発効 昭和47年12月17日
| 1. | 文化遺産及び自然遺産の定義 | (第1条−第3条) |
| 2. | 文化遺産及び自然遺産の国内的及び国際的保護 | (第4条−第7条) |
| 3. | 世界の文化遣産及び自然遺産の保護のための政府間委員会 | (第8条−第14条) |
| 4. | 世界の文化遺産及び自然遺産の保護のための基金 | (第15条−第18条) |
| 5. | 国際的援助の条件及び態様 | (第19条−第26条) |
| 6. | 教育事業計画 | (第27条−第28条) |
| 7. | 報告 | (第29条) |
| 8. | 最終条項 | (第30条−第38条) |
国際連合教育科学文化機関の総会は、1972年10月17日から11月21日までパリにおいてその第17回会期として会合し、
文化遺産及び自然遺産が、衰亡という在来の原因によるのみでなく、一層深刻な損傷又は破壊という現象を伴って事態を悪化させている社会的及び経済的状況の変化によっても、ますます破壊の脅威にさらされていることに留意し、
文化遺産及び自然遺産のいずれの物件が損壊し又は減失することも、世界のすべての国民の遺産の憂うべき貧困化を意味することを考慮し、
これらの遣産の国内的保護に多額の資金を必要とするため並びに保護の対象となる物件の存在する国の有する経済的、学術的及び技術的な能力が十分でないため、国内的保護が不完全なものになりがちであることを考慮し、
国際連合教育科学文化機関憲章が、同機関が世界の遺産の保存及び保護を確保し、かつ、関係諸国民に対して必要な国際条約を勧告することにより、知識を維持し、増進し及び普及することを規定していることを想起し、
文化財及び自然の財に関する現存の国際条約、国際的な勧告及び国際的な決議が、この無類の及びかけがえのない物件(いずれの国民に属するものであるかを問わない。)を保護することが世界のすべての国民のために重要であることを明らかにしていることを考慮し、
文化遺産及び自然遺産の中には、特別の重要性を有しており、したがって、人類全体のための世界の遺産の一部として保存する必要があるものがあることを考慮し、
このような文化遺産及び自然遺産を脅かす新たな危険の大きさ及び重大さにかんがみ、当該国がとる措置の代わりにはならないまでも有効な補足的手段となる集団的な援助を供与することによって、顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産の保護に参加することが、国際社会全体の任務であることを考慮し、
このため、顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産を集団で保護するための効果的な体制であって、常設的に、かつ、現代の科学的方法により組織されたものを確立する新たな措置を、条約の形式で採択することが重要であることを考慮し、
総会の第16回会期においてこの問題が国際条約の対象となるべきことを決定して、
この条約を1972年11月16日に採択する。
2 締約国は、この条約に従い、第11条の2及び4に規定する文化遺産及び自然遺産の認定、保護、保存及び整備につき、当該遺産が領域内に存在する国の要請に応じて援助を与えることを約束する。
3 締約国は、第1条及び第2条に規定する文化遺産及び自然遺産で他の締約国の領域内に存在するものを直接又は間接に損傷することを意図した措置をとらないことを約束する。
2 世界遺産委員会の構成国の選出に当たっては、世界の異なる地域及び文化が衡平に代表されることを確保する。
3 世界遺産委員会の会議には、文化財の保存及び修復の研究のための国際センター(ローマ・センター)の代表1人、記念物及び遺跡に関する国際会議(ICOMOS)の代表1人及び自然及び天然資源の保全に関する国際同盟(IUCN)の代表1人が、顧問の資格で出席することができるものとし、国際連合教育科学文化機関の総会の通常会期の間に開催される締約国会議における締約国の要請により、同様の目的を有する他の政府間機関又は非政府機関の代表も、顧問の資格で出席することができる。
