| イ | 人の形の記号を有する青色の灯火の信号(以下「歩行者用青信号」という。)に従って道路を横断し、又は横断しようとしている視覚障害者に対し、歩行者用青信号の表示を開始したこと又は当該表示を継続していることを伝達するための音響(以下「特定音響」という。)を発することができるものであること。 |
| ロ | 歩行者用青信号の表示を開始したときに当該信号に従って道路の横断を始めた法第2条第1項に規定する高齢者、身体障害者等がその横断を終わるため通常要すると認められる時間内に人の形の記号を有する赤色の灯火の信号の表示を開始しないものであること。 |
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