特定非営利活動促進法施行規則

平成10年6月24日 総理府令第43号


第1条(適用)

 この府令は、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第9条第2項の規定により経済企画庁長官が所轄する特定非営利活動法人に関する事項について定める。


第2条(設立の認証申請)

1 法第10条第1項の認証を受けようとする者は、同項各号に掲げる書類を添付した様式第1号による申請書を経済企画庁長官に提出するものとする。

2 法第10条第1項第2号ロに規定する総理府令で定める書面は、次に掲げるとおりとする。

  1.  当該役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第12条第1項に規定する住民票の写し
  2.  当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法(昭和27年法律第125号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第4条第1項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては区)の長が発給する文書
  3.  当該役員が前2号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書

3 前項第3号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。

4 第2項各号に掲げる書面は、申請の日前6月以内に作成されたものとする。

5 法第10条第1項に規定する書類のうち、同項第1号、第2号イ、第5号、第10号及び第11号に掲げるものには、それぞれ副本1通を添えるものとする。


第3条(設立登記の届出)

 法第13条第2項の届出書は、様式第2号によるものとする。


第4条(役員の変更等の届出)

 法第23条第1項の規定による届出は、様式第3号による届出書を経済企画庁長官に提出してするものとする。


第5条(定款の変更の認証申請)

1 法第25条第4項の申請書は、様式第4号によるものとする。

2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第25条第4項の規定により添付する変更後の定款及び法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イの書類には、それぞれ副本1通を添えるものとする。


第6条(軽微な事項に係る定款の変更の届出)

 法第25条第6項の規定による届出は、様式第5号による届出書を経済企画庁長官に提出してするものとする。


第7条(事業報告書等の提出)

 法第29条第1項の規定による書類の提出は、毎年(事業年度を設けている場合は、毎事業年度)初めの3月以内に行うものとする。


第8条

 前条第2項に定める場合を除くほか、法第29条第2項の閲覧の用に供するため、特定非営利活動法人は、経済企画庁長官に対し、次の表の各号の上欄に掲げる場合に、当該各号の中欄に掲げる書類を、当該各号の下欄に掲げる時期においてそれぞれ1通提出するものとする。
区分提出すべき書類提出すべき時期
1.設立又は合併の認証を受けた場合当該設立又は合併の認証に係る法第10条第1項第1号及び第8号の書類並びに法第13条第2項の登記に関する書類の写し設立又は合併の登記完了後、遅滞なく提出
2.定款の変更の認証を受けた場合当該変更の認証に係る変更後の定款定款の変更の認証を受けた後、遅滞なく提出

2 法第29条第1項の規定により提出する書類には、それぞれ副本1通を添えるものとする。


第9条(事業報告書等の閲覧)

 法第29条第2項の規定による閲覧は、経済企画庁長官が定める場所において行うものとする。


第10条(成功の不能による解散の認定の申請)

 法第31条第2項の規定による認定の申請は、同条第3項の書面を添付した様式第6号による申請書を経済企画庁長官に提出してするものとする。


第11条(解散の届出等)

1 法第31条第4項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した様式第7号による届出書を経済企画庁長官に提出してするものとする。

2 法第40条において準用する民法(明治29年法律第89号)第77条第2項の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した様式第8号による届出書を経済企画庁長官に提出してするものとする。


第12条(残余財産の譲渡の認証申請)

 清算人は、法第32条第2項の認証を受けようとするときは、様式第9号による申請書を経済企画庁長官に提出するものとする。


第13条(清算結了の届出)

 法第40条において準用する民法第83条の規定による届出は、清算結了の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した様式第10号による届出書を経済企画庁長官に提出してするものとする。


第14条(合併の認証申請)

1 法第34条第4項の申請書は、様式第11号によるものとする。

2 第2条第2項から第5項までの規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。


第15条(合併の場合の財産目録等の備置き等)

 法第35条第1項に規定する財産目録及び貸借対照表は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの主たる事務所に備え置くものとする。


第16条(合併登記の届出)

 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の届出書は、様式第2号によるものとする。


第17条(検査の際の身分証明書)

 法第41条第3項の職員の身分を示す証明書は、様式第12号によるものとする。


第18条(情報の提供)

 法第44条第2項の規定による書類の写しの提出は、次の表の各号に掲げるところによるものとする。
区分提出すべき書類 提出すべき時期 提出すべき数
1.設立又は合併の認証を受けた場合第8条の表第1号の中欄に掲げる書類の写し設立又は合併の登記完了後、遅滞なく提出当該法人の事務所が所在する都道府県の数
2.定款の変更の認証を受けた場合であって所轄庁の変更を伴わない場合第8条の表第2号の中欄に掲げる書類の写し定款の変更の認証を受けた後、遅滞なく提出 当該法人の事務所が所在する都道府県の数
3.定款の変更の認証を受けた場合であって所轄庁の変更を伴う場合第8条の表第2号の中欄に掲げる書類の写し並びに過去3年間に法第29条第1項の規定により提出した事業報告書等及び役員名簿等の写し定款の変更の認証を受けた後、遅滞なく提出当該法人の事務所が所在する都道府県の数
4.毎年1回、事業報告書等を提出する場合法第29条第1項に規定する書類の写し事業報告書等の提出時に、又は事業報告書等の提出後遅滞なく提出当該法人の事務所が所在する都道府県の数


第19条(雑則)

 及びこの府令の規定により経済企画庁長官に対して提出する書類は、日本工業規格A列4番とする。ただし、官公署が発給した文書については、この限りでない。


附 則

(施行期日)

1 この府令は、法の施行の日(平成10年12月1日)から施行する。

(経済企画庁組織規則の一部改正)

2 経済企画庁組織規則(昭和52年総理府令第28号)の一部を次のように改正する。


様式第1号  様式第2号  様式第3号  様式第4号  様式第5号  様式第6号 様式第7号  様式第8号  様式第9号  様式第10号  様式第11号  様式第12号

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