鹿児島県熊毛郡屋久町

公告式条例

昭和42年12月22日 条例第25号

最終改正 平成7年9月29日 条例第31号


第1条(趣旨)

 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、条例、規則等の施行について必要な事項を定めるものとする。


第2条(条例の公布)

1 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示板に掲示して行う。


第3条(規則の公布)

 前条の規定は、規則の公布にこれを準用する。


第4条(規程の公表)

1 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規程は、規程の公表にこれを準用する。


第5条(その他の規則等の公表)

1 第2条の規定は、議会その他の町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。
 この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。
 この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは、「当該機関」、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。


第6条(規則等の施行期日)

 規則又は町の機関が定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。


附則

 この条例は、公布の日から施行する。


附則(平成7年9月29日条例第31号)

 この条例は、公布の日から施行する。


別表

掲示板の名称掲示板の所在地
屋久町役場掲示板屋久町尾之間157番地
安房支所掲示板屋久町安房187番地1
栗生出張所掲示板屋久町栗生1,743番地


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