高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行規則

平成12年11月1日 運輸、建設省令第9号

改正 平成12年12月27日 運輸省、建設省令第15号


第1条(旅客施設の大規模な改良)

 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の主務省令で定める旅客施設の大規模な改良は、次に掲げる旅客施設の区分に応じ、それぞれ次に定める改良とする。
  1.  法第2条第4項第1号及び第2号に掲げる施設
     すべての本線の高架式構造又は地下式構造への変更に伴う旅客施設の改良、旅客施設の移設その他の全面的な改良
  2.  法第2条第4項第3号から第5号までの各号に掲げる施設
     旅客の乗降、待合いその他の用に供する施設の構造の変更であって、当該変更に係る部分の敷地面積(建築物に該当する部分にあっては、床面積)の合計が当該施設の延べ面積の2分の1以上であるもの


第2条(旅客施設の建設又は大規模な改良の届出)

1 法第5条第2項前段の規定により旅客施設の建設又は大規模な改良の届出をしようとする者は、当該建設又は大規模な改良の工事の開始の日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  1.  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2.  当該旅客施設の法第2条第4項各号に規定する施設の区分
  3.  当該旅客施設の名称及び位置
  4.  工事計画
  5.  工事着手予定時期及び工事完成予定時期

2 前項の届出書には、当該旅客施設が法第4条第1項の移動円滑化基準に適合することとなることを示す当該旅客施設の構造及び設備に関する書類及び図面を添付しなければならない。


第3条(変更の届出)

1 法第5条第2項後段の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更の届出に係る工事の開始の日の30日前までに(工事を要しない場合にあっては、あらかじめ)、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  1.  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2.  当該旅客施設の名称及び位置
  3.  変更しようとする事項(新旧の書類又は図面を明示すること。)
  4.  変更を必要とする理由

2 前項の届出書には、前条第2項の書類又は図面のうち届け出た事項の変更に伴いその内容が変更されるものであって、その変更後のものを添付しなければならない。


第4条(公共交通特定事業計画の認定申請)

1 法第8条第1項の規定により公共交通特定事業計画の認定を受けようとする者は、第1号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

  1.  公共交通特定事業の内容を示す特定旅客施設又は特定車両の構造及び設備に関する書類及び図面
  2.  当該認定を受けようとする者がそれ以外の者から特定旅客施設の一部又は全部の貸付けを受ける場合にあっては、当該貸付契約に係る契約書の写し


第5条(公共交通特定事業計画の変更の認定申請)

1 法第8条第3項の規定により公共交通特定事業計画の変更の認定を受けようとする者は、第2号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、前条第2項に掲げる書類及び図面のうち公共交通特定事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものであって、その変更後のものを添付しなければならない。


第6条(公共交通事業者等の指定法人に対する通知)

1 公共交通事業者等は、法第17条の規定による指定法人の求めがあった場合には、旅客施設又は車両等に関し、エレベーター、エスカレーターその他の移動円滑化のために必要な設備の有無及びその設置箇所その他の移動円滑化のための事業の実施状況に関する事項を当該指定法人に通知しなければならない。

2 指定法人は、前項の通知を求めるときは、通知の対象となる旅客施設又は車両等の範囲、通知すべき事項、通知の様式、通知の期限その他必要な事項を明示するものとする。


第7条(移動円滑化実績等報告書)

 公共交通事業者等は、毎年5月31日までに、次の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の区分に応じ、同表の中欄に掲げる地方支分部局の長に、同表の下欄に掲げる様式による移動円滑化実績等報告書1通を提出しなければならない。

 法第2条第3項第1号に掲げる者
 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長第3号様式及び第4号様式

 法第2条第3項第2号に掲げる者
 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長第5号様式及び第6号様式

 法第2条第3項第3号に掲げる者
(次号に掲げる者を除く。)
 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長第7号様式

 法第2条第3項第3号に掲げる者のうち自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)による専用バスターミナルを設置し、又は管理するもの
 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長第7号様式及び第8号様式

 法第2条第3項第4号に掲げる者
 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長第8号様式

 法第2条第3項第5号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。)
 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長(海運監理部長を含む。)第9号様式

 法第2条第3項第5号に掲げる者のうち同条第4項第4号の海上運送法による輸送施設を設置し、又は管理するもの
 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長(海運監理部長を含む。)第9号様式及び第10号様式

 法第2条第3項第6号に掲げる者
 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方航空局長第11号様式

 法第2条第3項第7号に掲げる者のうち同条第4項第1号の旅客施設を設置し、又は管理するもの
 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長第3号様式
10
 法第2条第3項第7号に掲げる者のうち同条第4項第4号の旅客施設を設置し、又は管理するもの
 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長第10号様式
11
 法第2条第3項第7号に掲げる者のうち同条第4項第5号の旅客施設を設置し、又は管理するもの
 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方航空局長第12号様式


第8条(臨時の報告)

