鹿児島県熊毛郡上屋久町
町育英資金の貸与に関する条例
昭和62年6月29日 条例第19号
最終改正 平成9年12月26日 条例第27号
第1条(目的)
この条例は、上屋久町育英資金(以下「育英資金」という。)の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(種類)
育英資金の種類は次のとおりとする。
- 一般育英資金
- 特別育英資金
第3条(資格)
育英資金の貸与を受けることのできる者は、次のとおりとする。
- 一般育英資金の貸与を受けることのできる者は、上屋久町内に居住する者の子弟で、学業及び人物が優良であるにもかかわらず経済的理由により修学が困難であって、次のア、イの一に該当する者とする。
| ア | 高等学校、高等専門学校及び各種専門学校(以下「高等学校等」という。)に在学している者 |
| イ | 大学及びこれに準ずる学校(以下「大学等」という。)に在学している者 |
- 特別育英資金の貸与を受けることのできる者は、上屋久町内に居住する者の子弟で、学業及び人物が優良であるにもかかわらず経済的理由により修学が困難であって、次のア、イの一に該当する者とする。
| ア | 上屋久町内の医療の職に従事することを目的として、大学等に在学し、医学(医師及び歯科医師)を専攻する者 |
| イ | 上屋久町内の保健福祉等の職に従事することを目的として、高等学校等及び大学等に在学し、保健婦、看護婦、栄養士、養護婦及び介護士等を志望する者 |
第4条(育英資金の額)
育英資金の額は、次のとおりとする。
- 高等学校等に在学している者の内
| ア | 自宅から通学できる者 | 月額 10,000円 |
| イ | 自宅外から通学する者 | 月額 20,000円 |
- 大学等に在学している者の内
| ア | 一般大学等 | 月額 30,000円 |
| イ | 医学(医師、歯科医師、獣医師、薬剤師)を専攻する者 | 月額 70,000円 |
- 前各号の育英資金は、無利子とする。
第5条(貸与の期間)
育英資金を貸与する期間は、貸与を決定した月からその学校における正規の修業期間を終了する月までとする。
第6条(申請の手続)
育英資金の貸与を受けようとする者は、次の書類を提出しなければならない。
- 育英資金貸与願(貸与願には、保護者及び保証人が連署するものとする。)
- 育英資金貸与生(以下「貸与生」という。)としての推薦調書(現に在学し、または最後に卒業した学校の長が作成したものとする。)
- その他、上屋久町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要とする書類
第7条(書類の経由)
前条の書類は、在学学校長を経て委員会に提出しなければならない。
第8条(貸与の決定及び通知)
1 貸与生は、委員会の選考を経て決定する。
2 前項の決定は、在学学校長を経て本人に通知する。
第9条(誓約書の提出)
貸与生に決定された者は、保護者及び保証人が連署した誓約書を委員会に提出しなければならない。
第10条(学業成績表の提出)
貸与生は、毎学年末在学学校長を経て学業成績表を委員会に提出しなければならない。
第11条(異動事項の届出)
貸与生は、次の各号の一に該当したときは保護者及び保証人と連署して委員会に届出なければならない。
- 休学(3ヶ月以上にわたる長期欠席を含む。)、復学、転学、退学したとき。
- 本人、保護者及び保証人の氏名住所その他重要な事項に異動があったとき。
第12条(育英資金の交付)
育英資金は、毎月本人又は保護者に交付する。
ただし、特別の事情があるときは、数ヶ月分を合せて交付することができる。
第13条(貸与の休止)
1 貸与生が休学したときは、その期間中育英資金の貸与を休止する。
2 貸与生の欠席が3ヶ月以上にわたるときは、育英資金の貸与を休止することができる。
第14条(貸与の停止)
貸与生が次の各号の一に該当すると認められるときは、育英資金の貸与を停止する。
- 病気などのため卒業の見込がないとき。
- 学業成績又は性行が不良となったとき。
- 第2条の要件を欠くに至ったとき。
- 育英資金を必要としない事由が生じたとき。
- その他貸与生として適当でない行為があったとき。
第15条(育英資金の辞退)
貸与生は、育英資金の辞退又は減額辞退を申し出ることができる。
ただし、辞退をしようとするときは、理由を付して委員会に届け出なければならない。
第16条(借用証書)
1 貸与生は、卒業前に保護者及び保証人が連署した借用証書を委員会に提出しなければならない。
2 貸与生が育英資金の貸与を辞退し若しくは停止されたときは、すみやかに前項に準じて借用証書を提出しなければならない。
第17条(育英資金の返還)
育英資金の貸与を受けた者は、卒業の日から起算して1年を経過した日の属する月の翌月から、次の各号に定める期間内にその金額を年賦又は半年賦で返還しなければならない。
ただし、いつでも繰上返還をすることができる。
| 1. | 高等学校等在学期間中貸与を受けた者 | 5年 |
| 2. | 大学等在学期間中貸与を受けた者 | 8年 |
| 3. | 高等学校等及び大学等の在学期間を通じて貸与を受けた者 | 10年 |
2 貸与生は、育英資金の貸与を辞退し若しくは停止されたときは、卒業の日から起算して30日を経過した日の属する月の翌月から前項各号に掲げる期間の2分の1に相当する期間内にその金額を年賦又は半年賦で返還しなければならない。
3 第3条第2号に該当する者で、目的以外の職に就いた者はただちにその金額を返還しなければならない。
ただし、止むを得ない理由により返還が困難であると認められるときは、願い出によりこの限りではない。
第18条(返還の猶予)
貸与生及び貸与生であった者が、次の各号の一に該当したときは、願い出により相当の期間返還を猶予できる。
- 上級学校へ進学したときの在学期間
- 第3条第2号アに該当する者で、国家試験合格後の研修期間を含む5年間
- 第3条第2号に該当する者で、上屋久町内において目的の職に従事している期間
- 止むを得ない理由により返還が困難になったとき。
第19条(返還の免除)
貸与生及び貸与生であった者が、次の各号の一に該当したときは、返還の全部又は一部を免除することができる。
- 返還完了前に死亡したとき。
- 第3条第2号に該当する者で、上屋久町内において目的の職に5年以上従事したとき。
第20条(委任)
この条例の施行に関し必要な事項は、委員会で別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
2 この条例施行の際、現に育英資金の貸与を受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。