| 1. | 支払い又は交付する金品が受付郵便局にある場合 | |
| 金品を支払い又は交付し、提出されたお年玉付郵便葉書等にその旨標示し、請求者に返す。 | ||
| 2. | 支払い又は交付する金品が受付郵便局にない場合 | |
| イ | 提出されたお年玉付郵便葉書等に、請求を受理した旨の標示をし、請求者に返す。 | |
| ロ | 受付郵便局において金品を支払い又は交付する準備ができたときは、直ちに請求者に当該金品を支払い又は交付する期日を通知する。 ただし、当該金品が別に告示するものであるときは、請求者に直接当該金品を送付する。 | |
| ハ | ロより通知を受けた請求者が、受付郵便局に当該金品の支払又は交付を求めたときは、前項の規定を準用する。 | |