近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則

平成12年12月15日 総理府、建設省令第8号


第1条(近郊緑地保全区域の指定の手続)

 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(以下「法」という。)第5条第3項の規定による近郊緑地保全区域の指定は、これらの区域を官報に告示することによって行うものとする。


第2条(近郊緑地保全区域における行為の届出の手続)

 法第9条第1項の規定による届出は、府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項指定都市においては、その長)の定めるところにより、書面を提出しなければならない。


第3条(権限の委任)

 法第6条第2項及び第3項の規定による国土交通大臣の権限(近郊緑地特別保全地区に関する都市計画の決定または変更に同意しようとする場合に限る。)は、地方整備局長に委任する。


第4条(収用委員会に対する裁決申請書の様式)

 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第3条の国土交通省令で定める様式は、別記様式のとおりとする。


附則(抄)

(施行期日)

1 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。


別記様式 (省略)