厚生大臣が定める基準

平成12年2月10日 厚生省告示第25号

(平成12年4月1日から適用)


1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表訪問看護費の注4の厚生大臣が定める基準

 利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること。

2 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第21号)別表第2食事の提供に要する費用の額の算定表の注1の厚生大臣が定める基準

 厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年2月厚生省告示第27号)第7号第8号及び第9号(看護職員の員数に対する看護婦又は看護士の配置に係る部分及び別に厚生大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおける医師の員数に係る部分を除く。)に規定する基準のいずれにも該当しないこと。


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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準