鹿児島県熊毛郡屋久町

屋久島林業開発促進資金貸付条例施行規則

昭和39年12月20日 規則第6号

最終改正 平成11年7月28日 規則第15号


第1条(趣旨)

 この規則は、屋久島林業開発促進資金貸付条例(昭和39年屋久町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。


第2条(貸付けの申請)

1 社団法人鹿児島県森林整備公社(以下「公社」という。)は、条例第2条に規定する資金の貸付けを受けようとするときは、屋久島林業開発促進資金貸付申請書(別記第1号様式)に当該年度の事業計画書及び収支予算書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の申請に係る書類の記載事項について変更を命ずることがある。


第3条(貸付けの決定)

 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、貸付金を貸付けることが適当であると認めるときは、貸付けを決定し、貸付決定通知書(別記第2号様式)により公社に通知する。


第4条(貸付金の請求)

 公社は、貸付金を請求しようとするときは、請求書(別記第3号様式)に借用書(別記第4号様式)及び前条に規定する貸付決定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。


第5条(報告)

 組合は、毎会計年度終了後遅滞なく次の各号に掲げる当該年度に係る書類を町長に提出しなければならない。
  1.  事業概況報告書
  2.  財産目録
  3.  賃借対照表
  4.  損益計算書
  5.  その他町長が必要と認めた書類


附則

 この規則は、公布の日から施行する。


附則(平成11年7月20日 規則第15号)

 この規則は、公布の日から施行する。


   

屋久町の条例等索引  屋久島林業開発促進資金貸付条例