鹿児島県熊毛郡上屋久町
防災行政無線通信施設の管理運用に関する規則
昭和61年3月25日 規則第2号
第1条(趣旨)
この規則は、上屋久町防災行政無線通信施設の設置及び管理運用に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し、上屋久町防災行政無線(以下「防災行政無線」という。)の正常かつ能率的運用をはかるため、この防災行政無線の運用、管理及び保全に関し、電波法令に定めるもののほか必要な事項を定める。
第2条(用語の意義)
この規則で定める用語の意義は次のとおりとする。
- 「通報」とは、無線通信によって送受される文言をいう。
- 「通話」とは、無線通信によって送受される通報をいう。
- 「同報無線」とは、特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する通信をいう。
- 「移動無線」とは、基地局と移動局及び移動局相互間において行う通信をいう。
- 「親局」とは、集落用拡声子局及び戸別受信機に対し、同報通信を行う役場に設置する無線局をいう。
- 「基地局」とは、移動局と通信するため、役場に設置する無線局をいう。
- 「役場局」とは、親局及び基地局の総称をいう。
- 「拡声子局」とは、親局から通報を受信し及び当該局からの情報をトランペットスピーカにより放送する無線設備をいう。
- 「移動局」とは、可搬型、車携帯型及び携帯型陸上移動局の総称をいう。
- 「端末局」とは、拡声子局及び移動局の総称をいう。
第3条(無線局)
無線局は、上屋久町における防災行政及び一般行政の責務を遂行するために必要な通信を行うことを任務とする。
第4条(役場局の組織等)
1 役場局に無線総括管理者、無線管理者及び通信取扱責任者並びに無線従事者をおく。
2 無線総括管理者は町長とする。
3 無線管理者は総務課長とし、通信取扱責任者は消防係長とする。
4 無線従事者は、電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項の資格を有する職員のうちから無線総括管理者が指名する。
第5条(無線総括管理者等の任務)
1 無線総括管理者は、無線局の無線設備全体の運用を総括する。
2 無線管理者は、無線局の無線設備及び通信の運用状況を常に掌握し、効率的な運用がなされるよう指揮監督し、常に有資格者の養成、確保に努めなければならない。
3 通信取扱責任者は、無線管理者の命をうけ通信の運用及び無線設備の管理、保全の総括を行う。
4 無線従事者は、無線管理者及び通信取扱者の命をうけ当該無線設備の管理、保全、操作の業務に従事する。
第6条(端末局の責任者等)
端末局の無線設備の一義的保管責任は次のものが負うものとする。
- 拡声子局
当該無線設備の設置場所の公民館長で、無線総括管理者がその業務を委嘱する者
- 移動局
移動局の常置場所となる関係者で、無線総括管理者がその業務を委嘱する者
第7条(通信の原則)
1 通信は条例第2条に基づき、すべて親局の指示のもとに行うものとする。
2 通信は簡潔明りょうに行わなければならない。
第8条(乱用の禁止)
通信は、これを乱用してはならない。
第9条(秘密の保持)
通信に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
第10条(通信の種類)
通信の種類は、次のとおりとする。
- 緊急通信 非常又は緊急な場合に行う薄債
- 一般通信 平常時に行う普通通信
第11条(同報無線の種別)
同報無線の種別は、次のとおりとする。
- 一斉放送
親局から全拡声子局及び全戸別受信機に対して行う放送
- 選別放送
親局から複数の拡声子局、戸別受信機郡を選択して行う放送
- 戸別放送
親局から特定の拡声子局及び当該子局に属する戸別受信機に対する放送
- 単独放送
拡声子局から域内に対する放送
第12条(通信の取扱い順位)
1 通信の取扱いは、緊急通信、一般通信の順位により行う。
2 同一種類の通信の取扱いは、通報の受付順位により行うものとする。
但し、無線管理者が特別の理由があると認めたときは、取扱順位を変更することができる。
(平常時の運用)
第13条 平常時の通信の運用は、次のとおりとする。
- 同報無線
親局からの定時放送の回数は、1日 回を原則とする。
拡声子局からの放送は、必要時に限るものとする。
