厚生大臣が定める施設基準

平成12年2月10日 厚生省告示第26号

(平成12年4月1日から適用)


1 指定通所介護の施設基準

 イ 単独型通所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準

  1.  特別養護老人ホーム等(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第57条第1項に規定する社会福祉施設又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第16項に規定する特定施設をいう。以下同じ。)に併設されていないこと。
  2.  指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第317号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第93条に定める看護職員(看護婦、看護士、准看護婦又は准看護士をいう。以下同じ。)又は介護職員の員数を置いていること。

 ロ 併設型通所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準

  1.  特別養護老人ホーム等に併設されていること。
  2.  イ2.に該当するものであること。

 ハ 痴呆専用単独型通所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準

  1.  特別養護老人ホーム等に併設されていないこと。
  2.  痴呆の症状を呈する利用者のみを対象としていること。
  3.  指定通所介護の単位(指定居宅サービス基準第93条第3項に規定する指定通所介護の単位をいう。)ごとの利用者の数が10以下であること。
  4.  指定居宅サービス基準第93条に定める看護職員又は介護職員の員数に加えて、専ら当該指定通所介護を行う看護職員又は介護職員を1名以上置いていること。

 ニ 痴呆専用併設型通所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準

  1.  特別養護老人ホーム等に併設されていること。
  2.  ハ2.から4.までに該当するものであること。


2 指定通所リハビリテーションの施設基準

 イ 通所リハビリテーション費(I)を算定すべき指定通所リハビリテーションの施設基準

 指定居宅サービス基準第111条第1項の規定の適用を受ける指定通所リハビリテーション事業所であって、同項に定める医師、理学療法士、作業療法士、看護職員及び介護職員の員数を置いていること。

 ロ 通所リハビリテーション費(II)を算定すべき指定通所リハビリテーションの施設基準

 指定居宅サービス基準第111条第2項の規定の適用を受ける指定通所リハビリテーション事業所であって、同項に定める医師、理学療法士、作業療法士、看護職員及び介護職員の員数を置いていること。

 ハ 通所リハビリテーション費(III)を算定すべき指定通所リハビリテーションの施設基準

 指定居宅サービス基準第111条第3項の規定の適用を受ける指定通所リハビリテーション事業所であって、同項に定める医師、理学療法士、作業療法士、看護職員及び介護職員の員数を置いていること。


3 指定短期入所生活介護の施設基準

 イ 単独型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準

  1.  単独型短期入所生活介護費(I)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
     当該指定短期入所生活介護事業所における介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法(指定居宅サービス基準第2条第8号に規定する常勤換算方法をいう。以下この号及び次号において同じ。)で、利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上であること。
  2.  単独型短期入所生活介護費(II)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
     当該指定短期入所生活介護事業所における介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数が3.5又はその端数を増すごとに1以上であること。
  3.  単独型短期入所生活介護費(III)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
     当該指定短期入所生活介護事業所における介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数が4.1又はその端数を増すごとに1以上であること。

 ロ 併設型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準

  (1) 併設型短期入所生活介護費(I)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準

(1) 当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームにおける介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が3又はその端数を増すごとに1以上であること。 (2) 当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所(指定居宅サービス基準第121条第4項に規定する併設事業所をいう。以下同じ。)である場合にあっては、併設本体施設(指定居宅サービス基準第124条第3項に規定する併設本体施設をいう。以下同じ。)として必要とされる数の介護職員又は看護職員に加えて、常勤換算方法で、利用者の数が3又はその端数を増すごとに1人以上の介護職員又は看護職員を確保していること。

  (2) 併設型短期入所生活介護費(II)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準

  1.  当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームにおける介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が3.5又はその端数を増すごとに1以上であること。
  2.  当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所である場合にあっては、併設本体施設として必要とされる数の介護職員又は看護職員に加えて、常勤換算方法で、利用者の数が3.5又はその端数を増すごとに1人以上の介護職員又は看護職員を確保していること。

  (3) 併設型短期入所生活介護費(III)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準

  1.  当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームにおける介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が4.1又はその端数を増すごとに1以上であること。
  2.  当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所である場合にあっては、併設本体施設として必要とされる数の介護職員又は看護職員に加えて、常勤換算方法で、利用者の数が4.1又はその端数を増すごとに1人以上の介護職員又は看護職員を確保していること。


