鹿児島県熊毛郡屋久町

屋久島林業開発促進資金貸付条例

昭和39年12月19日 条例第25号

最終改正 平成11年7月1日 条例第20号


第1条(目的)

 この条例は、屋久島の林業開発を行う社団法人鹿児島県森林整備公社(以下「公社」という。)に対し、山林経営事業の運営のために必要な資金の貸付けを行うことにより、当該事業の助長及びその円滑な運営を図り、もって屋久島における林業開発を促進することを目的とする。


第2条(貸付)

1 町長は、公社に対して、その山林経営に要する次の各号に掲げる費用の一部について、予算の範囲内で必要な資金を貸し付けることができる。
  1.  直接事業費
  2.  前号の費用以外の管理費

2 町長は、前項の貸付けを行う場合において、必要があると認めたときは、事業達成のため必要な指示をすることができる。


第3条(貸付けの額)

 前条の規定により貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の額は、毎年度50万円を超えてはならない。


第4条(貸付けの期間)

 貸付金の貸付期間は、貸付けを受けた年度の翌年度から起算して40年以内とする。


第5条(貸付金の利息)

1 貸付金の利率は、年2.1パーセントとする。

2 公社は、貸付金の毎事業年度分の利息を、町長の指定する期日までに支払わなければならない。


第6条(貸付けの停止)

 町長は、公社が前条第2項に規定する利息の支払を怠ったときは、貸付金の貸付けを停止することができる。


第7条(貸付金の返還)

 町長は、公社が次の各号の一に該当すると認めたときは、貸付金の貸付けを停止し、又は既に貸し付けた貸付金の全部若しくは一部を返還させることができる。
  1.  不正な手段により貸付けを受けたとき。
  2.  事業継続の見込みがないとき。
  3.  第2条第2項に規定する町長の指示に従わなかったとき。
  4.  その他この条例の規定に違反したとき。


第8条(委任)

 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める


附則

 この条例は、公布の日から施行する。


附則(平成11年7月1日 条例第20号)

 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。


  

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