| 第1章 | 総則 | (第1条・第2条) |
| 第2章 | 登録 | (第3条−第10条) |
| 第3章 | 業務 | (第11条−第18条) |
| 第4章 | 監督 | (第19条−第22条) |
| 第5章 | 使用料規程に関する協議及び裁定 | (第23条・第24条) |
| 第6章 | 雑則 | (第25条−第28条) |
| 第7章 | 罰則 | (第29条−第34条) |
| 附則 |
2 この法律において「著作権等管理事業」とは、管理委託契約(委託者が人的関係、資本関係等において受託者と密接な関係を有する者として文部科学省令で定める者であるものを除く。)に基づき著作物等の利用の許諾その他の著作権等の管理を行う行為であって、業として行うものをいう。
3 この法律において「著作権等管理事業者」とは、次条の登録を受けて著作権等管理事業を行う者をいう。
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2 文化庁長官は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3 文化庁長官は、著作権等管理事業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
| イ | 成年被後見人又は被保佐人 |
| ロ | 破産者で復権を得ないもの |
| ハ | 著作権等管理事業者が第21条第1項又は第2項の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその著作権等管理事業者の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの |
| ニ | 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
| ホ | この法律、著作権法若しくはプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和61年法律第65号)の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
2 文化庁長官は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、文書によりその理由を付して通知しなければならない。
2 文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を著作権等管理事業者登録簿に登録しなければならない。
2 前項の規定により著作権等管理事業者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
消滅した法人を代表する役員であった者
破産管財人
清算人(人格のない社団にあっては、代表者であった者)
著作権等管理事業者であった法人(人格のない社団を含む。)を代表する役員
2 著作権等管理事業者は、前項後段の規定による変更の届出をしたときは、遅滞なく、委託者に対し、その届出に係る管理委託契約約款の内容を通知しなければならない。
3 著作権等管理事業者は、第1項の規定による届出をした管理委託契約約款によらなければ、管理委託契約を締結してはならない。
2 著作権等管理事業者は、使用料規程を定め、又は変更しようとするときは、利用者又はその団体からあらかじめ意見を聴取するように努めなければならない。
3 著作権等管理事業者は、第1項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その届出に係る使用料規程の概要を公表しなければならない。
4 著作権等管理事業者は、第1項の規定による届出をした使用料規程に定める額を超える額を、取り扱っている著作物等の使用料として請求してはならない。
2 文化庁長官は、著作権等管理事業者から前条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る使用料規程が著作物等の円滑な利用を阻害するおそれがあると認めるときは、その全部又は一部について、当該届出を受理した日から起算して3月を超えない範囲内において、前項の期間を延長することができる。
3 文化庁長官は、指定著作権等管理事業者(第23条第1項の指定著作権等管理事業者をいう。以下この条において同じ。)から前条第1項の規定による届出があった場合において、第1項の期間を経過する日までの間に利用者代表(第23条第2項に規定する利用者代表をいう。第5項において同じ。)から当該届出に係る使用料規程に関し第23条第2項の協議を求めた旨の通知があったときは、当該使用料規程のうち当該協議に係る部分の全部又は一部について、当該届出を受理した日から起算して6月を超えない範囲内において、第1項の期間を延長することができる。
4 文化庁長官は、前項の規定により第1項の期間を延長した場合において、当該延長された同項の期間を経過する日前に、当該使用料規程のうち当該延長に係る部分の全部又は一部について、当該指定著作権等管理事業者から第23条第2項の協議において変更する必要がないこととされた旨の通知があったとき、又は変更する必要がない旨の第24条第1項の裁定をしたときは、当該使用料規程のうち当該変更する必要がないこととされた部分について、当該延長された第1項の期間を短縮することができる。
5 文化庁長官は、第2項の規定により第1項の期間を延長したとき又は第3項の規定により第1項の期間を延長し、若しくは前項の規定により当該延長された第1項の期間を短縮したときは、その旨を、当該著作権等管理事業者又は当該指定著作権等管理事業者及び利用者代表に通知するとともに、公告しなければならない。
2 委託者は、著作権等管理事業者の業務時間内は、いつでも、財務諸表等の閲覧又は謄写を請求することができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
2 文化庁長官は、著作権等管理事業者が登録を受けてから1年以内に著作権等管理事業を開始せず、又は引き続き1年以上著作権等管理事業を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。
