指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準

平成11年3月31日 厚生省令第41号

 目 次


 第1章 基本方針

第1条(基本方針)

1 指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、入院患者の意思及び人格を尊重し、常に入院患者の立場に立って指定介護療養施設サービスの提供に努めなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、居宅介護支援事業者(居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)、居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。)、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。


 第2章 人員に関する基準

第2条(従業者の員数)

1 指定介護療養型医療施設(療養型病床群(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第3項に規定する療養型病床群をいう。以下同じ。)を有する病院であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
  1.  医師、薬剤師及び栄養士
     それぞれ医療法に規定する療養型病床群を有する病院として必要とされる数以上
  2.  療養型病床群に係る病室によって構成される病棟(療養型病床群が病棟の一部である場合は、当該一部。以下「療養型病床群に係る病棟」という。)に置くべき看護婦、看護士、准看護婦又は准看護士(以下「看護職員」という。)
     常勤換算方法で、療養型病床群に係る病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上
  3.  療養型病床群に係る病棟に置くべき介護職員
     常勤換算方法で、療養型病床群に係る病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上
  4.  理学療法士及び作業療法士
     当該指定介護療養型医療施設の実情に応じた適当数
  5.  介護支援専門員
     1以上(療養型病床群に係る病棟(専ら要介護者を入所させる部分に限る。)における入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

2 指定介護療養型医療施設(療養型病床群を有する診療所であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

  1.  医師
     常勤換算方法で、1以上
  2.  療養型病床群に係る病室に置くべき看護職員
     常勤換算方法で、療養型病床群に係る病室における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上
  3.  療養型病床群に係る病室に置くべき介護職員
     常勤換算方法で、療養型病床群に係る病室における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上
  4.  介護支援専門員
     1以上

3 指定介護療養型医療施設(介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第3条各号に掲げる病院であって、令第4条に規定する病床により構成される病棟(以下「老人性痴呆疾患療養病棟」という。)を有するもの(以下「老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院」という。)であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

  1.  医師、薬剤師及び栄養士
     それぞれ医療法上必要とされる数以上
  2.  老人性痴呆疾患療養病棟に置くべき看護職員
     常勤換算方法で、老人性痴呆疾患療養病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上
  3.  老人性痴呆疾患療養病棟に置くべき介護職員
     常勤換算方法で、老人性痴呆疾患療養病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上
  4.  老人性痴呆疾患療養病棟に置くべき作業療法士
     1以上
  5.  老人性痴呆疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者
     1以上
  6.  介護支援専門員
     1以上(老人性痴呆疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

4 前3項の入院患者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

5 第1項から第3項までの常勤換算方法は、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該指定介護療養型医療施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

6 療養型病床群を有する病院であり、かつ、老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院である指定介護療養型医療施設に置くべき介護支援専門員の員数の標準は、第1項第5号及び第3項第6号の規定にかかわらず、療養型病床群(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数及び老人性痴呆疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数の合計数が100又はその端数を増すごとに1とする。

7 指定介護療養型医療施設の従業者は、専ら当該指定介護療養型医療施設の職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、入院患者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

8 第1項第5号、第3項第6号及び第6項の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入院患者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護療養型医療施設の他の業務に従事することができるものとする。

9 第3項第1号の医師のうち1人は、老人性痴呆疾患療養病棟において指定介護療養施設サービスを担当する医師としなければならない。

10 第3項第4号の作業療法士及び同項第5号の精神保健福祉士又はこれに準ずる者は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。


 第3章 設備に関する基準

第3条(構造設備)

1 指定介護療養型医療施設(療養型病床群を有する病院に限る。)は、食堂及び浴室を有しなければならない。

2 前項の指定介護療養型医療施設の病室、廊下、機能訓練室、談話室、食堂及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。

  1.  療養型病床群に係る1の病室の病床数は、4床以下とすること。
  2.  療養型病床群に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者1人につき6.4平方メートル以上とすること。
  3.  患者が使用する廊下であって、療養型病床群に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.8メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、2.7メートル以上としなければならない。
  4.  機能訓練室は、内法による測定で40平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。
  5.  談話室は、療養型病床群の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならない。
  6.  食堂は、内法による測定で、療養型病床群に係る病床における入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなければならない。
  7.  浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。


第4条

1 指定介護療養型医療施設(療養型病床群を有する診療所に限る。)は、食堂及び浴室を有しなければならない。

2 前項の指定介護療養型医療施設の病室、廊下、機能訓練室、談話室、食堂及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。

