厚生大臣が定める利用者等の数の基準

及び看護職員等の員数の基準

並びに通所介護費等の算定方法の規定に基づき厚生大臣が定める地域

平成12年2月10日 厚生省告示第28号

(平成12年4月1日から適用)


 厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年2月厚生省告示第27号)の規定に基づき、厚生大臣が定める地域は、人口5万人未満の市町村であって次に掲げる地域をその区域内に有する市町村の区域とする。

1 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域

2 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地

3 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村

4 過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域


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厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法