鹿児島県熊毛郡屋久町
屋久町総合センターの設置および管理に関する条例
昭和52年10月3日 条例第29号
最終改正 平成9年3月25日 条例第10号
第1条(趣旨)
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、屋久町総合センター(以下「総合センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
第2条(設置)
1 町民の社会連帯意識を高め、文化、教養の向上を図り、町民福祉の増進に寄与するため総合センターを設置する。
2 前項のセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 屋久町総合センター
位置 屋久町安房下野首187番地の1
第3条(使用許可)
1 総合センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
3 町長は、総合センターの管理上必要があると認めるときは、使用の許可について条件(以下「使用条件」という。)をつけることができる。
4 使用者が、その使用を中止し、または終了したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
第4条(使用の不許可)
町長は、次の各号の一に該当する場合は、総合センターの使用を許可しない。
- 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
- 施設及び設備等を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
- 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
- 前各号に掲げる場合のほか、総合センターの管理上支障があると認められるとき。
第5条(目的外使用等の禁止)
使用者は、総合センターを許可目的以外に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、もしくは転貸することができない。
第6条(使用料)
1 総合センターの施設、設備等を使用する使用者に対しては、別表により算出した使用料の額に0.05を乗じて得た額を消費税に相当する額として、加算して徴収する。
この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
2 前項に規定する使用料(以下「使用料」という。)は、前納しなければならない。
ただし、町長が認めた場合は、後納することができる。
3 既納の使用料は、返還しない。
ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
- 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で使用不能となったとき。
- 公営上又は管理上の必要により許可を取消したとき。
- 使用者が使用の取消し、又は変更を申し出て町長がこれを認めたとき。
- 前3号に掲げる場合のほか、町長が特別の理由があると認めたとき。
第7条(使用料の減免)
町長は、公益上特に必要があると認めたときは、前条に規定する使用料を免除し、又は減額することができる。
第8条(許可の取消し等)
町長は、次の各号の一に該当する場合には使用の許可を取消し、又は使用の中止、若しくは必要な措置を命ずることができる。
- 使用者が、許可の目的又は使用条件に違反したとき。
- 使用者が、この条例又は町長の指示した事項に違反したとき。
- 公益上必要と認めたとき。
- 前各号に掲げる場合のほか、総合センターの管理上特に必要と認めたとき。
第9条(施設等の変更禁止)
1 使用者は、施設、設備等を模様替えし、又は設備を付加し、その他施設、設備等の原状を変更してはならない。
ただし、町長の承認を受けた場合はこの限りでない。
2 前項ただし書の規定により、模様替えし、又は設備を付加し、その他施設、設備等の原状を変更した場合には、使用者はその使用を終えたとき、又は使用を取消され、若しくは中止されたときは、直ちに施設、設備その他を原状に回復しなければならない。
第10条(損害賠償)
1 使用者が故意又は過失により総合センターの施設、設備、器具等を損壊し、又は滅失したときは、使用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 第8条の規定に基づく措置によって、使用者に損害が生じても、町は賠償の責めを負わない。
ただし、同条第4号に該当する場合は、この限りでない。
第11条(入館の制限)
町長は、次の各号の一に該当するものについては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
- 伝染性の疾病患者及び精神異常者
- 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
- 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者
- 前各号に掲げる場合のほか、総合センターの管理上支障を及ぼすと認められる者。
第12条(罰則)
次の各号の一に該当する者に対しては、1万円以下の過料に処する。
- 偽りその他不正の行為により第6条の使用料の徴収を免れた者
- 第4条又は第8条の規定に違反して施設を使用した者
- 第9条の規定に違反して施設等の原状を変更し、又は原状回復を怠った者
第13条(委任)
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の屋久町総合センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
1 施設使用料
| 種別 | 区分↓ | 使用時間→ | 午前9時から 正午まで | 午後1時から 午後5時まで | 午後6時から 午後10時まで | 午前9時から 午後5時まで | 午後1時から 午後10時まで | 午前9時から 午後10時まで |
| ホール | 入場料を徴収しない場合 | 平日 | 円 2,000 | 円 3,000 | 円 3,500 | 円 4,000 | 円 6,000 | 円 8,000 |
土曜日 日曜日 祝日 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
| 入場料を徴収する場合 | 平日 | 2,500 | 3,500 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 |
土曜日 日曜日 祝日 | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 7,000 | 9,000 | 11,000 |
| 大会議室 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| 調理実習室 | 800 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 2,000 |
| 研修室 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,500 |
| 青年室 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,500 |
| 長寿の部屋 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,500 |
| 視聴覚室 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,500 |
備考
1 使用時間は、準備及びあとかたづけに要する時間を含むものとする。
2 舞台練習等(ホールを使用して催物等を行う場合に限る。)のため舞台面(ステージ)のみを使用する場合の使用料は、上表に掲げる使用料の2割相当額とする。
3 使用許可の変更許可を受けて使用時間を延長しようとするときは、1時間以内(1時間未満は1時間とみなす。)に限ることとし、その使用料は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 午前9時以前の場合
午前9時から正午までの使用料の2割相当額
- 正午から午後1時までの場合
午後1時から午後5時までの使用料の2割相当額
- 午後5時から午後6時までの場合
午後6時から午後10時までの使用料の2割相当額
- 午後10時以後の場合
午後1時から午後10時までの使用料の2割相当額
4 大会議室等の使用で入場料を徴収する場合の使用料は、上表に掲げる使用料の2.5倍相当額とする。
5 冷暖房装置を使用するときの使用料は、上表の使用料に次の数を乗じて得た額を上表の使用料に加算した額とする。
- 冷房 40/100
- 暖房 40/100
6 入場料を徴収しないで、商業宣伝その他営利等を目的とする催物を行うときは、入場料を徴するものとみなして使用料を徴収する。
2 設備使用料