| 第1章 | 総則 | (第1条・第2条) | ||
| 第2章 | 旅客施設 | |||
| 第1節 | 総則 | (第3条) | ||
| 第2節 | 共通事項 | |||
| 第1款 | 移動円滑化された経路 | (第4条) | ||
| 第2款 | 通路等 | (第5条−第8条) | ||
| 第3款 | 案内設備 | (第9条−第11条) | ||
| 第4款 | 便所 | (第12条−第14条) | ||
| 第5款 | その他の旅客用設備 | (第15条−第17条) | ||
| 第3節 | 鉄道駅 | (第18条−第20条) | ||
| 第4節 | 軌道停留場 | (第21条) | ||
| 第5節 | バスターミナル | (第22条) | ||
| 第6節 | 旅客船ターミナル | (第23条−第25条) | ||
| 第7節 | 航空旅客ターミナル施設 | (第26条−第28条) | ||
| 第3章 | 車両等 | |||
| 第1節 | 鉄道車両 | (第29条−第32条) | ||
| 第2節 | 軌道車両 | (第33条) | ||
| 第3節 | 自動車 | (第34条−第40条) | ||
| 第4節 | 船舶 | (第41条−第55条) | ||
| 第5節 | 航空機 | (第56条−第61条) | ||
| 附則 | ||||
| イ | 車いす使用者が円滑に利用するために十分な広さが確保されていること。 |
| ロ | 車いす使用者が円滑に利用できる位置に手すり(握り手その他これに類する設備を含む。以下同じ。)が設けられていること。 |
| ハ | 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 |
| ニ | 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 |
| ホ | 車いすスペースである旨が表示されていること。 |
2 前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 移動円滑化された経路において床面に高低差がある場合は、傾斜路又はエレベーターを設けなければならない。
ただし、構造上の理由により傾斜路又はエレベーターを設置することが困難である場合はエスカレーター(構造上の理由によりエスカレーターを設置することが困難である場合は、エスカレーター以外の昇降機であって車いす使用者の円滑な利用に適した構造のもの)をもってこれに代えることができる。
3 旅客施設に隣接しており、かつ、旅客施設と一体的に利用される他の施設の傾斜路(第6項の基準に適合するものに限る。)又はエレベーター(第7項の基準に適合するものに限る。)を利用することにより高齢者、身体障害者等が旅客施設の営業時間内において常時公共用通路と車両等の乗降口との間の移動を円滑に行うことができる場合は、前項の規定によらないことができる。
管理上の理由により昇降機を設置することが困難である場合も、また同様とする。
4 移動円滑化された経路と公共用通路の出入口は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
| イ | 有効幅は、90センチメートル以上であること。 ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 |
| ロ | 自動的に開閉する構造又は車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 |
5 移動円滑化された経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものでなければならな
| イ | 有効幅は、90センチメートル以上であること。 ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 |
| ロ | 自動的に開閉する構造又は車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 |
6 移動円滑化された経路を構成する傾斜路は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
7 移動円滑化された経路を構成するエレベーターは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
8 移動円滑化された経路を構成するエスカレーターは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
ただし、第7号及び第8号については、複数のエスカレーターが隣接した位置に設けられる場合は、そのうち1のみが適合していれば足りるものとする。
| イ | 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものであること。 |
| ロ | 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造のものであること。 |
2 前項の規定により視覚障害者誘導用ブロックが敷設された通路等と第4条第7項第10号の基準に適合する乗降ロビーに設ける操作盤、第11条第2項の規定により設けられる点字による案内板その他の設備、便所の出入口及び第15条の基準に適合する乗車券等販売所との間の経路を構成する通路等には、それぞれ視覚障害者誘導用ブロックを敷設しなければならない。
ただし、前項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
3 階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近接する通路等には、点状ブロックを敷設しなければならない。
2 公共用通路に直接通ずる出入口の付近には、旅客施設の構造及び移動円滑化のための主要な設備の配置を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けなければならない。
2 便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。
