鹿児島県熊毛郡屋久町
屋久町総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和52年12月27日 規則第16号
改正 平成7年9月29日規則第39号
第1条(趣旨)
この規則は屋久町総合センターの設置及び管理に関する条例(昭和52年屋久町条例第29号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、屋久町総合センター(以下「総合センター」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
第2条(休館日)
1 総合センターの休館日は、毎月第3金曜日とする。
2 町長は、総合センターの施設等の管理上必要があるときは前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
第3条(使用時間)
総合センターの使用時間は、毎日午前9時から午後10時までとする。
ただし、町長が必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
第4条(使用許可の申請)
1 条例第3条の申請をしようとするものは、使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、原則として使用しようとする日前3日までに提出しなければならない。
第5条(使用の許可)
1 前条の規定による申請者に対し、許可をしたときは、使用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。
2 使用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、町長が公益上特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 第1項の許可書は、総合センター使用の際、総合センター事務所に提示しなければならない。
第6条(使用許可の変更)
総合センターの使用許可を受けている者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、直ちに変更申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
この場合において、使用許可書を添付しなければならない。
第7条(使用の取消)
使用者が総合センターの使用を取消そうとするときは、直ちに使用取消届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
第8条(使用料の納入)
1 使用者は、条例第6条の規定による使用料を許可書の交付を受ける際に納入しなければならない。
2 条例第6条第2項ただし書の規定により、使用料を後納できるのは国(公社、公団を含む。)、地方公共団体その他公共的団体とする。
第9条(使用料の還付)
1 条例第6条第3項ただし書の規定による使用料の返還額は、次の各号に定めるとおりとする。
- 条例第6条第3項第1号に該当するとき 既納使用料の全額
- 条例第6条第3項第2号及び第3号に該当するとき
使用開始の日の5日前まで 既納使用料の全額
使用開始の日の前日まで 既納使用料の5割
2 前項の規定に基づく使用料の返還を受けようとするものは、使用料返還申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
第10条(使用料の減免)
1 条例第7条の規定により、使用料を減免する場合は、次の各号に定めるところによる。
- 国の機関、地方公共団体又は町内の各区が行う式典等及び直接住民を対象とした行事に使用する場合は免除
- 町内の小中学生のための催物等(営利を目的とするものを除く。)に使用する場合は免除
- 町内の婦人、青年等の団体及び老人クラブが使用する場合は免除
- 前各号の規定の適用を受ける場合の調理実習室の使用については5割引とする。
2 前項の規定に基づき使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
第11条(使用許可の取消し等の通知)
町長は、条例第8条の規定による使用許可を取消し、若しくは使用を停止し、又は必要な措置を命ずる場合は、使用許可取消・使用停止・措置命令書(別記第7号様式)をもって使用者に通知するものとする。
第12条(設備等の模様替えの申請)
条例第9条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、第4条第1項の申請書にその旨を明記しなければならない。
第13条(設備等の使用料)
条例別表2設備等使用料の町長が定める額は、別表のとおりとする。
第14条(使用者遵守事項)
使用者は、条例又はこの規則に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 許可を受けないで使用許可以外の施設その他の物件を使用しないこと。
- 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
- 収容人員を超えて入館させないこと。
- 入館者に迷惑をかけるおそれがあると認められる者に対しては、その入館を拒否し、又は退館させること。
- 入館者に次条に規定する事項を守らせること。
- その他町長が指示すること。
第15条(入館者の遵守事項)
入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
- 館内を不潔にしないこと。
- 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
- 公の秩序又は善良な風俗をみだす行為をしないこと。
- その他町長が指示すること。
第16条(販売行為の禁止)
総合センターの建物及び敷地内において、町長の許可を受けないで売店の設備をし、又は販売行為をしてはならない。
第17条(施設、設備等のき損届)
使用者は、総合センターの施設若しくは設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
第18条(使用後の点検)
使用者は、第9条第2項の規定により施設設備その他を原状に復したときは町長の点検を受け、これを引継がなければならない。
第19条(委任)
この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月29日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
| 種別 | 品名 | 金額 | 単位 | 備考 |
| 舞台照明器具 | フットライト | 600円 | 3回路 | 埋入型 |
| ボーダーライト | 300 | 〃 | |
| サスペンションライト | 600 | 1台 | |
| ホリゾンライト | 600 | 3回路 | |
| シーリングスポットライト | 600 | 1台 | |
| センターハロゲンスポットライト | 300 | 1台 | |
| ピンスポットライト | 300 | 1台 | |
| 持込み電気器具 | 150 | 1kW | |
| 音響関係器具 | 拡声装置 | 1,000 | 一式 | |
| テープレコーダー | 500 | 1台 | |
| レコードプレーヤー | 500 | 1台 | |
| マイクロフォン | 300 | 1本 | |
| | | |
| 映写設備 | 16ミリ映写機 | 3,000 | 1台 | スクリーンを含む。 |
| スクリーン | 1,000 | 1台 | |
備考
1 設備等使用料は、午前9時から正午まで午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までをそれぞれ1回として徴収する。
2 設備等使用料で、前項の時間区分以外の時間に使用許可の変更を受けて使用したときはそれぞれを1回として次の各号に掲げる額を徴収する。
- 前項の時間から引続き使用したときは、当該設備等使用料の3割相当額
- 前号以外の使用のときは、当該設備等使用料の全額