| 第1章 | 総則 | (第1条−第3条) |
| 第2章 | 移動円滑化のために公共交通事業者等が講ずべき措置 | (第4条・第5条) |
| 第3章 | 重点整備地区における移動円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進 | (第6条−第14条) |
| 第4章 | 指定法人 | (第15条−第19条) |
| 第5章 | 雑則 | (第20条−第24条) |
| 第6章 | 罰則 | (第25条−第28条) |
| 附則 |
2 この法律において「移動円滑化」とは、公共交通機関を利用する高齢者、身体障害者等の移動に係る身体の負担を軽減することにより、その移動の利便性及び安全性を向上することをいう。
3 この法律において「公共交通事業者等」とは、次に掲げる者をいう。
4 この法律において「旅客施設」とは、次に掲げる施設であって、公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
5 この法律において「特定旅客施設」とは、旅客施設のうち、利用者が相当数であること又は相当数であると見込まれることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。
6 この法律において「車両等」とは、公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両、自動車、船舶及び航空機をいう。
7 この法律において「重点整備地区」とは、特定旅客施設を中心として設定される次に掲げる要件に該当する地区をいう。
8 この法律において「特定事業」とは、公共交通特定事業、道路特定事業及び交通安全特定事業をいう。
9 この法律において「公共交通特定事業」とは、次に掲げる事業をいう。
10 この法律において「道路管理者」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に規定する道路管理者をいう。
11 この法律において「道路特定事業」とは、次に掲げる道路法による道路の新設又は改築に関する事業(これと併せて実施する必要がある移動円滑化のための施設又は設備の整備に関する事業を含む。)をいう。
12 この法律において「交通安全特定事業」とは、次に掲げる事業をいう。
2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
3 主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
2 公共交通事業者等は、新設旅客施設等を移動円滑化基準に適合するように維持しなければならない。
3 公共交通事業者等は、その事業の用に供する旅客施設及び車両等(新設旅客施設等を除く。)を移動円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 公共交通事業者等は、高齢者、身体障害者等に対し、これらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければならない。
5 公共交通事業者等は、その職員に対し、移動円滑化を図るために必要な教育訓練を行うよう努めなければならない。
2 公共交通事業者等は、前項の申請又は鉄道事業法その他の法令の規定で政令で定めるものによる届出をしなければならない場合を除くほか、旅客施設の建設又は前条第1項の主務省令で定める大規模な改良を行おうとするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 主務大臣は、新設旅客施設等のうち車両等(第1項の規定により審査を行うものを除く。)若しくは前項の政令で定める規定若しくは同項の規定による届出に係る旅客施設について前条第1項の規定に違反している事実があり、又は新設旅客施設等について同条第2項の規定に違反している事実があると認める場合には、公共交通事業者等に対し、当該旅客施設又は車両等を移動円滑化基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨の命令をすることができる。
ただし、鉄道事業法その他の法律の規定で政令で定めるものによる事業改善の命令がある場合にあっては、当該命令によるものとする。
3 基本構想は、都市計画及び都市計画法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれ、かつ、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の基本構想に即したものでなければならない。
4 市町村は、基本構想を作成しようとするときは、これに定めようとする特定事業に関する事項について、関係する公共交通事業者等、道路管理者及び都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)と協議しなければならない。
5 市町村は、基本構想を作成するに当たり、あらかじめ、関係する公共交通事業者等、道路管理者及び公安委員会に対し、特定事業に関する事項について基本構想の案を作成し、当該市町村に提出するよう求めることができる。
6 前項の案の提出を受けた市町村は、基本構想を作成するに当たっては、当該案の内容が十分に反映されるよう努めるものとする。
7 前2項に規定するもののほか、関係する公共交通事業者等、道路管理者その他の一般交通用施設及び公共用施設の管理者並びに公安委員会は、市町村による基本構想の作成に協力するよう努めなければならない。
8 市町村は、基本構想を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣、都道府県並びに関係する公共交通事業者等、道路管理者その他の一般交通用施設及び公共用施設の管理者並びに公安委員会に、基本構想の写しを送付しなければならない。
