公職にある者等のあっせん行為による利得等の
処罰に関する法律
平成12年11月29日 法律第130号
第1条(公職者あっせん利得)
衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長(以下「公職にある者」という。)が、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、3年以下の懲役に処する。
2 公職にある者が、国又は地方公共団体が資本金の2分の1以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員又は職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときも、前項と同様とする。
第2条(議員秘書あっせん利得)
衆議院議員又は参議院議員の秘書(国会法(昭和22年法律第79号)第132条に規定する秘書をいう。以下同じ。)が、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、当該衆議院議員又は当該参議院議員の権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、2年以下の懲役に処する。
2 衆議院議員又は参議院議員の秘書が」国又は地方公共団体が資本金の2分の1以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、請託を受けて、当該衆議院議員又は当該参議院議員の権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員又は職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときも、前項と同様とする。
第3条(没収及び追徴)
前2条の場合において、犯人が収受した財産上の利益は、没収する。
その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第4条(利益供与)
第1条又は第2条の財産上の利益を供与した者は、1年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
第5条(国外犯)
第1条及び第2条の罪は、刑法(明治40年法律第45号)第4条の例に従う。
第6条(適用上の注意)
この法律の適用に当たっては、公職にある者の政治活動を不当に妨げることのないように留意しなければならない。
附則(抄)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
〔以下(関係法令の改正規定)省略〕
