厚生大臣が定める利用者等の数の基準

及び看護職員等の員数の基準

並びに通所介護費等の算定方法

平成12年2月10日 厚生省告示第27号

(平成12年4月1日から適用)


1 厚生大臣が定める利用者の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費の算定方法

 イ 指定通所介護の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における通所介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生大臣が定める利用者の数の基準厚生大臣が定める通所介護費の算定方法
 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第119条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている利用定員を超えること。 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 ロ 指定通所介護事業所の看護職員(看護婦、看護士、准看護婦又は准看護士をいう。以下同じ。)又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における通所介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生大臣が定める看護職員又は介護職員の員数の基準厚生大臣が定める通所介護費の算定方法
 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第93条に定める員数を置いていないこと。 指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


2 厚生大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに通所リハビリテーション費の算定方法

 イ 指定通所リハビリテーションの利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における通所リハビリテーション費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生大臣が定める利用者の数の基準厚生大臣が定める通所リハビリテーション費の算定方法
 施行規則第120条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている利用定員を超えること。 指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 ロ 指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における通所リハビリテーション費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生大臣が定める医師、理学療法士、作業療法士、看護職員又は介護職員の員数の基準厚生大臣が定める通所リハビリテーション費の算定方法
 指定居宅サービス基準第111条に定める員数を置いていないこと。 指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


3 厚生大臣が定める利用者の数の基準及び介護職員等の員数の基準並びに短期入所生活介護費の算定方法

 イ 指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受けない指定短期入所生活介護事業所に係る厚生大臣が定める利用者の数の基準及び介護職員等の員数の基準並びに短期入所生活介護費の算定方法

(1) 指定短期入所生活介護の月平均の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における短期入所生活介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生大臣が定める利用者の数の基準厚生大臣が定める短期入所生活介護費の算定方法
 施行規則第121条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている利用定員を超えること(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第3号の規定による市町村が行った措置によりやむを得ず利用定員を超える場合にあっては、利用定員に100分の05を乗じて得た数(利用定員が40を超える場合にあっては、利用定員に2を加えて得た数)を超えること。)。 指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
(2) 指定短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における短期入所生活介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生大臣が定める介護職員又は看護職員の員数の基準厚生大臣が定める短期入所生活介護費の算定方法
 指定居宅サービス基準附則第2条により読み替えて適用される指定居宅サービス基準第121条に定める員数を置いていないこと。 指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 ロ 指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所に係る厚生大臣が定める利用者の数の基準及び介護職員等の員数の基準並びに短期入所生活介護費の算定方法

(1) 指定短期入所生活介護の月平均の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における短期入所生活介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生大臣が定める利用者の数の基準厚生大臣が定める短期入所生活介護費の算定方法
 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が施行規則第121条の規定に基づき都道府県知事に提出した特別養護老人ホームの入所定員を超えること(老人福祉法第10条の4第1項第3号又は第11条第1項第2号の規定による市町村が行った措置又は病院若しくは診療所に入院中の入所者の再入所の時期が見込みより早い時期となったことによりやむを得ず入所定員を超える場合にあっては、入所定員の数に100分の05を乗じて得た数(入所定員が40を超える場合にあっては、入所定員に2を加えて得た数)を超えること。)。 指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
(2) 指定短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における短期入所生活介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生大臣が定める介護職員又は看護職員の員数の基準厚生大臣が定める短期入所生活介護費の算定方法
 指定居宅サービス基準第121条第2項に定める員数を置いていないこと。 指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


4 厚生大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに短期入所療養介護費の算定方法

 イ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所に係る厚生大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに短期入所療養介護費の算定方法

(1) 指定短期入所療養介護の月平均の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における短期入所療養介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生大臣が定める利用者の数の基準厚生大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法
 指定短期入所療養介護の利用者の数及び入所者の数の合計数が施行規則第122条の規定に基づき都道府県知事に提出した入所者の定員を超えること。 指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
(2) 指定短期入所療養介護事業所の医師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における短期入所療養介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生大臣が定める医師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士の員数の基準厚生大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法
 指定居宅サービス基準第142条に定める員数を置いていないこと。 指定居宅サービス介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 ロ 病院である指定短期入所療養介護事業所に係る厚生大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに短期入所療養介護費の算定方法