| イ | 有効幅は、80センチメートル以上であること。 |
| ロ | 車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 |
2 前条第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
3 第1項第2号、第5号及び第6号の規定は、前項の便房について準用する。
| イ | 有効幅は、80センチメートル以上であること。 |
| ロ | 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
|
| ハ | ニに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 |
| ニ | 構造上の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 |
2 前項の規定は、待合所及び案内所を設ける場合について準用する。
2 前項第4号及び第8号の規定は、ホームドア又は可動式ホームさくが設けられたプラットホームについては適用しない。
2 前項の通路の有効幅は、90センチメートル以上でなければならない。
3 保安検査場の通路に設けられる戸については、第4条第5項第2号ロの規定は適用しない。
2 旅客搭乗橋については、第8条の規定にかかわらず、視覚障害者誘導用ブロックを敷設しないことができる。
3 便所を設ける場合は、そのうち1列車ごとに1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。
ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
4 前条第3号の基準に適合する旅客用乗降口と第1項の規定により設けられる車いすスペースとの間の通路のうち1以上及び当該車いすスペースと前項の基準に適合する便所との間の通路のうち1以上の有効幅は、それぞれ80センチメートル以上でなければならない。
ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
5 客室には、次に停車する鉄道駅の駅名その他の当該鉄道車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。
2 車体の側面に、鉄道車両の行き先及び種別を見やすいように表示しなければならない。
ただし、行き先又は種別が明らかな場合は、この限りでない。
2 乗降口のうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
2 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものでなければならない。
2 通路には、国土交通大臣が定める間隔で手すりを設けなければならない。
3 自動車の前面、左側面及び後面に、自動車の行き先を見やすいように表示しなければならない。
3 第1項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
4 地方運輸局長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の認定を取り消すことができる。
2 車両区域の出入口のうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
| イ | 有効幅は、350センチメートル以上であること。 |
| ロ | 車両区域の出入口に隣接して設けられていること。 ただし、乗降場所と車両区域の出入口との間に有効幅が80センチメートル以上である通路を1以上設ける場合は、この限りでない。 |
| ハ | 乗降場所であることを示す表示が設けられていること。 |
2 航行予定時間が8時間以上の船舶の客席のうち旅客定員25人ごとに1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
2 前項の規定により設けられた車いすスペース(以下単に「車いすスペース」という。)には、車いすを固定することができる設備を設けなければならない。
2 前項の規定は、基準適合客席及び車いすスペースと船内旅客用設備(便所(第49条第3項の規定により準用される第12条第2項の基準に適合する便所に限る。)、第50条の基準に適合する食堂、1以上の売店(もっぱら人手により物品の販売を行うための設備に限る。)及び総トン数20トン以上の船舶の遊歩甲板(通常の航行時において旅客が使用する暴露甲板(通路と兼用のものは除く。)であって、基準適合客席と同一の甲板上にあるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)との間の通路のうちそれぞれ1以上について準用する。
この場合において、前項第1号中「80センチメートル」とあるのは「120センチメートル」と、同項第6号中「支障のないものであること」とあるのは「支障のないものであり、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回し及び車いす使用者同士がすれ違うことができる広さの場所が設けられていること」と読み替えるものとする。
3 前2項の通路に戸(暴露されたものを除く。)を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
2 前項の規定により設けられるエレベーターは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
3 第4条第7項第1号、第5号、第7号及び第11号の規定は、第1項の規定により設けられるエレベーターについて準用する。
この場合において、同号中「有効幅は150センチメートル以上」とあるのは「有効幅は140センチメートル以上」と、「有効奥行きは150センチメートル以上」とあるのは「有効奥行きは135センチメートル以上」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定により設けられるエスカレーターま、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