1 公共交通事業者等は、前条に定める移動円滑化実績等報告書のほか、国土交通大臣、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(海運監理部長を含む。)又は地方航空局長から、移動円滑化のための事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。

2 運輸大臣、建設大臣、地方運輸局長(海運監理部長を含む。)又は地方航空局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。


第9条(検査員証)

 法第22条第3項の証明書は、第13号様式によるものとする。


第10条(権限の委任)

 に規定する国土交通大臣の権限のうち、次の表の権限の欄に掲げるものは、それぞれ同表の地方支分部局の長の欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。 権限
地方支分局の長

 法第5条第2項の規定による届出の受理

 法第2条第4項第3号に掲げる施設のうち専用バスターミナル係るもの
当該旅客施設の所在地を管轄する地方運輪局長

 法第2条第4項第4号に掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの
当該旅客施設の所在地を管轄する地方運輪局長(海運監理部長を含む。)

 法第2条第4項第4号に掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの
当該旅客施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長

 法第2条第4項第5号に掲げる施設に係るもの
当該旅客施設の所在地を管轄する地方航空局長

 法第5条第3項の規定による命令

 法第2条第4項第3号に掲げる施設のうち専用バスターミナル係るもの
当該旅客施設の所在地を管轄する地方運輪局長

 法第2条第4項第4号に掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの
当該旅客施設の所在地を管轄する地方運輪局長(海運監理部長を含む。)

 法第2条第4項第4号に掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの
当該旅客施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長

 船舶に係るもの
当該船舶の航路の拠点を管轄する地方運輪局長(海運監理部長を含む。)

 法第2条第4項第5号に掲げる施設に係るもの
当該旅客施設の所在地を管轄する地方航空局長

 法第8条第1項の申請の受理、同条第2項の認定、同条第3項の変更の認定及び同条第5項の認定の取消し

 法第2条第4項第1号に掲げる施設のうち鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項の認可に係るもの以外のもの又は法第2条第4項第3号に掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの
当該旅客施設の所在地を管轄する地方運輪局長

 自動車に係るもの
当該自動車の使用の本拠を管轄する地方運輸局長

 法第2条第4項第4号に掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの
当該旅客施設の所在地を管轄する地方運輪局長(海運監理部長を含む。)

 法第2条第4項第4号に掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの
当該旅客施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長

 法第2条第4項第5号に掲げる施設に係るもの
当該旅客施設の所在地を管轄する地方航空局長

 法第9条第2項の通知の受理及び同条第3項の勧告

 法第2条第4項第1号に掲げる施設のうち鉄道事業法第8条第1項の認可に係るもの以外のもの又は法第2条第4項第3号に掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの
当該旅客施設の所在地を管轄する地方運輪局長

 自動車に係るもの
当該自動車の使用の本拠を管轄する地方運輸局長

 法第2条第4項第4号に掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの
当該旅客施設の所在地を管轄する地方運輪局長(海運監理部長を含む。)

 法第2条第4項第4号に掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの
当該旅客施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長

 法第2条第4項第5号に掲げる施設に係るもの
当該旅客施設の所在地を管轄する地方航空局長

 法第9条第4項の命令

 法第2条第4項第3号に掲げる施設のうち専用バスターミナル係るもの
当該旅客施設の所在地を管轄する地方運輪局長

 法第2条第4項第4号に掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの
当該旅客施設の所在地を管轄する地方運輪局長(海運監理部長を含む。)

 法第2条第4項第4号に掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの
当該旅客施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長

 法第2条第4項第5号に掲げる施設に係るもの
当該旅客施設の所在地を管轄する地方航空局長

2 に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第6条第9項の助言に係るもの並びに法第22条第1項の規定による報告、立入検査及び質問に係るものは、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(海運監理部長を含む。)、地方航空局長、陸運支局長及び海運支局長も行うことができる。

3 に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。


第11条(書類の経由)

1 第4条第1項及び第5条第1項の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書のうち、法第2条第4項第1号に掲げる施設のうち鉄道事業法第8条第1項の認可に係るもの、法第2条第4項第2号に掲げる施設及び法第2条第4項第3号に掲げる施設のうち一般バスターミナルに係るものは、当該旅客施設の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出しなければならない。 2 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書のうち、自動車に係るものは、当該自動車の使用の本拠を管轄する陸運支局長を経由して提出しなければならない。

3 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき移動円滑化実績等報告書のうち、自動車に係るものは、法第2条第3項第3号に掲げる者の主たる事務所を管轄する陸運支局長を経由して提出しなければならない。


附則

 この省令は、法の施行の日(平成12年11月15日)から施行する。
 ただし、第10条第1項の表第2号ハに係る部分は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成14年5月15日)から施行する。


附則(平成12年12月27日運輸省、建設省令第15号)

 この省令は、平成13年1月6日から施行する。

様式(第1〜第13号) (省略)


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