| イ | 当該旅客施設が所在する市町村の区域における人口及び高齢者の人数を基準として運輸省令・建設省令・総理府令・自治省令の定めるところにより算定した当該旅客施設を利用する高齢者の人数が、全国の区域における人口及び高齢者の人数を基準として運輸省令・建設省令・総理府令・自治省令の定めるところにより算定した前号の要件に該当する旅客施設を利用する高齢者の人数以上であること。 |
| ロ | 当該旅客施設が所在する市町村の区域における人口及び身体障害者の人数を基準として運輸省令・建設省令・総理府令・自治省令の定めるところにより算定した当該旅客施設を利用する身体障害者の人数が、全国の区域における人口及び身体障害者の人数を基準として運輸省令・建設省令・総理府令・自治省令の定めるところにより算定した前号の要件に該当する旅客施設を利用する身体障害者の人数以上であること。 |
| イ | 当該旅客施設との間の移動が通常徒歩で行われる範囲(以下「徒歩圏」という。)内に、当該旅客施設を利用する相当数の高齢者、身体障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設が所在していること。 |
| ロ | 当該旅客施設、徒歩圏内に所在する一般交通用施設及び当該旅客施設又は当該一般交通用施設と一体として利用される公共用施設の構造及び設備の状況、当該旅客施設を利用する高齢者、身体障害者等の移動に係る経路の状況等からみて、当該旅客施設を中心とする地域における移動円滑化を図る上で、移動円滑化のための事業を一体的に実施することが効率的かつ効果的であること。
第2条(法第5条の政令で定める規定)1 法第5条第1項の法令の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
2 法第5条第2項の法令の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
3 法第5条第3項ただし書の法律の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
第3条(法第9条第4項ただし書の政令で定める規定)法第9条第4項ただし書の法律の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
第4条(保留地において特定旅客施設等を設置する者)法第13条第1項の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。
第5条(特定旅客施設等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)法第13条第3項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。
附則(抄)
第1条(施行期日)この政令は、法の施行の日(平成12年11月15日)から施行する。ただし、次に掲げる規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成14年5月15日)から施行する。
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