特定非営利活動促進法第26条第3項の事務の引継ぎに関する総理府令

平成10年6月24日 総理府令第44号

 特定非営利活動促進法第26条第3項の規定による事務の引継ぎは、所轄庁の変更を伴う定款の変更の認証を受けた特定非営利活動法人に係る設立、管理、解散及び合併並びに監督に関する事務について行うものとする。
 都道府県知事又は経済企画庁長官は、所轄庁の変更を伴う定款の変更を認証したときは、遅滞なく、変更前の所轄庁に当該定款の変更を認証したことを通知するものとする。

附 則

 この府令は、特定非営利活動促進法の施行の日(平成10年12月1日)から施行する。