2 もっとも、最初の選挙において選出された世界遺産委員会の構成国の3分の1の任期は当該選挙が行われた総会の通常会期の後に開催される最初の通常会期の終わりに、また、同時に選出された構成国の他の3分の1の任期は当該選挙が行われた総会の通常会期の後に開催される2回目の通常会期の終わりに、終了する。これらの構成国は、最初の選挙の後に国際連合教育科学文化機関の総会議長によりくじ引で選ばれる。
3 世界遺産委員会の構成国は、自国の代表として文化通産又は自然遺産の分野において資格のある者を選定する。
2 世界遺産委員会は、特定の問題について協議するため、公私の機関又は個人に対し会議に参加するよういつでも招請することができる。
3 世界遺産委員会は、その任務を遂行するために同委員会が必要と認める諮問機関を設置することができる。
2 世界遺産委員会は、1の規定に従って締約国が提出する目録に基づき、第1条及び第2条に規定する文化遺産又は自然遺産の一部を構成する物件であって、同委員会が自己の定めた基準に照らして顕著な普遍的価値を有すると認めるものの一覧表を「世界遺産一覧表」の表題の下に作成し、常時最新のものとし及び公表する。最新の一覧表は、少なくとも2年に1回配布される。
3 世界遺産一覧表に物件を記載するに当たっては、当該国の同意を必要とする。2以上の国が主権又は管轄権を主張している領域内に存在する物件を記載することは、その紛争の当事国の権利にいかなる影響も及ぼすものではない。
4 世界遺産委員会は、事情により必要とされる場合には、世界遺産一覧表に記載されている物件であって、保存のために大規模な作業が必要とされ、かつ、この条約に基づいて援助が要請されているものの一覧表を「危険にさらされている世界遺産一覧表」の表題の下に作成し、常時最新のものとし及び公表する。危険にさらされている世界遺産一覧表には、当該作業に要する経費の見積りを含むものとし、文化遣産又は自然遺産の一部を構成する物件であって、重大かつ特別な危険にさらされているもののみを記載することができる。このような危険には、急速に進む損壊、大規模な公共事業若しくは民間事業又は急激な都市開発事業若しくは観光開発事業に起困する減失の危険、土地の利用又は所有権の変更に起因する破壊、原因が不明である大規模な変化、理由のいかんを問わない放棄、武力紛争の発生及びそのおそれ、大規模な災害及び異変、大火、地震及び地滑り、噴火並びに水位の変化、洪水及び津波が含まれる。同委員会は、緊急の必要がある場合にはいつでも、危険にさらされている世界遺産一覧表に新たな物件の記載を行うことができるものとし、その記載について直ちに公表することができる。
5 世界遺産委員会は、文化遺産又は自然通産を構成する物件が2及び4に規定するいずれかの一覧表に記載されるための基準を定める。
6 世界遣産委員会は、2及び4に規定する一覧表のいずれかへの記載の要請を拒否する前に、当該文化遺産又は自然遺産が領域内に存在する締約国と協議する。
7 世界遺産委員会は、当該国の同意を得て、2及び4に規定する一覧表の作成に必要な研究及び調査を調整し及び奨励する。
2 1の国際的援助の要請は、また、予備調査の結果更に調査を行うことが必要と認められる場合には、第1条及び第2条に規定する文化遺産及び自然遺産を認定するためにも行うことができる。
3 世界遺産委員会は、これらの要請についてとられる措置並びに適当な場合には援助の性質及び範囲を決定するものとし、同委員会のための当該政府との間の必要な取極の締結を承認する。
4 世界遣産委員会は、その活動の優先順位を決定するものとし、その優先順位の決定に当たり、保護を必要とする物件が世界の文化遺産及び自然遺産において有する重要性、自然環境又は世界の諸国民の特質及び歴史を最もよく代表する物件に対して国際的援助を与えることの必要性、実施すべき作業の緊急性並びに脅威にさらされている物件が領域内に存在する国の利用し得る能力、特に、当該国が当該物件を自力で保護することができる程度を考慮する。
5 世界遺産委員会は、国際的援助が供与された物件の一覧表を作成し、常時最新のものとし及び公表する。
6 世界遺産委員会は、第15条の規定によって設立される基金の資金の使途を決定する。同委員会は、当該資金を増額するための方法を追求し、及びこのためすべての有用な措置をとる。