2 指定著作権等管理事業者は、当該利用区分に係る利用者代表(一の利用区分において、利用者の総数に占めるその直接又は間接の構成員である利用者の数の割合、利用者が支払った使用料の総額に占めるその直接又は間接の構成員が支払った使用料の額の割合その他の事情から当該利用区分における利用者の利益を代表すると認められる団体又は個人をいう。以下この章において同じ。)から、第13条第1項の規定による届出をした使用料規程(当該利用区分に係る部分に限る。以下この章において同じ。)に関する協議を求められたときは、これに応じなけれはならない。
3 利用者代表は、前項の協議(以下この章において「協議」という。)に際し、当該利用区分における利用者(当該利用者代表が直接又は間接の構成員を有する団体であるときは、当該構成員である利用者を除く。)から意見を聴取するように努めなければならない。
4 文化庁長官は、利用者代表が協議を求めたにもかかわらず指定著作権等管理事業者が当該協議に応じず、又は協議が成立しなかった場合であって、当該利用者代表から申立てがあったときは、当該指定著作権等管理事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。
5 指定著作権等管理事業者は、協議が成立したとき(当該使用料規程を変更する必要がないこととされたときを除く。次項において同じ。)は、その結果に基づき、当該使用料規程を変更しなければならない。
6 使用料規程の実施の日(第14条第3項の規定により同条第1項の期間が延長されたときは、当該延長された同項の期間を経過する日。次条第3項において同じ。)前に協議が成立したときは、当該使用料規程のうち変更する必要があることとされた部分に係る第13条第1項の規定による届出は、なかったものとみなす。
2 文化庁長官は、前項の裁定(以下この条において「裁定」という。)の申請があったときは、その旨を他の当事者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 指定著作権等管理事業者は、使用料規程の実施の日前に裁定の申請をし、又は前項の通知を受けたときは、第14条の規定により使用料規程を実施してはならないこととされる期間を経過した後においても、当該裁定がある日までは、当該使用料規程を実施してはならない。
4 文化庁長官は、裁定をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
5 文化庁長官は、裁定をしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
6 使用料規程を変更する必要がある旨の裁定があったときは、当該使用料規程は、その裁定において定められたところに従い、変更されるものとする。
2 信託会社又は信託業務を営む銀行その他の金融機関は、信託業法第4条の規定にかかわらず、第2条第1項第1号に掲げる契約に基づき著作権等の信託の引受けをすることができる。
2 法人格を有しない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
2 前項の規定により第3条の登録を受けたものとみなされる者(以下この条において「旧仲介人」という。)は、この法律の施行の日から30日以内に、第4条第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項各号に掲げる書類を文化庁長官に提出しなければならない。
3 文化庁長官は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された第4条第1項各号に掲げる事項及び第5条第1項第2号に掲げる事項を著作権等管理事業者登録簿に登録するものとする。
4 旧仲介人に対する第11条第3項、第12条及び第15条(管理委託契約約款に係る部分に限る。)の規定の適用については、平成14年3月31日又は第11条第1項の規定により届け出た管理委託契約約款の実施の日の前日のいずれか早い日までの間は、旧仲介業務法第2条又は第4条の規定により許可を受けた業務執行の方法は、第11条第1項の規定により届け出た管理委託契約約款とみなす。
5 旧仲介人に対する第13条第4項及び第15条(使用料規程に係る部分に限る。)の規定の適用については、平成14年3月31日又は第13条第1項の規定により新たに届け出た使用料規程の実施の日の前日のいずれか早い日までの間は、旧仲介業務法第3条第1項の規定により認可を受けた著作物使用料規程(次項において「旧著作物使用料規程」という。)は、第13条第1項の規定により届け出た使用料規程とみなす。
6 旧仲介人が第13条第1項の規定により新たに届け出た使用料規程であってその実施の日が平成14年4月1日以前であるものの全部又は一部について次の各号に掲げる事由があるときは、旧著作物使用料規程のうち当該全部又は一部に相当する部分については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める日までの間、同条第1項の規定により届け出た使用料規程とみなす。
当該変更された同項の期間を経過する日
その実施の日の前日又は当該裁定の日のいずれか遅い日
2 前項に規定する者が同項の著作権等管理事業について平成14年3月30」日以前に第3条の登録を受けた場合には、当該著作権等管理事業については、同日又は第11条第1項の規定により届け出た管理委託契約約款の実施の日の前日のいすれか早い日までの間は、同条第3項及び第12条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する場合には、当該著作権等管理事業については、平成14年3月31日又は第13条第1項の規定により届け出た使用料規程の実施の日の前日のいずれか早い日までの間は、同条第4項の規定は、適用しない。
4 その実施の日が平成14年4月1日以前である使用料規程の全部又は一部について前条第6項各号に掲げる事由があるときは、当該著作権等管理事業のうち当該全部又は一部に係る部分については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める日までの間、第13条第4項の規定は、適用しない。
2 第6条第1項第4号及び第5号ホの規定の適用については、旧仲介業務法の規定により罰金の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、この法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。
〔以下(関係法令の改正規定)省略〕
