厚生大臣が定める者等

平成12年2月10日 厚生省告示第23号

改正 平成12年3月31日 厚生省告示第319号


1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費の注6の厚生大臣が定める者

 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条の2各号に掲げる研修の課程のうち別に厚生大臣が定めるものを修了した者(同令附則第4条の規定により訪問介護員養成研修の課程(別に厚生大臣が定めるものに限る。)を修了した者とみなされたものを含む。)であって、それぞれ当該各号に定める者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けたもの


2 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注7の厚生大臣が定める要件

 2人の訪問介護員等により訪問介護を行うことについて利用者又はその家族等の同意を得ている場合であって、次のいずれかに該当する場合


3 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注1の厚生大臣が定める疾病等

 多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン舞踏病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病(ヤールの臨床的症度分類のステージ3以上であって生活機能症度がII度又はIII度のものに限る。)、シャイ・ドレーガー症候群、クロイツフェルト・ヤコブ病、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態


4 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注5の厚生大臣が定める状態

 次のいずれかに該当する状態


5 指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費のロの注2の厚生大臣が定める特別な薬剤

 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第1号に規定する麻薬


6 指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費のハの注の厚生大臣が定める特別食

 疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、高脂血症食、痛風食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食、無菌食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)


7 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注2の厚生大臣が定める基準に適合する利用者

 心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービス利用が困難である利用者


8 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注6の厚生大臣が定める基準に適合する入浴介助

 イ 通所介護入浴介助加算

 ロに該当しない入浴介助(入浴中の利用者の観察であって、必要に応じ当該利用者に対して介助を行うために行われるものを含む。)

 ロ 通所介護特別入浴介助加算

 次のいずれにも該当する入浴介助
  1.  利用者1人に対して、入浴介助を行う者が1人以上必要である入浴介助
  2.  寝たきり又はこれに準ずる利用者が使用する特殊な浴槽であって、1回の入浴に利用者1人が入浴するものを使用して行われる入浴介助(一般浴槽や家族風呂等にリフト等を設置して入浴時の昇降を援助しているものは除く。)


9 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費の注2の厚生大臣が定める基準に適合する利用者

 第7号に規定する利用者


10 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費の注5の厚生大臣が定める基準に適合する入浴介助


11 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のイ(2)(2)の厚生大臣が定めるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療

 老人医科診療報酬点数表第2章第7部により点数の算定されるリハビリテーション(同部において医科診療報酬点数表の例によることとされている診療のうち次に掲げるものを含む。)、
同第9部により点数の算定される処置(同部において医科診療報酬点数表の例によるとされている診療のうち次に掲げるものを含む。)、
同第10部により点数の算定される手術(同部において医科診療報酬点数表の例によることとされている診療のうち次に掲げるものを含む。)
及び同第11部により点数の算定される麻酔(同部において医科診療報酬点数表の例によることとされている診療のうち次に掲げるものを含む。)

(1)第7部リハビリテーションに掲げるリハビリテーションのうち次に掲げるもの

  1.  言語療法
  2.  視能訓練

(2)第9部処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの

  1.  一般処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
    1.  創傷処置(身体の大部にわたる範囲のもの(じょく瘡に係るものを除く。)を除く。)
    2.  手術後の創傷処置
    3.  ドレーン法(ドレナージ)
    4.  湿布処置
    5.  腰椎穿刺
    6.  胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。)
    7.  腹腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。)
    8.  喀痰吸引
    9.  高位浣腸、高圧浣腸、洗腸
    10.  摘便
    11.  酸素吸入
    12.  酸素テント
    13.  間歇的陽圧吸入法
    14.  肛門拡張法(徒手又はブジーによるもの)
    15.  胃・十二指腸ゾンデ法
    16.  非還納性ヘルニア徒手整復法
    17.  痔核嵌頓整復法(脱肛を含む。)
  2.  救命処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
    1.  救急のための気管内挿管
    2.  人工呼吸
    3.  非開胸的心マッサージ
    4.  気管内洗浄
    5.  胃洗浄
  3.  皮膚科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
    1.  皮膚科軟膏処置
    2.  いぼ焼灼法
  4.  泌尿器科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
    1.  膀胱穿刺
    2.  陰嚢水腫穿
    3.  尿道洗浄(薬液注入を含む。)
    4.  膀胱洗浄(薬液注入を含む。)
    5.  留置カテーテル設置
    6.  嵌頓包茎整復法(陰茎絞扼等)
  5.  産婦人科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
    1.  膣洗浄(熱性洗浄を含む。)
    2.  子宮頸管内への薬物挿入法
  6.  眼科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
    1.  眼処置(洗眼、点眼、片眼帯及び巻軸帯を必要とする処置を含む。)
    2.  霰粒腫の穿刺
    3.  睫毛抜去(多数)
    4.  蒸気罨法・熱気罨法
    5.  結膜異物除去
  7.  耳鼻咽喉科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
    1.  耳処置(点耳、耳浴、耳洗浄、簡単な耳垢栓除去及び片耳帯を含む。)
    2.  鼻処置(鼻吸引、鼻洗浄、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。)
    3.  口腔、咽頭処置
    4.  喉頭処置(喉頭注入及び口腔・咽頭処置を含む。)
    5.  鼻出血止血法(ガーゼタンポン又はバルーンによるもの)
    6.  耳垢栓塞除去(複雑なもの)
    7.  ネブライザー
    8.  超音波ネブライザー
  8.  整形外科的処置に掲げる処置(鋼線等による直達牽引を除く。)
  9.  栄養処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
    1.  鼻腔栄養
    2.  滋養浣腸

(3)第10部手術に掲げる手術のうち次に掲げるもの

  1.  創傷処理(長径5センチメートル以上で筋肉、臓器に達するものを除く。)
  2.  皮膚切開術(長径20センチメートル未満のものに限る。)
  3.  デブリードマン(手若しくは指又は足若しくは指の範囲のものに限る。)
  4.  爪甲除去術
  5.  ひょう疽手術
  6.  麦粒腫切開術
  7.  外耳道異物除去術(極めて複雑なものを除く。)
  8.  咽頭異物摘出術
  9.  顎関節脱臼非観血的整復術
  10.  血管露出術

(4)第11部麻酔に掲げる麻酔のうち次に掲げるもの

  1.  静脈麻酔
  2.  硬膜外ブロックにおける麻酔剤の持続的注入

(5) (1)から(4)までに掲げるリハビリテーション、処置、手術又は麻酔に最も近似するものとして医科診療報酬点数表により点数の算定される特殊なリハビリテーション、処置、手術及び麻酔


12 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第21号)別表第1指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の介護福祉施設サービスのイ及びロの注6の厚生大臣が定める基準に適合する視覚障害者等

 視覚、聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者又は重度の知的障害者


13 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのイ及びロの注6の厚生大臣が定める障害者生活支援員

 次に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ次に掲げる者


14 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスのニ(2)の厚生大臣が定めるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療

 第11号に規定するリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療


15 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準別表第2食事の提供に要する費用の額の算定表の注3の厚生大臣が定める特別食

 第6号に規定する特別食(嚥下困難者のための流動食を除く。)


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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準