鹿児島県熊毛郡屋久町

補助金交付要綱

平成3年11月1日 告示第26号

改正 平成7年10月1日 告示第28号


第1条(趣旨)

 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により、町が補助金を交付することに関し、別に定めのあるものを除き必要な事項を定めるものとする。


第2条(交付の対象)

 補助金は、町長が公益上必要と認める事務又は事業を行う者に対し、予算の範囲内においてその施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。


第3条(補助金の交付申請)

 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に対し、その定める時期までに提出しなければならない。
 ただし、町長は、次に掲げる書類のうち必要がないと認めるものについては、その添付を省略させることがある。
  1.  事業実施計画(実績報告)書(第2号様式)
  2.  収支予算(決算)書(第3号様式)
  3.  その他町長が必要と認める書類


第4条(補助金交付の決定)

 町長は、補助金交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付の決定をするものとする。


第5条(補助金交付の条件)

 町長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付するものとする。


第6条(補助金交付の決定通知)

 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、この条件を、補助金の交付を申請した者に補助金決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。


第7条(実績通知)

 補助金の交付を受けた者は、会計年度終了後、事業実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
  1.  事業実績報告書(第2号様式)
  2.  収支決算書(第3号様式)
  3.  その他町長が必要と認める書類


第8条(補助金の交付)

1 補助金の交付決定の通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の範囲内において、補助金を概算払により交付することがある。

3 前項の概算払を受けようとする者は、補助金概算払申請書(第7号様式)及び補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。


第9条(補助金の交付決定の取消し又は補助金の返還)

 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることがある。
  1.  補助金をその目的以外に使用したとき。
  2.  決算額が予算額に比し著しく減少したとき。
  3.  その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。


第10条(雑則)

 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。


附則

 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。


附則(平成7年10月1日 告示第28号)

 この告示は、平成7年10月1日から施行する。


   

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