鹿児島県熊毛郡上屋久町

憩の森の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月28日 条例第5号


第1条(趣旨)

 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、上屋久町憩の森の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。


第2条(設置)

1 町民の保健休養と地域における緑化推進の拠点づくりを図るため、上屋久町憩の森(以下「憩の森」という。)を設置する。

2 憩の森は、上屋久町宮之浦字大峯野2473番地238に置く。


第3条(使用許可)

 憩の森を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。


第4条(使用料)

 憩の森の使用料は無料とする。


第5条(行為の禁止)

 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が憩の森の管理上必要と認めるときは、この限りでない。
  1.  施設又は設備をき損し、又は汚損すること。
  2.  木竹を損傷し若しくは伐採し、又は植物を採取すること。
  3.  鳥獣を捕獲し又は殺傷すること。
  4.  たき火、炊飯又は野営をすること。
  5.  ごみ、その他の汚物を捨てたり、放置すること。
  6.  指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。
  7.  立入禁止区域に立ち入ること。
  8.  行商、募金、宣伝又は興行をすること。
  9.  その他、憩の森の管理上支障のあること。


第6条(行為の制止等)

 町長は、前条各号に掲げる行為を行つた者に対し、当該行為を制止し、現状回復を命令し、又は憩の森からの退去を命令することができる。


第7条(損害賠償)

 使用者は、憩の森の施設等をき損し若しくは汚損し又は滅失したときは、町長の認定する損害額を賠償しなければならない。


第8条(委任)

 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。


附則

 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。


  

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