  1.  療養型病床群に係る1の病室の病床数は、4床以下とすること。
  2.  療養型病床群に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者1人につき6.4平方メートル以上とすること。
  3.  患者が使用する廊下であって、療養型病床群に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.8メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、2.7メートル以上としなければならない。
  4.  機能訓練室は、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。
  5.  談話室は、療養型病床群の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならない。
  6.  食堂は、内法による測定で、療養型病床群に係る病床における入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなければならない。
  7.  浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。


第5条

1 指定介護療養型医療施設(老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院に限る。)は生活機能訓練室、デイルーム、面会室、食堂及び浴室を有しなければならない。

2 前項の指定介護療養型医療施設の病室、廊下、生活機能回復訓練室、デイルーム、面会室、食堂及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。

  1.  老人性痴呆疾患療養病棟に係る1の病室の病床数は、4床以下とすること。
  2.  老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室の床面積は、入院患者1人につき6.0平方メートル以上とすること。
  3.  老人性痴呆疾患療養病棟の用に供される部分(事業の管理の事務に供される部分を除く。)の床面積は、入院患者1人につき18平方メートル以上とすること。
  4.  患者が使用する廊下であって、老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.8メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、2.1メートル以上としなければならない。
  5.  生活機能回復訓練室は、60平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備えなければならない。
  6.  デイルーム及び面会室の面積の合計は、老人性痴呆疾患療養病棟に係る病床における入院患者1人につき2平方メートル以上の面積を有しなければならない。
  7.  食堂は、老人性痴呆疾患療養病棟に係る病床における入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなければならない。ただし、前号のデイルームを食堂として使用することができるものとする。
  8.  浴室は、入院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広いものでなければならない。


 第4章 運営に関する基準

第6条(内容及び手続の説明及び同意)

 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、患者又はその家族に対し、第24条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の患者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について患者の同意を得なければならない。


第7条(受給資格等の確認)

1 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、前項の被保険者証に介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第73条第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護療養施設サービスを提供するように努めなければならない。


第8条(入退院)

1 指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養が必要であると認められる要介護者を対象に、指定介護療養施設サービスを提供するものとする。

2 指定介護療養型医療施設は、正当な理由なく、指定介護療養施設サービスの提供を拒んではならない。

3 指定介護療養型医療施設は、患者の病状等を勘案し、自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所等を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は、患者の入院に際しては、その者の心身の状況、病歴等の把握に努めなければならない。

5 指定介護療養型医療施設の医師は、適時、療養の必要性を判断し、医学的に入院の必要性がないと判断した場合には、患者に対し、退院を指示しなければならない。

6 指定介護療養型医療施設は、患者の退院に際しては、その者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、退院後の主治の医師及び居宅介護支援事業者に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。


第9条(要介護認定の申請に係る援助)

1 指定介護療養型医療施設は、入院の際に要介護認定を受けていない患者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合には、患者の意思を踏まえて、速やかに当該申請が行われるよう援助を行わなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該入院患者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。


第10条(入退院の記録の記載)

 指定介護療養型医療施設は、入院に際しては入院の年月日並びに入院している介護保険施設の種類及び名称を、退院に際しては退院の年月日を、当該患者の被保険者証に記載しなければならない。


第11条(健康手帳への記載)

 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関し、入院患者の健康手帳(老人保健法(昭和57年法律第80号)第13条の健康手帳をいう。以下同じ。)の医療に係るページに必要な事項を記載しなければならない。ただし、健康手帳を有しない者については、この限りでない。


第12条(利用料等の受領)

1 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービス(法第48条第5項の規定により施設介護サービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る指定介護療養施設サービスをいう。以下同じ。)に該当する指定介護療養施設サービスを提供した際には、入院患者から利用料(施設介護サービス費(同条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。)の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)の一部として、当該指定介護療養施設サービスについて同条第2項第1号に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護療養施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護療養施設サービスに要した費用の額とする。)及び同項第2号に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)の額の合計額(以下「施設サービス費用基準額」という。)から当該施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得られた額の支払を受けるものとする。

2 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サービスを提供した際に入院患者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

  1.  厚生大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
  2.  入院患者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
  3.  理美容代
  4.  前3号に掲げるもののほか、指定介護療養施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入院患者に負担させることが適当と認められるもの

4 指定介護療養型医療施設は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入院患者又は家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入院患者の同意を得なければならない。