(1) 指定短期入所療養介護の月平均の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における短期入所療養介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生大臣が定める利用者の数の基準厚生大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法
 指定短期入所療養介護を行う病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が施行規則第122条の規定に基づき都道府県知事に提出した入院患者の定員を超えること。 指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
(2) 指定短期入所療養介護事業所の医師、看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における短期入所療養介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生大臣が定める医師、看護職員又は介護職員の員数の基準厚生大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法
 別に厚生大臣が定める地域に所在する指定短期入所療養介護事業所であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たもの以外の指定短期入所療養介護事業所において、指定居宅サービス基準附則第4条第1項の規定により読み替えて適用される指定居宅サービス基準第142条及び指定居宅サービス基準附則第4条第2項に定める員数に100分の60を乗じて得た数の医師を置いておらず、かつ、指定短期入所療養介護を行う病棟に指定居宅サービス基準附則第4条第1項及び第6条の規定により読み替えて適用される指定居宅サービス基準第142条並びに指定居宅サービス基準附則第4条第2項に定める員数の看護職員及び介護職員を置いていること。 指定居宅サービス介護給付費単位数表の病院療養型病床群短期入所療養介護費(IV)、痴呆疾患型短期入所療養介護費(IV)又は介護力強化型短期入所療養介護費(IV)の所定単位数に100分の90を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
 指定短期入所療養介護を行う病棟に指定居宅サービス基準附則第4条第1項及び第6条の規定により読み替えて適用される指定居宅サービス基準第142条並びに指定居宅サービス基準附則第4条第2項に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、これらの規定に定める看護職員の員数に100分の20を乗じて得た数の看護婦又は看護士を置いていないこと。
 指定短期入所療養介護を行う病棟に指定居宅サービス基準附則第4条第1項及び第6条の規定により読み替えて適用される指定居宅サービス基準第142条並びに指定居宅サービス基準附則第4条第2項に定める員数の看護職員又は介護職員を置いていないこと。 指定居宅サービス介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
 別に厚生大臣が定める地域に所在する指定短期入所療養介護事業所であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおいて、指定居宅サービス基準附則第4条第1項の規定により読み替えて適用される指定居宅サービス基準第142条及び指定居宅サービス基準附則第4条第2項の規定に定める員数に100分の60を乗じて得た数の医師を置いておらず、かつ、指定短期入所療養介護を行う病棟に指定居宅サービス基準附則第4条第1項及び第6条の規定により読み替えて適用される指定居宅サービス基準第142条並びに指定居宅サービス基準附則第4条第2項に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、これらの規定に定める看護職員の員数に100分の20を乗じて得た数の看護婦又は看護士を置いていること。 指定居宅サービス介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数から12単位を控除して得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 ハ 診療所である指定短期入所療養介護事業所に係る厚生大臣が定める利用者の数の基準及び短期入所療養介護費の算定方法

指定短期入所療養介護の月平均の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における短期入所療養介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生大臣が定める利用者の数の基準厚生大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法
 指定短期入所療養介護を行う病室における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が施行規則第122条の規定に基づき都道府県知事に提出した入院患者の定員を超えること。 指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


5 厚生大臣が定める利用者の数の基準及び介護従業者の員数の基準並びに痴呆対応型共同生活介護費の算定方法

 イ 指定痴呆対応型共同生活介護の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における痴呆対応型共同生活介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生大臣が定める利用者の数の基準厚生大臣が定める痴呆対応型共同生活介護費の算定方法
 施行規則第123条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている利用定員を超えること。 指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 ロ 指定痴呆対応型共同生活介護事業所の介護従業者の員数が 次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における痴呆対応型共同生活介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生大臣が定める介護従業者の員数の基準厚生大臣が定める痴呆対応型共同生活介護費の算定方法
 指定居宅サービス基準第157条に定める員数を置いていないこと。 指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


6 厚生大臣が定める看護職員等の員数の基準及び特定施設入所者生活介護費の算定方法

 指定特定施設の看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における特定施設入所者生活介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生大臣が定める看護職員又は介護職員の員数の基準厚生大臣が定める特定施設入所者生活介護費の算定方法
 指定居宅サービス基準第175条に定める員数を置いていないこと。 指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


7 厚生大臣が定める入所者の数の基準及び介護職員等の員数の基準並びに介護福祉施設サービス費の算定方法

 イ 指定介護老人福祉施設の月平均の入所者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護福祉施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生大臣が定める入所者の数の基準厚生大臣が定める介護福祉施設サービス費の算定方法
 施行規則第134条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている入所定員を超えること(老人福祉法第10条の4第1項第3号又は第11条第1項第2号の規定による市町村が行った措置又は病院若しくは診療所に入院中の入所者の再入所の時期が見込みより早い時期となったことによりやむを得ず入所定員を超える場合にあっては、入所定員の数に100分の05を乗じて得た数(入所定員が40を超える場合にあっては、入所定員に2を加えて得た数)を超えること。)。 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第21号)別表第1指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 ロ 指定介護老人福祉施設の介護職員、看護職員又は介護支援専門員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における介護福祉施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生大臣が定める介護職員、看護職員又は介護支援専門員の員数の基準厚生大臣が定める介護福祉施設サービス費の算定方法
 指定介護老人福祉施設の人員、設備又は運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)附則第2条及び第3条の規定により読み替えて適用される同令第2条に定める員数を置いていないこと。 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護職員及び看護職員の配置に応じた所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