4 指定短期入所療養介護の施設基準

 イ 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

  (1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

  1.  介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所であること。
  2.  当該介護老人保健施設における看護職員又は介護職員の数が、常勤換算方法で、指定短期入所療養介護の利用者の数及び当該介護老人保健施設の入所者の数の合計数が3又はその端数を増すごとに1以上であること。
  3.  厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年2月厚生省告示第27号)第4号イ(2)に規定する基準に該当していないこと。

  (2) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(II)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

  1.  (1)1.及び3.に該当するものであること。
  2.  当該介護老人保健施設における看護職員又は介護職員の数が、常勤換算方法で、指定短期入所療養介護の利用者の数及び当該介護老人保健施設の入所者の数の合計数が3.6又はその端数を増すごとに1以上であること。

 ロ 病院療養型病床群短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

  (1) 病院療養型病床群短期入所療養介護費(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

  1.  療養型病床群を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であること。
  2.  指定短期入所療養介護を行う療養型病床群に係る病棟(以下「療養病棟」という。)における看護職員の数が、常勤換算方法で、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が6又はその端数を増すごとに1以上であること。
  3.  療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が3又はその端数を増すごとに1以上であること。
  4.  2.により算出した看護職員の最少必要数の2割以上は看護婦又は看護士であること。
  5.  厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法第4号ロ(2)に規定する基準に該当していないこと。
  6.  療養病棟の病室が医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第16条第1項第2号の2、第3号イ及び第11号イに規定する基準に該当するものであること。
  7.  当該指定短期入所療養介護事業所の機能訓練室が医療法施行規則第20条第12号に規定する基準に該当するものであること。
  8.  医療法施行規則第21条第2項第2号に規定する基準に該当する食堂及び浴室を有していること。

  (2) 病院療養型病床群短期入所療養介護費(II)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

  1.  (1)1.、2.及び4.から8.までに該当するものであること。
  2.  療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が4又はその端数を増すごとに1以上であること。

  (3) 病院療養型病床群短期入所療養介護費(III)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

  1.  (1)1.、2.及び4.から8.までに該当するものであること。
  2.  療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が5又はその端数を増すごとに1以上であること。

  (4) 病院療養型病床群短期入所療養介護費(IV)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

  1.  (1)1.、2.及び4.から8.までに該当するものであること。
  2.  療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が6又はその端数を増すごとに1以上であること。

 ハ 診療所療養型病床群短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

  (1) 診療所療養型病床群短期入所療養介護費(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

  1.  療養型病床群を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所であること。
  2.  指定短期入所療養介護を行う療養型病床群に係る病室(以下「療養病室」という。)における看護職員の数が、常勤換算方法で、当該療養病室における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が6又はその端数を増すごとに1以上であること。
  3.  療養病室における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該療養病室における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が6又はその端数を増すごとに1以上であること。
  4.  療養病室が医療法施行規則第16条第1項第2号の2及び第3号イに規定する基準に該当するものであること。
  5.  医療法施行規則第21条の4第2項において準用する第21条第2項第2号に規定する基準に該当する食堂及び浴室を有していること。

  診療所療養型病床群短期入所療養介護費(II)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

  (1)1.、4.及び5.に該当するものであること。

 ニ 痴呆疾患型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

  (1) 痴呆疾患型短期入所療養介護費(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

  1.  老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であること。
  2.  指定短期入所療養介護を行う老人性痴呆疾患療養病棟(以下「痴呆病棟」という。)における看護職員の数が、常勤換算方法で、当該痴呆病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が6又はその端数を増すごとに1以上であること。
  3.  痴呆病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該痴呆病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が4又はその端数を増すごとに1以上であること。
  4.  2.により算出した看護職員の最少必要数の2割以上は看護婦又は看護士であること。
  5.  厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法第4号ロ(2)に規定する基準に該当していないこと。

  (2) 痴呆疾患型短期入所療養介護費(II)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

  1.   (1)1.、2.、4.及び5.に該当するものであること。
  2.  痴呆病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該痴呆病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が5又はその端数を増すごとに1以上であること。

  (3) 痴呆疾患型短期入所療養介護費(III)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

  1.  (1)1.、2.、4.及び5.に該当するものであること。
  2.  痴呆病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該痴呆病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が6又はその端数を増すごとに1以上であること。