9 主務大臣及び都道府県は、前項の規定により基本構想の写しの送付を受けたときは、市町村に対し、必要な助言をすることができる。
10 第4項から前項までの規定は、基本構想の変更について準用する。
2 公共交通特定事業計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
3 公共交通事業者等は、公共交通特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び道路管理者の意見を聴かなければならない。
4 公共交通事業者等は、公共交通特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村及び道路管理者に送付しなければならない。
5 前2項の規定は、公共交通特定事業計画の変更について準用する。
2 主務大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、前条第2項第2号に掲げる事項が基本方針及び移動円滑化基準に照らして適切なものであり、かつ、同項第2号及び第3号に掲げる事項が当該公共交通特定事業を確実に遂行するために技術上及び資金上適切なものであると認めるときは、その認定をするものとする。
3 前項の認定を受けた者は、当該認定に係る公共交通特定事業計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
4 第2項の規定は、前項の認定について準用する。
5 主務大臣は、第2項の認定を受けた者が当該認定に係る公共交通特定事業計画(第3項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って公共交通特定事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2 市町村は、前項の規定による要請を受けた公共交通事業者等が当該要請に応じないときは、その旨を主務大臣に通知することができる。
3 主務大臣は、前項の規定による通知があった場合において、公共交通事業者等が正当な理由がなくて第1項の公共交通特定事業を実施していないと認めるときは、当該公共交通事業者等に対し、当該公共交通特定事業を実施すべきことを勧告することができる。
4 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた公共交通事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じない場合において、当該公共交通事業者等の事業について高齢者、身体障害者等の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、第5条第3項の規定により命令をすることができる場合を除くほか、当該公共交通事業者等に対し、移動円滑化のために必要な措置を講ずべき旨の命令をすることができる。
ただし、鉄道事業法その他の法律の規定で政令で定めるものによる事業改善の命令がある場合にあっては、当該命令によるものとする。
2 前項の規定による道路特定事業は、当該道路が、重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する主務省令で定める基準に適合するよう実施されなければならない。
3 道路特定事業計画においては、基本構想において定められた道路特定事業について定めるほか、当該重点整備地区内の道路において実施するその他の道路特定事業について定めることができる。
4 道路特定事業計画においては、実施しようとする道路特定事業について次に掲げる事項を定めるものとする。
5 道路管理者は、道路特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村、公共交通事業者等及び公安委員会の意見を聴かなければならない。
6 道路管理者は、道路特定事業計画において、道路法第20条第1項に規定する他の工作物について実施し、又は同法第23条第1項の規定に基づき実施する道路特定事業について定めるときは、あらかじめ、当該道路特定事業を実施する工作物又は施設の管理者と協議しなければならない。
この場合において、当該道路特定事業の費用の負担を当該工作物又は施設の管理者に求めるときは、当該道路特定事業計画に当該道路特定事業の実施に要する費用の概算及び道路管理者と当該工作物又は施設の管理者との分担割合を定めるものとする。
7 道路管理者は、道路特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係する市町村、公共交通事業者等及び公安委員会並びに前項に規定する工作物又は施設の管理者に送付しなければならない。
8 前3項の規定は、道路特定事業計画の変更について準用する。
2 前項の規定による交通安全特定事業(第2条第12項第1号に掲げる事業に限る。)は、当該信号機等が、重点整備地区における移動円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準に適合するよう実施されなければならない。
3 交通安全特定事業計画においては、実施しようとする交通安全特定事業について次に掲げる事項を定めるものとする。
4 公安委員会は、交通安全特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び道路管理者の意見を聴かなければならない。
5 公安委員会は、交通安全特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係する市町村及び道路管理者に送付しなければならない。
6 前2項の規定は、交通安全特定事業計画の変更について準用する。
2 基本構想において定められた一般交通用施設又は公共用施設の管理者(国又は地方公共団体を除く。)は、当該基本構想の達成に資するため、その管理する施設について移動円滑化のための事業の実施に努めなければならない。
