高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(同法附則第1条ただし書に規定する規定を除く。)の施行期日は、平成12年11月15日とし、同法附則第1条ただし書に規定する規定の施行期日は平成14年5月15日とする。