  (4) 痴呆疾患型短期入所療養介護費(IV)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

  1.  (1)1.、2.、4.及び5.に該当するものであること。
  2.  痴呆病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該痴呆病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が8又はその端数を増すごとに1以上であること。

 ホ 介護力強化型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

  (1) 介護力強化型短期入所療養介護費(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

  1.  介護力強化病院である指定短期入所療養介護事業所であること。
  2.  指定短期入所療養介護を行う介護力強化病棟(以下単に「介護力強化病棟」という。)における看護職員の数が、常勤換算方法で、当該介護力強化病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が6又はその端数を増すごとに1以上であること。
  3.  介護力強化病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該介護力強化病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が3又はその端数を増すごとに1以上であること。
  4.  2.により算出した看護職員の最少必要数の2割以上は看護婦又は看護士であること。
  5.  厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法第4号ロ(2)に規定する基準に該当していないこと。

  (2) 介護力強化型短期入所療養介護費(II)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

  1.  (1)1.、2.、4.及び5.に該当するものであること。
  2.  介護力強化病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該介護力強化病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が4又はその端数を増すごとに1以上であること。

  (3) 介護力強化型短期入所療養介護費(III)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

  1.  (1)1.、2.、4.及び5.に該当するものであること。
  2.  介護力強化病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該介護力強化病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が5又はその端数を増すごとに1以上であること。

  (4) 介護力強化型短期入所療養介護費(IV)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

  1.  (1)1.、2.、4.及び5.に該当するものであること。
  2.  介護力強化病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該介護力強化病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が6又はその端数を増すごとに1以上であること。


5 特に問題行動の著しい痴呆性老人に対する指定短期入所療養介護に係る加算の施設基準

イ 特に問題行動の著しい痴呆性老人と他の利用者とを区別していること。

ロ 他の利用者と区別して特に問題行動の著しい痴呆性老人に対する指定短期入所療養介護を行うのに適当な次に掲げる基準に適合する施設及び設備を有していること。

  1.  専ら特に問題行動の著しい痴呆性老人を入所させるための施設であって、原則として、同一の建物又は階において、他の指定短期入所療養介護の利用者に利用させ、又は介護老人保健施設の入所者を入所させるものでないもの
  2.  1.の施設の入所定員は、40人を標準とすること。
  3.  1.の施設に入所定員の1割以上の数の個室を設けていること。
  4.  1.の施設に療養室以外の生活の場として入所定員1人当たりの面積が2平方メートル以上のデイルームを設けていること。
  5.  1.の施設に特に問題行動の著しい痴呆性老人の家族に対する介護方法に関する知識及び技術の提供のために必要な施設であって、30平方メートル以上の面積を有するものを設けていること。


6 指定短期入所療養介護に係る病院療養型病床群療養環境減算の施設基準

 イ 病院療養型病床群療養環境減算(I)の施設基準

 療養病棟の病室が医療法施行規則第16条第1項第11号イに規定する基準に該当していないこと(ロ又はハに該当する場合を除く。)。

 ロ 病院療養型病床群療養環境減算(II)の施設基準

 次のいずれかに該当すること(ハに該当する場合を除く。)。
  1.  療養病棟の病室が医療法施行規則第16条第1項第2号の2又は第3号イに規定する基準に該当していないこと。
  2.  当該指定短期入所療養介護事業所の機能訓練室が医療法施行規則第20条第12号に規定する基準に該当していないこと。
  3.  当該指定短期入所療養介護事業所の食堂が医療法施行規則第21条第2項第2号に規定する基準に該当せず、かつ、療養環境の改善に関する計画が提出されていること。
  4.  指定居宅サービス基準第142条に定める医師、看護職員及び介護職員の員数を置いていないこと。

 ハ 病院療養型病床群療養環境減算(III)の施設基準

次のいずれかに該当すること。
  1.  食堂又は浴室を有していないこと。
  2.  当該指定短期入所療養介護事業所の食堂が医療法施行規則第21条第2項第2号に規定する基準に該当せず、かつ、療養環境の改善に関する計画が提出されていないこと。