2 土地区画整理法第104条第11項及び第108条第1項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。
この場合において、同法第108条第1項中「第3条第3項若しくは第4項」とあるのは「第3条第3項」と、「第104条第11項」とあるのは「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第13条第2項において準用する第104条第11項」と読み替えるものとする。
3 施行者は、第1項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。
同法第109条第2項の規定は、この場合について準用する。
4 土地区画整理法第85条第5項の規定は、この条の規定による処分及び決定について準用する。
5 第1項に規定する土地区画整理事業に関する土地区画整理法第123条、第126条、第127条の2及び第129条の規定の適用については、同項から第3項までの規定は、同法の規定とみなす。
第14条(地方債の特例等)
地方公共団体が、第8条第2項又は第3項の規定により認定を受けた公共交通特定事業計画に基づく公共交通特定事業に関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条各号に規定する経費に該当しないものは、同条第5号に規定する経費とみなす。
2 地方公共団体が、基本構想を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政事情が許す限り、特別の配慮をするものとする。
2 主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 指定法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
2 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
2 国は、移動円滑化に関する研究開発の推進及びその成果の普及に努めなければならない。
3 国は、広報活動等を通じて、移動円滑化の促進に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。
4 地方公共団体は、国の施策に準じて、移動円滑化を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
5 国民は、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した円滑な移動を確保するために協力するよう努めなければならない。
2 前項の規定により事業団の業務が行われる場合には、事業団法第13条第3号中「若しくは同条」とあるのは「、同条」と、同号中「その他の者」とあるのは「その他の者若しくは高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(以下「高齢者等移動円滑化法」という。)第2条第3項に規定する公共交通事業者等」と、事業団法第28条第1号中「並びに同条第2項の業務」とあるのは「、同条第2項の業務並びに高齢者等移動円滑化法第21条第1項の業務」と、事業団法第36条第2項中「第20条第2項第1号から第4号まで」とあるのは「第20条第2項第1号から第4号まで及び高齢者等移動円滑化法第21条第1項第1号」と、事業団法第38条第2項及び第39条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は高齢者等移動円滑化法」と、事業団法第45条第3号中「第20条第1項から第3項まで」とあるのは「第20条第1項から第3項まで又は高齢者等移動円滑化法第21条第1項」とする。
3 主務大臣は、第1項第1号の主務省令を定めようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。
2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定法人に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
2 第5条、第8条第1項から第3項まで及び第5項、第9条第2項から第4項まで並びに前条第1項における主務大臣は、軌道に関する事項については運輸大臣及び建設大臣とし、その他の事項については運輸大臣とする。
3 第6条第8項及び第9項(これらの規定を同条第10項において準用する場合を含む。)における主務大臣は運輸大臣、建設大臣、国家公安委員会及び自治大臣とし、第15条、第18条、第19条及び前条第2項における主務大臣は運輸大臣及び建設大臣とし、第21条第3項における主務大臣は運輸大臣とする。
4 第4条第1項における主務省令は、旅客施設(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物に該当する部分に限る。)及び軌道に関する事項については運輸省令・建設省令とし、その他の事項については運輸省令とする。
5 第5条第2項、第8条第1項及び前条第1項における主務省令は、軌道に関する事項については運輸省令・建設省令とし、その他の事項については運輸省令とする。
6 第10条第2項における主務省令は建設省令とし、第11条第2項における主務省令は国家公安委員会規則とし、第17条における主務省令は運輸省令・建設省令とし、第21条第1項における主務省令は運輸省令とする。
7 この法律による権限は、運輸省令又は建設省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
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