7 世界遺産委員会は、この条約の目的と同様の目的を有する政府間国際機関及び国際的な非政府機関並びに国内の政府機関及び非政府機関と協力する。同委員会は、その計画及び事業を実施するため、これらの機関、特に、文化財の保存及び修復の研究のための国際センター(ローマ・センター)、記念物及び遺跡に関する国際会議(ICOMOS)及び自然及び天然資源の保全に関する国際同盟(IUCN)、公私の機関並びに個人の援助を求めることができる。
8 世界遺産委員会の決定は、出席しかつ投票する構成国の3分の2以上の多数による議決で行う。同委員会の会合においては、過半数の構成国が出席していなければならない。
2 国際連合教育科学文化機関事務局長は、文化財の保存及び修復の研究のための国際センター(ローマ・センター)、記念物及び遺跡に関する国際会議(ICOMOS)及び自然及び天然資源の保全に関する国際同盟(IUCN)の各自の専門の分野及び能力の範囲における活動を最大限度に利用して、世界遺産委員会の書類及び会議の議事日程を作成し、並びに同委員会の決定の実施について責任を負う。
2 世界遺産基金は、国際連合教育科学文化機関の財政規則に基づく信託基金とする。
4 世界遺産基金に対する拠出及び世界遺産委員会に対するその他の形式による援助は、同委員会が決定する目的にのみ使用することができる。同委員会は、特定の計画又は事業に用途を限った拠出を受けることができる。ただし、同委員会が当該計画又は事業の実施を決定している場合に限る。同基金に対する拠出には、いかなる政治的な条件も付することができない。
2 もっとも、第31条及び第32条に規定する国は、批准書、受諾書又は加入書を寄託する際に、1の規定に拘束されない旨を宣言することができる。
3 2の宣言を行った締約国は、国際連合教育科学文化機関事務局長に通告することにより、いつでもその宣言を撤回することができる。この場合において、その宣言の撤回は、当該締約国が支払うべき分担金につき、その後の最初の締約国会議の日まで効力を生じない。
4 2の宣言を行った締約国の拠出金は、世界遺産委員会がその活動を実効的に計画することができるようにするため、少なくとも2年に1回定期的に支払う。その拠出金の額は、1の規定に拘束される場合に支払うべき分担金の額を下回ってはならない。
5 当該年度及びその直前の暦年度についての分担金又は任意拠出金の支払が延滞している締約国は、世界遺産委員会の構成国に選出される資格を有しない。ただし、この規定は、最初の選挙については適用しない。支払が延滞している締約国であって、同委員会の構成国であるものの任期は、第8条1に規定する選挙の時に終了する。
2 天災その他の災害に起因する要請は、緊急な作業を必要とすることがあるため、世界遣産委員会が直ちにかつ優先的に考慮するものとし、同委員会は、このような不測の事態に備えて同委員会が使用することができる予備基金を設けるものとする。
3 世界遺産委員会は、決定に先立ち、同委員会が必要と認める研究及び協議を行う。
2 締約国は、文化遣産及び自然遺産を脅かす危険並びにこの条約に従って実施される活動を広く公衆に周知させることを約束する。
2 1の報告については、世界遺産委員会に通知する。
3 世界遺産委員会は、その活動に関する報告書を国際連合教育科学文化機関の総会の通常会期ごとに提出する。
2 批准書又は受諾書は、国際連合教育科学文化機関事務局長に寄託する。
2 加入は、国際連合教育科学文化機関事務局長に加入書を寄託することによって行う。
2 廃棄は、国際連合教育科学文化機関事務局長に寄託する文書により通告する。
3 廃棄は、廃棄書の受領の後12箇月で効力を生ずる。廃棄は、脱退が効力を生ずる日までは、廃棄を行う国の財政上の義務に影響を及ぼすものではない。
2 総会がこの条約の全部又は一部を改正する条約を新たに採択する場合には、その改正条約に別段の規定がない限り、批准、受諾又は加入のためのこの条約の開放は、その改正条約が効力を生ずる日に終止する。
1972年11月23日にパリで、総会の第17回会期の議長及び国際連合教育科学文化機関事務局長の署名を有する本書2通を作成した。これらの本書は、同機関に寄託するものとし、その認証謄本は、第31条及び第32条に規定するすべての国並びに国際連合に送付する。
以上は、国際連合教育科学文化機関の総会が、パリで開催されて1972年11月21日に閉会を宣言されたその第17回会期において、正当に採択した条約の真正な本文である。
以上の証拠として、我々は、1972年11月23日に署名した。
