厚生大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数

平成12年2月10日 厚生省告示第30号

(平成12年4月1日から適用)


 厚生大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数は、別表に定めるとおりとする。


別表

1 感染対策指導管理(1月につき)

 150単位

 別に厚生大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第142条第1項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいい、介護老人保健施設及び同令附則第5条第3項により読み替えられた同令第144条に規定する基準適合診療所であるものを除く。以下同じ。)又は指定介護療養型医療施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)において、常時感染防止対策を行う場合に、月の末日において指定短期入所療養介護(同令第141条に規定する指定短期入所療養介護をいい、老人性痴呆疾患療養病棟(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第4条に規定する病床により構成される病棟をいう。以下同じ。)において行われるものを除く。精神科作業療法及び痴呆性老人入院精神療法を除き、以下同じ。)又は指定介護療養施設サービス(同法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養施設サービスをいい、老人性痴呆疾患療養病棟において行われるものを除く。精神科作業療法及び痴呆性老人入院精神療法を除き、以下同じ。)を受けている利用者又は入院患者について、所定単位数を算定する。

2 特定施設管理(1日につき)

 250単位

注1 指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設において、後天性免疫不全症候群の病原体に感染している利用者又は入院患者に対して、指定短期入所療養介護又は指定介護療養施設サービスを行う場合に、所定単位数を算定する。

 個室又は2人部屋において、後天性免疫不全症候群の病原体に感染している利用者又は入院患者に対して、指定短期入所療養介護又は指定介護療養施設サービスを行う場合は、所定単位数に個室の場合にあっては1日につき300単位、2人部屋の場合にあっては1日につき150単位を加算する。

3 初期入院診療管理

 250単位

 指定介護療養型医療施設において、入院患者に対して、その入院に際して医師が必要な診察、検査等を行い、診療方針を定めて文書で説明を行った場合に、入院中1回(診療方針に重要な変更があった場合にあっては、2回)を限度として所定単位数を算定する。

4 重症皮膚潰瘍管理指導

 540単位

 別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設において、指定短期入所療養介護又は指定介護療養施設サービスを受けている利用者又は入院患者であって重症皮膚潰瘍を有しているものに対して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、1月につき所定単位数を算定する。ただし、月の途中で入所し、又は入院した利用者又は入院患者については、所定点数を30で除して得た点数に当該月の入所日数又は入院日数を乗じて得た点数を算定する。

5 介護栄養食事指導

 178単位

 指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設において、指定短期入所療養介護又は指定介護療養施設サービスを受けている利用者又は入院患者であって別に厚生大臣が定める特別食を必要とするものに対して、医師の指示に基づき、管理栄養士が具体的な献立に従って指導を行った場合に、月に1回を限度として所定単位数を算定する。

6 薬剤管理指導

 528単位

注1 指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設であって、別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおいて、指定短期入所療養介護又は指定介護療養施設サービスを受けている利用者又は入院患者に対して、投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合に、週1回に限り、1月に2回を限度として所定単位数を算定する。

 疼痛緩和のために別に厚生大臣が定める特別な薬剤の投薬又は注射が行われている利用者に対して、当該薬剤の使用に関する必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数に50単位を加算する。

7 医学情報提供

イ 医学情報提供(I)

 220単位

ロ 医学情報提供(II)

 290単位

注1 イについては、診療所である指定短期入所療養介護事業所若しくは指定介護療養型医療施設が、指定短期入所療養介護若しくは指定介護療養施設サービスを受けている利用者若しくは入院患者の退所時若しくは退院時に、診療に基づき、別の診療所での診療の必要を認め、別の診療所に対して、当該利用者若しくは入院患者の同意を得て、当該利用者若しくは入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入院患者の紹介を行った場合又は病院である指定短期入所療養介護事業所若しくは指定介護療養型医療施設が、指定短期入所療養介護若しくは指定介護療養施設サービスを受けている利用者若しくは入院患者の退所時若しくは退院時に、診療に基づき、別の病院での診療の必要を認め、別の病院に対して、当該利用者若しくは入院患者の同意を得て、当該利用者若しくは入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入院患者の紹介を行った場合に、所定単位数を算定する。

 ロについては、診療所である指定短期入所療養介護事業所若しくは指定介護療養型医療施設が、指定短期入所療養介護若しくは指定介護療養施設サービスを受けている利用者若しくは入院患者の退所時若しくは退院時に、診療に基づき、病院での診療の必要を認め、病院に対して、当該利用者若しくは入院患者の同意を得て、当該利用者若しくは入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入院患者の紹介を行った場合又は病院である指定短期入所療養介護事業所若しくは指定介護療養型医療施設が、指定短期入所療養介護若しくは指定介護療養施設サービスを受けている利用者若しくは入院患者の退所時若しくは退院時に、診療に基づき、診療所での診療の必要を認め、診療所に対して、当該利用者若しくは入院患者の同意を得て、当該利用者若しくは入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入院患者の紹介を行った場合に、所定単位数を算定する。

8 単純エックス線撮影・診断

 200単位

 指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設において、指定短期入所療養介護又は指定介護療養施設サービスを受けている利用者又は入院患者に対して、単純撮影によるエックス線撮影及びこれに基づく診断を行った場合に、同一部位について、1日1回に限り、所定単位数を算定する。

9 理学療法(1日につき)

 イ 理学療法(I)

