2 前項の届出書には、当該旅客施設が法第4条第1項の移動円滑化基準に適合することとなることを示す当該旅客施設の構造及び設備に関する書類及び図面を添付しなければならない。
2 前項の届出書には、前条第2項の書類又は図面のうち届け出た事項の変更に伴いその内容が変更されるものであって、その変更後のものを添付しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
2 前項の申請書には、前条第2項に掲げる書類及び図面のうち公共交通特定事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものであって、その変更後のものを添付しなければならない。
2 指定法人は、前項の通知を求めるときは、通知の対象となる旅客施設又は車両等の範囲、通知すべき事項、通知の様式、通知の期限その他必要な事項を明示するものとする。
| 1 法第2条第3項第1号に掲げる者 | 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長 | 第3号様式及び第4号様式 |
| 2 法第2条第3項第2号に掲げる者 | 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長 | 第5号様式及び第6号様式 |
| 3 法第2条第3項第3号に掲げる者 (次号に掲げる者を除く。) | 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長 | 第7号様式 |
| 4 法第2条第3項第3号に掲げる者のうち自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)による専用バスターミナルを設置し、又は管理するもの | 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長 | 第7号様式及び第8号様式 |
| 5 法第2条第3項第4号に掲げる者 | 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長 | 第8号様式 |
| 6 法第2条第3項第5号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。) | 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長(海運監理部長を含む。) | 第9号様式 |
| 7 法第2条第3項第5号に掲げる者のうち同条第4項第4号の海上運送法による輸送施設を設置し、又は管理するもの | 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長(海運監理部長を含む。) | 第9号様式及び第10号様式 |
| 8 法第2条第3項第6号に掲げる者 | 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方航空局長 | 第11号様式 |
| 9 法第2条第3項第7号に掲げる者のうち同条第4項第1号の旅客施設を設置し、又は管理するもの | 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長 | 第3号様式 |
| 10 法第2条第3項第7号に掲げる者のうち同条第4項第4号の旅客施設を設置し、又は管理するもの | 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 | 第10号様式 |
| 11 法第2条第3項第7号に掲げる者のうち同条第4項第5号の旅客施設を設置し、又は管理するもの | 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方航空局長 | 第12号様式 |
2 運輸大臣、建設大臣、地方運輸局長(海運監理部長を含む。)又は地方航空局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
| 地方支分局の長 | ||
|---|---|---|
| 1 法第5条第2項の規定による届出の受理 | イ 法第2条第4項第3号に掲げる施設のうち専用バスターミナル係るもの | 当該旅客施設の所在地を管轄する地方運輪局長 |
| ロ 法第2条第4項第4号に掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの | 当該旅客施設の所在地を管轄する地方運輪局長(海運監理部長を含む。) | |
| ハ 法第2条第4項第4号に掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの | 当該旅客施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 | |
| ニ 法第2条第4項第5号に掲げる施設に係るもの | 当該旅客施設の所在地を管轄する地方航空局長 | |
| 2 法第5条第3項の規定による命令 | イ 法第2条第4項第3号に掲げる施設のうち専用バスターミナル係るもの | 当該旅客施設の所在地を管轄する地方運輪局長 |
| ロ 法第2条第4項第4号に掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの | 当該旅客施設の所在地を管轄する地方運輪局長(海運監理部長を含む。) | |
| ハ 法第2条第4項第4号に掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの | 当該旅客施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 | |
| ニ 船舶に係るもの | 当該船舶の航路の拠点を管轄する地方運輪局長(海運監理部長を含む。) | |
| ホ 法第2条第4項第5号に掲げる施設に係るもの | 当該旅客施設の所在地を管轄する地方航空局長 | |
| 3 法第8条第1項の申請の受理、同条第2項の認定、同条第3項の変更の認定及び同条第5項の認定の取消し | イ 法第2条第4項第1号に掲げる施設のうち鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項の認可に係るもの以外のもの又は法第2条第4項第3号に掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの | 当該旅客施設の所在地を管轄する地方運輪局長 |
| ロ 自動車に係るもの | 当該自動車の使用の本拠を管轄する地方運輸局長 | |
| ハ 法第2条第4項第4号に掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの | 当該旅客施設の所在地を管轄する地方運輪局長(海運監理部長を含む。) | |
| ニ 法第2条第4項第4号に掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの | 当該旅客施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 | |
| ホ 法第2条第4項第5号に掲げる施設に係るもの | 当該旅客施設の所在地を管轄する地方航空局長 | |
| 4 法第9条第2項の通知の受理及び同条第3項の勧告 | イ 法第2条第4項第1号に掲げる施設のうち鉄道事業法第8条第1項の認可に係るもの以外のもの又は法第2条第4項第3号に掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの | 当該旅客施設の所在地を管轄する地方運輪局長 |
| ロ 自動車に係るもの | 当該自動車の使用の本拠を管轄する地方運輸局長 | |
| ハ 法第2条第4項第4号に掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの | 当該旅客施設の所在地を管轄する地方運輪局長(海運監理部長を含む。) | |
| ニ 法第2条第4項第4号に掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの | 当該旅客施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 | |
| ホ 法第2条第4項第5号に掲げる施設に係るもの | 当該旅客施設の所在地を管轄する地方航空局長 | |
| 5 法第9条第4項の命令 | イ 法第2条第4項第3号に掲げる施設のうち専用バスターミナル係るもの | 当該旅客施設の所在地を管轄する地方運輪局長 |
| ロ 法第2条第4項第4号に掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの | 当該旅客施設の所在地を管轄する地方運輪局長(海運監理部長を含む。) | |
| ハ 法第2条第4項第4号に掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの | 当該旅客施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 | |
| ニ 法第2条第4項第5号に掲げる施設に係るもの | 当該旅客施設の所在地を管轄する地方航空局長 |
2 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第6条第9項の助言に係るもの並びに法第22条第1項の規定による報告、立入検査及び質問に係るものは、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(海運監理部長を含む。)、地方航空局長、陸運支局長及び海運支局長も行うことができる。
3 法に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
3 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき移動円滑化実績等報告書のうち、自動車に係るものは、法第2条第3項第3号に掲げる者の主たる事務所を管轄する陸運支局長を経由して提出しなければならない。
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