鹿児島県熊毛郡屋久町
国との部分林設定契約に基づく
町と造林事業者との収益分収に関する条例
昭和35年3月24日 条例第59号
最終改正 平成7年9月29日 条例第74号
第1条
本条例は、国有林野法(昭和26年法律第246号)の規定による国との部分林設定契約に基づき、民収分にかかわる町と造林実行者との収益分収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条
収益分収の割合は次のとおりとする。
ただし、学有林設定の目的で行った部分林にあっては、分収金は徴収しないものとする。
| 1. | 町の分収率 | 民収分の100分の5 |
| 2. | 造林実行者の分収率 | 民収分の100分の95 |
第3条
収益分収は、立木の売却代金をもって行うものとし、間伐木もまた同様とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に国との間に部分林設定契約を行ったものについても、本条例の規定を適用する。
附則(平成7年9月29日 条例第74号)
この条例は、公布の日から施行する。
