高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した
移動の円滑化の促進に関する法律第15条第1項の規定により、
法人を同報第16条に規定する事業を行う者として指定した件
平成12年12月6日 運輸省、建設省令第8号
1 名称及び住所
交通エコロジー・モビリティ財団、東京都千代田区麹町5丁目7番地
2 事務所の所在地
東京都千代田区麹町5丁目7番地
バリアフリー関連法令集
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律
第15条第1項
第16条