平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律施行令

平成13年1月17日 政令第8号


第1条(事変地又は戦地に準ずる地域の区域及びその 区域が事変地又は戦地に準ずる地域であった期間)

 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項第10号に規定する事変地又は戦地に準ずる地域の区域及びその区域が事変地又は戦地に準ずる地域であった期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和27年政令第143号。以下「援護法施行令」という。)第1条の2に規定する区域及び期間とする。


第2条(事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であった期間)

 法第4条第1項第2号及び第4号に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であった期間は、援護法施行令第1条の4第1項に規定する区域及び期間とし、法第4条第1項第2号から第4号までに規定する戦地の区域及びその区域が戦地であった期間は、援護法施行令第1条の4第2項に規定する区域及び期間とする。


第3条

 法第5条第2項に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であった期間は、援護法施行令第2条第1項に規定する区域及び期間とし、法第5条第2項に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であった期間は、援護法施行令第2条第2項に規定する区域及び期間とする。


第4条(法第5条第6項第1号イの政令で定める地域)

 法第5条第6項第1号イに規定する政令で定める地域は、援護法施行令第2条の2に規定する地域とする。


第5条(弔慰金等の請求等に係る経由)

 法第9条第4項の規定に基づく請求及び法第11条第2項の規定に基づく申請は、総務省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)又は都道府県知事を経由して行わなければならない。


第6条(都道府県が処理する事務)

 法に定める総務大臣の権限に属する事務のうち、法第9条第4項に規定する弔慰金等を受ける権利の裁定に必要な調査に関する事務は、都道府県知事が行うこととする。


第7条(事務の区分)

 前2条の規定により都道府県が処理することとされている事務及び第5条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


附則〔抄〕

(施行期日)

1 この政令は、法の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。

(法附則第2項の政令で定める日)

2 法附則第2項に規定する政令で定める日は、平成13年4月1日とする。

※ 以下省略


    

平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律