)
1 介護老人保健施設の開設者は、次条第3項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な介護保健施設サービスを提供するとともに、自らその提供する介護保健施設サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に介護保健施設サービスを受ける者の立場に