第13条(保険給付の請求のための証明書の交付)

 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、提供した指定介護療養施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を患者に対して交付しなければならない。


第14条(施設サービス計画の作成)

1 指定介護療養型医療施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 施設サービス計画の作成に関する業務を担当する介護支援専門員(以下この条において「計画担当介護支援専門員」という。)は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入院患者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入院患者が現に抱える問題点を明らかにし、入院患者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。

3 計画担当介護支援専門員は、入院患者及びその家族の希望、入院患者について把握された解決すべき課題並びに医師の治療の方針に基づき、当該入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に当たる他の従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上で留意すべき事項等を盛り込んだ施設サービス計画の原案を作成しなければならない。

4 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案について、入院患者に対して説明し、同意を得なければならない。

5 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後においても、介護療養施設サービスの提供に当たる他の従業者との連絡を継続的に行うことにより、施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、入院患者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。

6 第2項から第4項までの規定は、前項に規定する施設サービス計画の変更について準用する。


第15条(指定介護療養施設サービスの取扱方針)

1 指定介護療養施設サービスは、入院患者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況を踏まえて、その者の療養を妥当適切に行わなければならない。

2 指定介護療養施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行わなければならない。

3 指定介護療養型医療施設の従業者は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入院患者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいよう指導又は説明を行う。

4 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、当該入院患者又は他の入院患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入院患者の行動を制限する行為を行ってはならない。

5 指定介護療養型医療施設は、自らその提供する指定介護療養施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。


第16条(診療の方針)

 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるほか、別に厚生大臣が定める基準によらなければならない。
  1.  診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。
  2.  診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入院患者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。
  3.  常に入院患者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め、入院患者又はその家族に対し、適切な指導を行う。
  4.  検査、投薬、注射、処置等は、入院患者の病状に照らして妥当適切に行う。
  5.  特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生大臣が定めるもののほか行ってはならない。
  6.  別に厚生大臣が定める医薬品以外の医薬品を入院患者に施用し、又は処方してはならない。ただし、薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第7項に規定する治験に係る診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用する場合においては、この限りでない。
  7.  入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。


第17条(機能訓練)

 指定介護療養型医療施設は、入院患者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要に応じて理学療法、作業療法その他適切なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。


第18条(看護及び医学的管理の下における介護)

1 看護及び医学的管理の下における介護は、入院患者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、入院患者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行わなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、1週間に2回以上、適切な方法により、入院患者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、入院患者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は、おむつを使用せざるを得ない入院患者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 指定介護療養型医療施設は、前各項に定めるほか、入院患者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

6 指定介護療養型医療施設は、その入院患者に対して、入院患者の負担により、当該指定介護療養型医療施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。


第19条(食事の提供)

1 入院患者の食事は、栄養並びに入院患者の身体の状態、病状及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。

2 入院患者の食事は、その者の自立の支援に配慮して、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなけれなならない。


第20条(その他のサービスの提供)

1 指定介護療養型医療施設は、適宜入院患者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。

2 指定介護療養型医療施設は、常に入院患者の家族との連携を図るとともに、入院患者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。


第21条(患者に関する市町村への通知)

 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを受けている入院患者が次のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
  1.  指定介護療養施設サービスの利用の必要がなくなったと認められるにもかかわらず退院しないとき。
  2.  正当な理由なしに指定介護療養施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
  3.  偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。


第22条(管理者の管理)

1 指定介護療養型医療施設を管理する医師は、当該施設所在地の都道府県知事等の医療法第12条第2項に基づく許可を受けた場合を除くほか、同時に他の病院、診療所を管理する者であってはならない。

2 指定介護療養型医療施設の管理者は、同時に他の介護保険施設、養護老人ホーム等の社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これらの施設が同一敷地内にあること等により、当該指定介護療養型医療施設の管理上支障がない場合には、この限りでない。


第23条(管理者の責務)

1 指定介護療養型医療施設の管理者は、当該指定介護療養型医療施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を、一元的に行わなければならない。

2 指定介護療養型医療施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。


第24条(運営規程)

 指定介護療養型医療施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
  1.  事業の目的及び運営の方針
  2.  従業者の職種、員数及び職務の内容
  3.  入院患者の定員
  4.  入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額
  5.  施設の利用に当たっての留意事項
  6.  非常災害対策
  7.  その他施設の運営に関する重要事項


第25条(勤務体制の確保等)

