(平成12年4月1日から適用)
(1) 当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第121条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。
- 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が25以下の特別養護老人ホームにあっては、1以上
- 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が26以上60以下の特別養護老人ホームにあっては、2以上
- 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が61以上80以下の特別養護老人ホームにあっては、3以上
- 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が81以上100以下の特別養護老人ホームにあっては、4以上
- 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が01以上の特別養護老人ホームにあっては、4に、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が100を超えて25又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
(2) 当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所(指定居宅サービス基準第121条第4項に規定する併設事業所をいう。以下同じ。)である場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。
- 利用者の数が25以下の併設事業所にあっては、併設本体施設(指定居宅サービス基準第124条第3項に規定する併設本体施設をいう。以下同じ。)として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、1以上
- 利用者の数が26以上60以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、2以上
- 利用者の数が61以上80以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、3以上
- 利用者の数が81以上100以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、4以上
- 利用者の数が01以上の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、4に、利用者の数が100を超えて25又はその端数を増すごと1を加えて得た数以上
(1) 病院療養型病床群短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
- 指定短期入所療養介護を行う療養型病床群に係る病棟(以下「療養病棟」という。)における夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が、当該療養病棟における指定短期入所療養 介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が30又はその端数を増すごとに1以上であり、かつ、2以上であること。
- 療養病棟における夜勤を行う看護職員の数が1以上であること。
- 療養病棟における夜勤を行う看護職員又は介護職員の1人当たりの月平均夜勤時間数が64時間以下であること。
(2) 夜間勤務等看護(I)から(IV)までを算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
- 夜間勤務等看護(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
a 療養病棟における夜勤を行う看護職員の数が、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が15又はその端数を増すごとに1以上であり、かつ、2以上であること。b 療養病棟における夜勤を行う看護職員の1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下であること。
- 夜間勤務等看護(II)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
1.の規定を準用する。この場合において、(1)a中「15」とあるのは、「20」と 読み替えるものとする。- 夜間勤務等看護(III)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
1.の規定を準用する。この場合において、(1)a中「15」とあるのは「30」と、(1)b中「72時間」とあるのは「64時間」と読み替えるものとする。- 夜間勤務等看護(IV)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(1)の規定を準用する。この場合において、(1)1.中「30」とあるのは「20」と、(1)3.中「64時間」とあるのは「72時間」と読み替えるものとする。
(1) 介護力強化型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
- 指定短期入所療養介護を行う介護力強化病棟(以下単に「介護力強化病棟」という。)における夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が、当該介護力強化病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が30又はその端数を増すごとに1以上であり、かつ、2以上であること。
- 介護力強化病棟における夜勤を行う看護職員の数が1以上であること。
- 介護力強化病棟における夜勤を行う看護職員又は介護職員の1人当たりの月平均夜勤時間数が64時間以下であること。
(2) 夜間勤務等看護(I)から(IV)までを算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
- 夜間勤務等看護(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
a 介護力強化病棟における夜勤を行う看護職員の数が、当該介護力強化病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が15又はその端数を増すごとに1以上であり、かつ、2以上であること。b 介護力強化病棟における夜勤を行う看護職員の1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下であること。
- 夜間勤務等看護(II)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
1.の規定を準用する。この場合において、1.a中「15」とあるのは、「20」と読み替えるものとする。- 夜間勤務等看護(III)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
1.の規定を準用する。この場合において、1.a中「15」とあるのは「30」と、1.b中「72時間」とあるのは「64時間」と読み替えるものとする。- 夜間勤務等看護(IV)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(1)の規定を準用する。この場合において、(1)1.中「30」とあるのは「20」と、(1)3.中「64時間」とあるのは「72時間」と読み替えるものとする。
(1) 療養型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
第2号ロ(1)の規定を準用する。
(2) 夜間勤務等看護(I)から(IV)までを算定すべき指定介護療養施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
第2号ロ(2)の規定を準用する。
(1) 介護力強化型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
第2号ハ(1)の規定を準用する。
(2) 夜間勤務等看護(I)から(IV)までを算定すべき指定介護療養施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
第2号ハ(2)の規定を準用する。