※ 以下に掲げた条文は平成13年1月1日から1月5日までのものです。
| 1. | 次のア又はイに掲げる場合において、それぞれ当該ア又はイに掲げる事項 | ||
| ア | 当該指定化学物質等が第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質である場合 次の(1)から(3)までに掲げる事項 | ||
| (1) | 当該第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質の名称 | ||
| (2) | 当該第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質の令別表第1又は第2における該当する号の番号 | ||
| (3) | 当該第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質の第1種指定化学物質(特定第1種指定化学物質を除く)、特定第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質の別 | ||
| イ | 当該指定化学物質等が第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質を含有するする製品である場合 次の(1)から(5)までに掲げる事項 | ||
| (1) | 当該製品の名称 | ||
| (2) | 当該製品が含有する第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質(以下「含有指定化学物質」という。)の名称 (当該製品の質量に対する当該含有指定化学物質に係る第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質の質量(令別表第2第9号に掲げる第2種指定化学物質にあってはその含有するインジウムの質量、同表第44号に掲げる第2種指定化学物質にあってはその含有するタリウムの質量、同表第50号に掲げる第2種指定化学物質にあってはその含有するテルルの質量。以下「第2種指定化学物質量」という。)の割合が1パーセント以上のもの及び当該含有指定化学物質に係る特定第1種指定化学物質量の割合が0.1パーセント以上のものに限る。) | ||
| (3) | 含有指定化学物質の令別表第1又は第2における該当する号の番号 | ||
| (4) | 含有指定化学物質の第1種指定化学物質(特定第1種指定化学物質を除く)、特定第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質の別 | ||
| (5) | 当該製品の質量に対する含有指定化学物質の第1種指定化学物質量、特定第1種指定化学物質量又は第2種指定化学物質量のそれぞれの割合 | ||
| 2. | 当該指定化学物質等取扱事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先 | ||
| 3. | 当該指定化学物質等が漏出した際に必要な措置 | ||
| 4. | 当該指定化学物質等の取扱い上及び保管上の注意 | ||
| 5. | 当該指定化学物質等の物理的化学的性状 | ||
| 6. | 当該指定化学物質等の安定性及び反応性 | ||
| 7. | 当該指定化学物質等の有害性 | ||
| 8. | 当該指定化学物質等の暴露性 | ||
| 9. | 当該指定化学物質等の廃棄上の注意 | ||
| 10. | 当該指定化学物質等の輸送上の注意 | ||
2 第3条第1号イ(5)に定める当該製品の質量に対する含有指定化学物質の第1種指定化学物質量、特定第1種指定化学物質量又は第2種指定化学物質量のそれぞれの割合は、当該割合の上位2けたを有効数字として算出した数値により記載するものとする。
2 前項の規定は、同一の事業者に対し同種の指定化学物質等を継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において既に当該指定化学物質等に関する性状取扱情報の提供が行われているときは、適用しない。
ただし、当該指定化学物質等を譲渡し、又は提供する相手方から当該指定化学物質等に関する性状取扱情報の提供を求められたときは、この限りではない。
2 法附則第1条第3号の規定の施行の日までの間に指定化学物質等を譲渡し、又は提供する指定化学物質等取扱事業者については、法第15条各項の措置は適用しない。
指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令(平成12年通商産業省令第401号)の一部を次のように改正する。
第2条中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。