1 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、適切な指定介護療養施設サービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、当該施設の従業者によって指定介護療養施設サービスを提供しなければならない。ただし、入院患者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定介護療養型医療施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。


第26条(定員の遵守)

 指定介護療養型医療施設は、入院患者の定員及び病室の定員を超えて入院させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。


第27条(非常災害対策)

 指定介護療養型医療施設は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。


第28条(衛生管理等)

1 指定介護療養型医療施設は、入院患者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行わなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、当該施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。


第29条(掲示)

 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設の見やすい場所に、運営規程の概要並びに従業者の勤務の体制、利用料その他のサービスの選択に関する重要事項を掲示しなければならない。


第30条(秘密保持等)

1 指定介護療養型医療施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入院患者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定介護療養型医療施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入院患者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入院患者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入院患者の同意を得ておかなければならない。


第31条(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)

1 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退院患者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。


第32条(苦情処理)

1 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関し、法第23条の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、入院患者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う

第33条(地域との連携等)

 指定介護療養型医療施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。


第34条(事故発生時の対応)

1 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入院患者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。


第35条(会計の区分)

 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。


第36条(記録の整備)

1 指定介護療養型医療施設は、従業者、施設及び設備構造並びに会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。


 附 則

第1条(施行期日)

 この省令は、平成12年4月1日から施行する。


第2条(経過措置)

1 平成15年3月31日までの間は、第2条第3項中「令第4条に規定する病床」とあるのは「令第52条の規定により読み替えて適用される令第4条に規定する主として痴呆の状態にある老人(当該痴呆に伴って著しい精神症状(特に著しいものを除く。)を呈する者又は当該痴呆に伴って著しい行動異常(特に著しいものを除く。)がある者に限るものとし、その者の痴呆の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)を入院させることを目的とした病床」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「前3項及び附則第2条第2項」と、同条第5項中「第1項から第3項まで」とあるのは「第1項から第3項まで及び附則第2条第2項」と、同条第8項中「第1項第5号及び第3項第6号」とあるのは「第1項第5号、第3項第6号及び附則第2条第2項第5号」とする。

2 令第3条各号に掲げる病院であって、令第52条の規定により読み替えて適用される令第4条に規定する主として老人慢性疾患(老人がかかっている場合において一般に慢性の経過をたどる疾患をいう。)にかかっている老人(当該疾患につき手術を要する状態にある者又は急性の疾患にかかっている者を除く。)を入院させることを目的とした病床(療養型病床群の病床を除く。)により構成される病棟(以下「介護力強化病棟」という。)を有するもの(以下「介護力強化病院」という。)に該当する指定介護療養型医療施設に置くべき従業者の員数は次のとおりとする。

  1.  医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法上必要とされる数以上
  2.  介護力強化病棟に置くべき看護職員 常勤換算方法で、介護力強化病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上
  3.  介護力強化病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、介護力強化病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上
  4.  理学療法士又は作業療法士 当該介護力強化病院の実情に応じた適当数
  5.  介護支援専門員 1以上(介護力強化病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

3 次のいずれかに該当する指定介護療養型医療施設に置くべき介護支援専門員の員数の標準は、第2条第1項第5号、第3項第6号及び第6項並びに前項第5号の規定にかかわらず、療養型病床群(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病床における入院患者の数、老人性痴呆疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病床における入院患者の数及び介護力強化病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病床における入院患者の数の合計数が100又はその端数を増すごとに1とする。

  1.  療養型病床群を有する病院であり、かつ、老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院であり、かつ、介護力強化病院であるもの
  2.  療養型病床群を有する病院であり、かつ、介護力強化病院であるもの(第1号に掲げるものを除く。)
  3.  老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院であり、かつ、介護力強化病院であるもの(第1号に掲げるものを除く。)

4 介護力強化病院に該当する指定介護療養型医療施設の病室は、次の基準を満たさなければならない。

  1.  介護力強化病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者1人につき4.3平方メートル以上とすること。
  2.  患者が使用する廊下であって、介護力強化病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.2メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、1.6メートル以上としなければならない。


第3条

 平成15年3月31日までの間は、第2条第1項第5号、第2項第4号、第3項第6号、第6項及び第8項、第14条第1項、前条第2項第5号及び第3項並びに次条第3号中「介護支援専門員」とあるのは「介護支援専門員又は看護に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員」と、第14条第2項中「担当する介護支援専門員」とあるのは「担当する介護支援専門員又は看護に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員」とする。


