介護保険の事務費交付金の交付額の算定に関する省令

平成13年2月19日 厚生労働省令第14号


第1条(趣旨)

 介護保険の事務費交付金の交付額の算定に関しては、この省令の定めるところによる。


第2条(事務費交付金の額の算定)

1 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号。次項において「令」という。)第5条の2第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、11,900円に、同項に規定する当該市町村の要介護認定等申請者数を乗じて得た額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

2 前項に規定する要介護認定等申請者数は、当該年度の4月1日から12月31日までの間の令第5条の2第2項に規定する要介護認定等申請者の数に9分の12を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを1に切り上げるものとする。)とする。


附則

 この省令は、公布の日から施行し、平成12年度分の事務費交付金から適用する。