  1.  入院の日(指定短期入所療養介護に係る場合にあっては、発症の日)から起算して6月以内の期間
     200単位
  2.  入院の日(指定短期入所療養介護に係る場合にあっては、発症の日)から起算して6月を超えた期間
     175単位

 ロ 理学療法(II)

  1.  入院の日(指定短期入所療養介護に係る場合にあっては、発症の日)から起算して6月以内の期間
     185単位
  2.  入院の日(指定短期入所療養介護に係る場合にあっては、発症の日)から起算して6月を超えた期間
     160単位

 ハ 理学療法(III)

 100単位

 ニ 理学療法(IV)

 65単位

注1 イからハまでについては、別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設において、指定短期入所療養介護又は指定介護療養施設サービスを受けている利用者又は入院患者に対して、簡単な理学療法を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従って、それぞれ所定単位数を算定し、ニについては、それ以外の指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設において、指定短期入所療養介護又は指定介護療養施設サービスを受けている利用者又は入院患者に対して、簡単な理学療法を行った場合に算定する。

 理学療法(I)に係る別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設において、医師、看護婦、理学療法士等が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該リハビリテーション計画に基づき理学療法(I)を算定すべき理学療法を行った場合に、入院初月(指定短期入所療養介護に係る場合にあっては、発症の月)、当該月から起算して2月、3月及び6月の各月に限り、1月に1回を限度として所定単位数に480単位を加算する。

 理学療法(I)、理学療法(II)又は理学療法(III)に係る別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設において、リハビリテーション計画を策定し、当該リハビリテーション計画に基づき理学療法(I)、理学療法(II)又は理学療法(III)を算定すべき理学療法を行った場合に、入院初月(指定短期入所療養介護に係る場合にあっては、発症の月)、当該月から起算して2月、3月及び6月の各月に限り、1月に1回を限度として所定単位数に150単位を加算する。

 理学療法(I)又は理学療法(II)に係る別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設において、理学療法士等が指定短期入所療養介護又は指定介護療養施設サービスを行う病棟において、基本的動作能力又は応用的動作能力若しくは社会的適応能力の回復を図るための日常動作の訓練及び指導を月2回以上行った場合は、1月に1回を限度として所定単位数に300単位を加算する。なお、当該加算の対象となる訓練及び指導を行った日については、所定単位数は算定しない。

10 作業療法(1日につき)

イ 作業療法(I)

  1.  入院の日(指定短期入所療養介護に係る場合にあっては、発症の日)から起算して6月以内の期間
     200単位
  2.  入院の日(指定短期入所療養介護に係る場合にあっては、発症の日)から起算して6月を超えた期間
     175単位
ロ 作業療法(II)
  1.  入院の日(指定短期入所療養介護に係る場合にあっては、発症の日)から起算して6月以内の期間
     185単位
  2.  入院の日(指定短期入所療養介護に係る場合にあっては、発症の日)から起算して6月を超えた期間
     160単位

注1 別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設において、指定短期入所療養介護又は指定介護療養施設サービスを受けている利用者又は入院患者に対して、簡単な作業療法を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従って、それぞれ所定単位数を算定する。

 作業療法(I)に係る別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設において、医師、看護婦、作業療法士等が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該リハビリテーション計画に基づき作業療法(I)を算定すべき作業療法を行った場合に、入院初月(指定短期入所療養介護に係る場合にあっては、発症の月)、当該月から起算して2月、3月及び6月の各月に限り、1月に1回を限度として所定単位数に480単位を加算する。

 作業療法(I)又は作業療法(II)に係る別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設において、リハビリテーション計画を策定し、当該リハビリテーション計画に基づき作業療法(I)又は作業療法(II)を算定すべき作業療法を行った場合に、入院初月(指定短期入所療養介護に係る場合にあっては、発症の月)、当該月から起算して2月、3月及び6月の各月に限り、1月に1回を限度として所定単位数に150単位を加算する。

 作業療法(I)又は作業療法(II)に係る別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設において、作業療法士等が指定短期入所療養介護又は指定介護療養施設サービスを行う病棟において、基本的動作能力又は応用的動作能力若しくは社会的適応能力の回復を図るための日常動作の訓練及び指導を月2回以上行った場合は、1月に1回を限度として所定単位数に300単位を加算する。なお、当該加算の対象となる訓練及び指導を行った日については、所定単位数は算定しない。

11 言語療法(1日につき)

 135単位

 指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設において、指定短期入所療養介護又は指定介護療養施設サービスを受けている利用者又は入院患者に対して、簡単な言語療法を15分以上行った場合に、所定単位数を算定する。

12 摂食機能療法

 185単位

 指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設において、指定短期入所療養介護又は指定介護療養施設サービスを受けている利用者又は入院患者であって摂食機能障害を有するものに対して、摂食機能療法を30分以上行った場合に、1月に4回を限度として所定単位数を算定する。

13 精神科作業療法(1日につき)

 220単位

 別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設において、指定短期入所療養介護又は指定介護療養施設サービスを受けている利用者又は入院患者に対して、精神科作業療法を行った場合に、所定単位数を算定する。

14 痴呆性老人入院精神療法(1週間につき)

 330単位

 指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設において、指定短期入所療養介護又は指定介護療養施設サービスを受けている利用者又は入院患者に対して、痴呆性老人入院精神療法を行った場合に、所定単位数を算定する。


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