第4条

 指定介護療養型医療施設(療養型病床群を有する診療所であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、当分の間、第2条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
  1.  医師 常勤換算方法で、1以上
  2.  療養型病床群に係る病室に置くべき看護職員及び介護職員 常勤換算方法で、療養型病床群に係る病室における入院患者の数が3又はその端数を増すごとに1以上。ただし、そのうちの1については看護職員とするものとする。
  3.  介護支援専門員 1以上


第5条

 当分の間、第2条第3項第3号中「6」とあるのは、「8」とする。


第6条

 専ら老人性痴呆疾患療養病棟における作業療法に従事する常勤の看護婦又は看護士(老人性痴呆疾患の患者の作業療法に従事した経験を有する者に限る。)を置いている指定介護療養型医療施設(老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院であるものに限る。)については、当分の間、第2条第3項第4号中「作業療法士」とあるのは「週に1日以上当該老人性痴呆疾患療養病棟において指定介護療養施設サービスに従事する作業療法士」と、同条第10項中「第3項第4号の作業療法士及び同項第5号の精神保健福祉士」とあるのは「第3項第5号の精神保健福祉士」とする。


第7条

 医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成5年厚生省令第3号。以下「平成5年医療法施行規則等改正省令」という。)附則第5条に規定する病床転換による療養型病床群を有する病院であって、
医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第35号。以下「平成10年医療法施行規則等改正省令」という。)附則第8条の規定(平成10年医療法施行規則等改正省令第3条による改正前の平成5年医療法施行規則等改正省令(以下「改正前の平成5年医療法施行規則等改正省令」という。)附則第6条の規定の適用を受けているものに係る部分に限る。)の適用を受けているものについては、
第3条第1項の規定にかかわらず、当分の間、食堂及び浴室を有しないことができる。
 ただし、浴室を設けない場合にあっては、シャワー等の設備を設けるものとする。


第8条

 病床転換による療養型病床群(平成5年医療法施行規則等改正省令附則第4条に規定する病床転換による療養型病床群をいう。次条及び附則第10条において同じ。)であって、平成10年医療法施行規則等改正省令附則第8条の規定(改正前の平成5年医療法施行規則等改正省令附則第2条の規定の適用を受けているものに係る部分に限る。)の適用を受けているものについては、第3条第2項第1号の規定は適用しない。


第9条

 病床転換による療養型病床群であって、平成10年医療法施行規則等改正省令附則第8条の規定(改正前の平成5年医療法施行規則等改正省令附則第3条の規定の適用を受けているものに係る部分に限る。)の適用を受けているものについては、第3条第2項第2号中「内法による測定で、入院患者1人につき6.4平方メートル」とあるのは、「入院患者1人につき6.0平方メートル」とする。


第10条

 病床転換による療養型病床群に係る病室に隣接する廊下については、第3条第2項第3号中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と、「2.7メートル」とあるのは「1.6メートル」とする。


第11条

 平成5年医療法施行規則等改正省令附則第5条の適用を受ける病院については、第3条第2項第4号中「内法による測定で40平方メートル以上の床面積」とあるのは、「機能訓練を行うために十分な広さ」とする。


第12条

 病床転換による診療所療養型病床群を有する診療所(平成10年医療法施行規則等改正省令附則第2条に規定する診療所療養型病床群を有する診療所をいう。以下同じ。)については、第4条第1項の規定にかかわらず、当分の間、食堂及び浴室を有しないことができるものとする。ただし、浴室を設けない場合にあっては、シャワー等の設備を設けるものとする。


第13条

 病床転換による診療所療養型病床群に係る病室にあっては、第4条第2項第1号の規定は適用しない。


第14条

 病床転換による診療所療養型病床群に係る病室にあっては、第4条第2項第2号中「内法による測定で、入院患者1人につき6.4平方メートル」とあるのは、「入院患者1人につき6.0平方メートル」とする。


第15条

 平成10年医療法施行規則等改正省令附則第4条の適用を受ける廊下については、第4条第2項第3号中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と、「2.7メートル」とあるのは「1.6メートル」とする。


第16条

 病床を転換して設けられた老人性痴呆疾患療養病棟(以下「病床転換による老人性痴呆疾患療養病棟」という。)に係る病室については、第5条第2項第1号中「4床」とあるのは、「6床」とする。


第17条

 病床転換による老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下については、第5条第2項第4号中「1.8」とあるのは「1.2」と、「2.1」とあるのは「1.6」とする。


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