7 指定短期入所療養介護に係る診療所療養型病床群療養環境減算の施設基準

 イ 診療所療養型病床群療養環境減算(I)の施設基準

 次のいずれかに該当すること(ロに該当する場合を除く。)。
  1.  療養病室が医療法施行規則第16条第1項第2号の2又は第3号イに規定する基準に該当していないこと。
  2.  当該指定短期入所療養介護事業所の食堂が医療法施行規則第21条第2項第2号に規定する基準に該当せず、かつ、療養環境の改善に関する計画が提出されていること。
  3.  指定居宅サービス基準第142条に定める医師、看護職員及び介護職員の員数を置いていないこと。

 ロ 診療所療養型病床群療養環境減算(II)の施設基準

 次のいずれかに該当すること。
  1.  食堂又は浴室を有していないこと。
  2.  当該指定短期入所療養介護事業所の食堂が医療法施行規則第21条第2項第2号に規定する基準に該当せず、かつ、療養環境の改善に関する計画が提出されていないこと。


8 指定介護福祉施設サービスの施設基準

 イ 介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準

  (1) 介護福祉施設サービス費(I)を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準

  1.  入所定員が25人以下又は31人以上であること。
  2.  介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条第3項に規定する常勤換算方法をいう。以下この号において同じ。)で、入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上であること。
  3.  厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法第7号ロに規定する基準に該当していないこと。

  (2) 介護福祉施設サービス費(II)を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準

  1.  (1)1.及び3.に該当するものであること。
  2.  介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が3.5又はその端数を増すごとに1以上であること。

  (3) 介護福祉施設サービス費(III)を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準

  1.  (1)1.及び3.に該当するものであること。
  2.  介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が4.1又はその端数を増すごとに1以上であること。

 ロ 小規模介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準

  (1) 小規模介護福祉施設サービス費(I)を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準

  1.  入所定員が26人以上30人以下であること。
  2.  イ(1)2.及び3.に該当するものであること。

  (2) 小規模介護福祉施設サービス費(II)を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準

  1.  (1)1.に該当するものであること。
  2.  イ(1)3.及び同(2)2.に該当するものであること。

  (3) 小規模介護福祉施設サービス費(III)を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準

  1.  (1)1.に該当するものであること。
  2.  イ(1)3.及び同(3)2.に該当するものであること。

 ハ 旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準

 イの規定を準用する。

 ニ 小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準

 ロの規定を準用する。


9 介護保健施設サービスの施設基準

 イ 介護保健施設サービス費(I)を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準

  1.  看護職員又は介護職員の数が、常勤換算方法(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第2条第1項に規定する常勤換算方法をいう。以下この号において同じ。)で、入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上であること。
  2.  厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法第8号ロに規定する基準に該当していないこと。

 ロ 介護保健施設サービス費(II)を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準

  1.  看護職員又は介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が3.6又はその端数を増すごとに1以上であること。
  2.  イ2.に該当するものであること。


10 特に問題行動の著しい痴呆性老人に対する介護保健施設サービスに係る加算の施設基準

 第5号の規定を準用する。


11 指定介護療養施設サービスの施設基準

 イ 療養型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの施設基準

 第4号ロの規定を準用する。この場合において、同号ロ(1)5.中「第4号ロ(2)」とあるのは、「第9号イ(2)」と読み替えるものとする。

 ロ 診療所型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの施設基準

第4号ハの規定を準用する。

 ハ 痴呆疾患型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの施設基準

第4号ニの規定を準用する。この場合において、同号ニ(1)5.中「第4号ロ(2)」とあるのは、「第9号イ(2)」と読み替えるものとする。

 ニ 介護力強化型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの施設基準

 第4号ホの規定を準用する。この場合において、同号ホ(1)5.中「第4号ロ(2)」とあるのは、「第9号イ(2)」と読み替えるものとする。


12 指定介護療養施設サービスに係る病院療養型病床群療養環境減算の施設基準

 第6号の規定を準用する。この場合において、同号ロ(4)中「指定居宅サービス基準第142条」とあるのは、「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)第2条」と読み替えるものとする。


13 指定介護療養施設サービスに係る診療所療養型病床群療養環境減算の施設基準

 第7号の規定を準用する。この場合において、同号イ(3)中「指定居宅サービス基準第142条」とあるのは、「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準附則第4条」と読み替えるものとする。


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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準