日本国憲法/第3章 国民の権利及び義務
第29条〔財産権の保障〕
1 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な保障の下に、これを公共のために用ひることができる。
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