固形燃料化施設に係るダイオキシン類の濃度の算出方法
平成12年12月26日 厚生省告示第395号
※ 平成13年2月1日から適用
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第4条の5第1項第9号ニの規定による固形燃料化施設に係るダイオキシン類の濃度の算出方法は、日本工業規格K0311に定める方法によるほか、次によるものとする。
- ガスの採取に当たっては、通常の操業状態において、4時間以上採取すること。
- 採取したガスは、温度が0℃であって、圧力が101.3kPaの状態のものに換算すること。
- 日本工業規格K0311の7.4.3の備考の方法により、ガス中の塩素化合物の種類ごとの濃度について、酸素の濃度による補正を行うこと。
この場合において、換算する酸素の濃度(On)は、16%とすること。
- 2,3,8,7−テトラクロロジベンゾ−パラ−ジオキシンの毒性への換算については、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号)第3条の規定の例によること。
