お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則

平成元年11月16日 郵政省令第72号


第1条()

 お年玉付郵便葉書等に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の規定により法第1条第1項の金品の支払又は交付を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、当該金品の支払又は交付を受けようとする郵便局又は簡易郵便局(以下「受付郵便局」という。)において交付する用紙に当せんした番号その他必要な事項を記載し、署名又は記名押印し、当せんした番号のお年玉付郵便葉書等を添えて、当該受付郵便局に提出してこれを請求しなければならない。
 ただし、当該金品が別に告示するものである場合は、受付郵便局において交付する用紙への当せんした番号その他必要な事項の記載を省略することができる。


第2条

 前条の規定により請求を受けた受付郵便局は、次の各号により、金品の支払又は交付を行う。
 1. 支払い又は交付する金品が受付郵便局にある場合
 金品を支払い又は交付し、提出されたお年玉付郵便葉書等にその旨標示し、請求者に返す。
 2. 支払い又は交付する金品が受付郵便局にない場合
 提出されたお年玉付郵便葉書等に、請求を受理した旨の標示をし、請求者に返す。
 受付郵便局において金品を支払い又は交付する準備ができたときは、直ちに請求者に当該金品を支払い又は交付する期日を通知する。
 ただし、当該金品が別に告示するものであるときは、請求者に直接当該金品を送付する。
 ロより通知を受けた請求者が、受付郵便局に当該金品の支払又は交付を求めたときは、前項の規定を準用する。


第3条

 受付郵便局の長は、前条の規定により金品の支払又は交付を行う場合において必要があると認めるときは、請求者に対し、正当権利者であることを示すに足りる証明書類の提示を求めることができる。


附則

 この省令は、公布の日から施行する。


  

お年玉付郵便葉書等に関する法律