5 第4条第8項(同項第1号及び第6号を除く。)の規定は、第1項の規定により設けられエスカレーターについて準用する。
6 基準適合客席又は車いすスペースと船内旅用設備が別甲板にある場合には、第46条第2項の基準に適合する通路にエレベーターを1以上設けなければならない。
7 第4条第7項(同項第4号を除く。)の規定は、前項の規定により設けられるエレベーターについて準用する。
2 第12条第1項の規定は、船舶に便所を設ける場合について準用する。
3 第12条第2項、第13条(同条第1項第1号及び第3号ただし書並びに第2項第3号を除く。)及び第14条の規定は、他の法令の規定により便所を設けることとされている船舶の便所について準用する。
この場合において、第13条第2項第4号中「水洗器具」とあるのは「手を洗うための水洗器具」と、第14条中「前条第1項第1号から第3号まで」とあるのは「前条第1項第2号、第3号(ただし書を除く。)」 と、「同条第2号から第4号まで」とあるのは「同条第2号及び第4号」と読み替えるものとする。
| イ | 有効幅は、80センチメートル以上であること。 |
| ロ | 自動的に開閉する構造又は車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 |
2 基準適合客席、車いすスペース、昇降機、船内旅客用設備及び非常口の配置を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けなければならない。
2 地方運輸局長(海運監理部長を含む。以下この条において同じ。)が、その構造又は航行の態様によりこの省令の規定により難い特別の事由があると認定した船舶については、第42条から前条までに掲げる規定のうちから当該地方運輸局長が当該船舶ごとに指定したものは、適用しない。
3 第40条第2項から第4項まで(同条第3項第2号を除く。)の規定は、前項の認定について準用する。
この場合において、同条第3項第3号中「車台番号」とあるのは「船名及び船舶番号又は船舶検査済票の番号」と、同項第4号中「使用の本拠の位置」とあるのは「就航航路」と読み替えるものとする。
4 前項の規定により準用される第40条第3項の申請書は、海運支局長を経由して提出することができる。
3 第1項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなけれはならない。
4 地方運輸局長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の認定を取り消すことができる。
5 第1項から前項までの規定は、第3章(第3節を除く。)の規定の施行前に製造された軌道車両であって、公共交通事業者等が当該規定の施行後に新たにその事業の用に供するものについて準用する。
この場合において、第1項、第3項及び前項中「地方運輸局長」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。
6 第1項から第4項までの規定は、この省令の施行前に道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項に規定する自動車検査証の交付を受けた自動車及び次条の規定によりこの省令の規定を適用しないこととされた自動車であって、公共交通事業者等がこの省令の施行後に新たにその事業の用に供するものについて準用する。
この場合において、第3項第2号中「車種及び記号番号」とあるのは「車名及び型式」と、同項第3号中「車両番号」とあるのは「車台番号」と、同項第4号中「使用区間」とあるのは「使用の本拠の位置」と、同項第5号中「製造年月日」とあるのは「自動車検査証の交付を受けた年月日」と読み替えるものとする。
7 第1項から第4項まで(第3項第2号を除く。)の規定は、第3章(第3節を除く。)の規定の施行前に船舶安全法(昭和8年法律第11号)第9条第1項に規定する船舶検査証書の交付を受けた船舶であって、公共交通事業者等が第3章(第3節を除く。)の規定の施行後に新たにその事業の用に供するものについて準用する。
この場合において、第1項及び第3項各号列記以外の部分中「地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長(海運監理部長を含む。)」と、同項第3号中「車両番号」とあるのは「船名及び船舶番号又は船舶検査済票の番号」と、同項第4号中「使用区間」とあるのは「就航航路」と、同項第5号中「製造年月日」とあるのは「船舶検査証書の交付を受けた年月日」と、第4項中「地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長(海運監理部長を含む。)」と読み替えるものとする。
8 前項の規定により準用される第3項の申請書は、海運支局長を経由して提出することができる。
9 第1項から第4項まで(第3項第4号を除く。)の規定は、第3章(第3節を除く。)の規定の施行前に航空法第10条第1項に規定する耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空証明を受けた航空機その他これに準ずるものとして国土交通大臣が認める航空機であって、公共交通事業者等が第3章(第3節を除く。)の規定の施行後に新たにその事業の用に供するものについて準用する。
この場合において、第1項及び第3項各号列記以外の部分中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と、同項第2号中「車種及び記号番号」とあるのは「種類及び型式」と、同項第3号中「車両番号」とあるのは「国籍記号及び登録記号」と、同項第5号中「製造年月日」とあるのは「耐空証明を受けた年月日(これに準ずるものとして国土交通大臣が認める航空機にあっては、その準ずる事由及び当該準ずる事由が生じた年月日)」と、第4項中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。
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