移動円滑化のために必要な自動車の構造及び設備に関する細目を定める告示
平成12年11月1日 運輸省告示第349号
第1条 (用語)
この告示において使用する用語は、移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準(平成12年運輸省、建設省令第10号、以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
第2条 (乗降設備)
省令第35条第2項第2号の運輸大臣の定める基準は、次の各号に定めるとおりとする。
- スロープ板の幅は、72センチメートル以上であること。
- スロープ板の一端を縁石(その高さが15センチメートルのもの。)に乗せた状態において、スロープ板と水平面とのなす角度は、14度以下であること。
- 携帯式のスロープ板は、使用に便利な場所に備えられたものであること。
第3条 (床面の高さの測定方法)
省令第36条第1項の運輸大臣の定める方法は、次の各号に定めるとおりとする。
- 省令第35条第2項の基準に適合する乗降口附近の床面(すべり止めを除く。以下同じ。)の地上面からの高さを測定すること。
- 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第3号に規定された空車状態で測定すること。ただし、車高調整装置(旅客が乗降するときに作動できるものに限る。)を備えている自動車にあっては、当該装置を作動させた状態で床面の地上面からの高さを測定することができる。
第4条 (車いすスペース)
省令第37条第4号の運輸大臣の定める基準は、次の各号に定めるとおりとする。
- 車いすスペースの長さは、310センチメートル(床面からの高さが35センチメートル以上の部分にあっては、115センチメートル)以上であること。ただし、車いす使用者が同じ向きの状態で利用する車いすスペースを2以上縦列して設ける場合にあっては、車いすスペース(車いす使用者が向く方向の最前に設けられるものを除く。)の長さは、10センチメートル以上であればよい。
- 車いすスペースの幅は、75センチメートル以上であること。
- 車いす使用者が利用する際に支障とならない場合は、車いすスペースの前部及び後部の側端部は、平たんでなくてもよい。
第5条 (手すりの間隔)
省令第38条第2項の運輸大臣の定める間隔は、床面に垂直な握り棒を備えなければならない間隔とし、その間隔は、座席3列(横向きに備えられた座席にあっては、3席)ごとに1以上とする。
附則
この告示は、平成12年11月15日から施行する。