8 厚生大臣が定める入所者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに介護保健施設サービス費の算定方法

 イ 介護老人保健施設の月平均の入所者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護保健施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生大臣が定める入所者の数の基準厚生大臣が定める介護保健施設サービス費の算定方法
 施行規則第136条第1項の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている入所定員を超えること。 指定施設サービス等介護給付費単位数表の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 ロ 介護老人保健施設の医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士又は介護支援専門員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における介護保健施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生大臣が定める医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士又は介護支援専門員の員数の基準厚生大臣が定める介護保健施設サービス費の算定方法
 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)附則第2条及び第3条の規定により読み替えて適用される同令第2条に定める員数を置いていないこと。 指定施設サービス等介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


9 厚生大臣が定める入院患者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに介護療養施設サービス費の算定方法

 イ 病院である指定介護療養型医療施設に係る厚生大臣が定める入院患者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに介護療養施設サービス費の算定方法

(1) 指定介護療養型医療施設の月平均の入院患者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護療養施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生大臣が定める入院患者の数の基準厚生大臣が定める介護療養施設サービス費の算定方法
 施行規則第138条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている入院患者の定員を超えること。 指定施設サービス等介護給付費単位数表の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
(2) 指定介護療養型医療施設の医師、看護職員、介護職員又は介護支援専門員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における介護療養施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生大臣が定める医師、看護職員、介護職員又は介護支援専門員の員数の基準厚生大臣が定める介護療養施設サービス費の算定方法
 別に厚生大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たもの以外の指定介護療養型医療施設において、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)附則第2条第1項の規定により読み替えて適用される同令第2条及び同令附則第2条第2項に定める員数に100分の60を乗じて得た数の医師を置いておらず、同令附則第2条第1項及び第3条の規定により読み替えて適用される同令第2条並びに同令附則第3条の規定により読み替えて適用される同令附則第2条第2項に定める員数の介護支援専門員を置いており、かつ、指定介護療養施設サービスを行う病棟に同令附則第2条第1項及び第5条の規定により読み替えて適用される同令第2条並びに同令附則第2条第2項に定める員数の看護職員及び介護職員を置いていること。 指定施設サービス等介護給付費単位数表の療養型介護療養施設サービス費(IV)、痴呆疾患型介護療養施設サービス費(IV)又は介護力強化型介護療養施設サービス費(IV)の所定単位数に100分の90を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準附則第2条第1項及び第3条の規定により読み替えて適用される同令第2条並びに同令附則第3条の規定により読み替えて適用される同令附則第2条第2項に定める員数の介護支援専門員を置いており、かつ、指定介護療養施設サービスを行う病棟に同令附則第2条第1項及び第5条の規定により読み替えて適用される同令第2条並びに同令附則第2条第2項に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、これらの規定に定める看護職員の員数に100分の20を乗じて得た数の看護婦又は看護士を置いていないこと。
 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準附則第2条第1項及び第3条の規定により読み替えて適用される同令第2条並びに同令附則第3条の規定により読み替えて適用される同令附則第2条第2項に定める員数の介護支援専門員を置いていないこと。 指定施設サービス等介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
 指定介護療養施設サービスを行う病棟に指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準附則第2条第1項及び第5条の規定により読み替えて適用される同令第2条並びに同令附則第2条第2項に定める員数の看護職員及び介護職員を置いていないこと。
 別に厚生大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおいて、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準附則第2条第1項の規定により読み替えて適用される同令第2条及び同令附則第2条第2項に定める員数に100分の60を乗じて得た数の医師を置いておらず、同令附則第2条第1項及び第3条の規定により読み替えて適用される同令第2条並びに同令附則第3条の規定により読み替えて適用される同令附則第2条第2項に定める員数の介護支援専門員を置いており、かつ、指定介護療養施設サービスを行う病棟に同令附則第2条第1項及び第5条の規定により読み替えて適用される同令第2条並びに同令附則第2条第2項に定める員数の看護職員及び介護職員をおいており、これらの規定に定める看護職員の員数に100分の20を乗じて得た数の看護婦又は看護士を置いていること。 指定施設サービス等介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数から12単位を控除して得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 ロ 診療所である指定介護療養型医療施設に係る厚生大臣が定める入院患者の数の基準及び介護療養施設サービス費の算定方法

指定介護療養型医療施設の月平均の入院患者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護療養施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生大臣が定める入院患者の数の基準厚生大臣が定める介護療養施設サービス費の算定方法
 施行規則第138条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている入院患者の定員を超えること。 指定施設サービス等介護給付費単位数表の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

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