鹿児島県熊毛郡屋久町

樹苗育成資金貸付条例

昭和43年3月22日 条例第20号

最終改正 平成7年9月29日 条例第75号


第1条(目的)

 この条例は、屋久町の林業に必要な樹苗及び環境緑化木等の樹苗育成を行う屋久島森林組合(以下「組合」という。)に対し、育苗に必要な資金の貸付けを行うことにより、樹苗の円滑なる供給を図り、もって林業の振興、緑化事業を促進することを目的とする。


第2条(貸付)

1 町長は、組合に対し樹苗育成に要する費用について予算の範囲内で必要な資金を貸し付けることができる。

2 町長は、貸付けを行う場合必要があると認めたときは、事業達成のため必要な指示をすることができる。


第3条(貸付けの額)

 前条の規定により貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の額は、毎年度200万円を超えてはならない。


第4条(貸付けの期間)

 貸付金の貸付期間は貸付けを行った当該年度内とする。


第5条(貸付金の利息)

 貸付金は無利息とする。


第6条(貸付けの停止及び返還)

 町長は、組合が次の各号の一に該当すると認めたときは、貸付金の貸付けを停止し、又は既に貸し付けた貸付金の全部又は一部を返還させることができる。


第7条(委任)

 この条例に定めるもののほか条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める


附則

 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。


附則(平成7年9月29日 条例第75号)

 この条例は、公布の日から施行する。


  

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