高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部令
平成12年12月27日 政令第555号
第1条(国務大臣以外の本部員の定数等)
1 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部員(以下「本部員」という。)のうち、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第30条第2項第2号に掲げる本部員の定数は、10人以内とする。
2 前項の本部員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項の本部員は、再任されることができる。
4 第1項の本部員は、非常勤とする。
第2条(専門調査会)
1 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(以下「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。
2 専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 専門調査会の委員は、非常勤とする。
4 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されたものとする。
第3条(専門調査会に属する本部員)
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長(以下「本部長」という。)は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として本部員を指名することができる。
第4条(雑則)
この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。
附則
この政令は、平成13年1月6日から施行する。