但しその場合は親局の許可を得るものとする。
- 移動無線
必要に応じ随時行うものとする。
第14条(災害時の事前措置等)
無線管理者は、災害の発生及び予想される場合には、常時通信取扱責任者をして、無線設備が完全に機能し、災害通信が円滑に運用されるよう必要な措置を講じなければならない。
第15条(通信制限)
1 無線管理者は、災害の発生時その他特に必要があると認められるときは、一般通信を制限することができる。
2 無線管理者は、前項の規定により通信を制限しようとするときは、制限の内容等必要な事項を関係者に通知しなければならない。
3 無線管理者は、通信制限の必要がなくなったときは、直ちにその旨を関係者に通知しなければならない。
第16条(一般同報無線の中止)
1 無線管理者は、上屋久町災害対策本部が設置された場合は、一般同報無線放送を中止させることができる。
2 前項の規定による放送の中止及び解除は、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
第17条(通信の拒否)
無線管理者は、通報の内容が第7条の規定に反すると認めるときは、その申し込みを拒否することができる。
この場合申し込み者に対し、その理由を明らかにしなければならない。
第18条(移動無線の運用)
移動無線の運用は、特別な事情がある場合を除き、基地局の統制の下に行うものとする。
第19条(同報無線の申し込み、受付)
1 同報無線を利用しようとするときは、その利用者は、同報無線放送依頼書(別記第1号様式)に必要事項を記載し、放送日2日前までに申し込まなければならない。
但し、緊急やむを得ない場合は、適宜な方法で申し込むことができるものとする。
2 無線管理者は、前項による申し込みがあったときは、その内容が、第7条の規定に違反しないと認めたときに限り承認し、無線従事者に回付するものとする。
3 無線従事者は、前項の依頼書等を受理したときは、同報無線受付表(別記第2号様式)に必要事項を記入して処理しなければならない。
第20条(単独放送)
1 拡声子局による単独放送は、第6条に規定する無線総括管理者の委嘱をうけたもの(以下「責任者」という。)で、当該拡声子局の責任者でなければこれを行ってはならない。
2 責任者は、単独放送をしたときは、単独放送処理簿(別記第3号様式)に必要事項を記入し保管するものとする。
第21条(時刻の照合)
無線従事者は、毎日1回以上役場局備え付けの時計の時刻照合を行わなければならない。
第22条(業務日誌)
無線従事者は、無線業務日誌(別記第4号様式)により毎日の通信状況等必要事項を記載し決裁を受けなければならない。
第23条(日誌抄録の提出)
無線管理者は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)(以下「施行規則」という。)第41条に規定する無線局業務日誌抄録(別記第5号様式)を作成させ、九州電波監理局長へ提出しなければならない。
第24条(無線従事者選(解)任届)
無線管理者は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、電波法第51条の規定による無線従事者選(解)任届(別記第6号様式)を九州電波監理局長へ提出しなければならない。
第25条(備え付け業務書類)
1 無線局に備え付けを要する業務書類等は、施行規則第2章第7節に定めるものとする。
2 無線管理者は、前項に規定する書類等を紛失しないよう保管措置を講じなければならない。
第26条(無線設備の管理台帳)
無線管理者は、無線設備管理台帳(別記第7号様式)を作成し、無線設備の善良な管理を行わなければならない。
第27条(無線機器の貸与)
1 無線総括管理者は、防災行政無線設置目的を達成するため移動局用無線機器(以下「無線機」という。)を別表1の移動局常置場所の責任者に貸与する。
2 無線総括管理者は、必要と認める世帯の世帯主に対し、戸別受信機(以下「受信機」という。)1台を貸与する。
第28条(保管証書の提出)
前条の規定により貸与をうけた者(以下「保管者」という。)は、保管証書(別記第8号様式)1通をすみやかに無線総括管理者に提出しなければならない。
第29条(保管責任)
保管者は貸与に係る無線機、受信機を善良な管理者意識をもって運用、管理及び保管しなければならない。
第30条(拡声子局の管理)
拡声子局の責任者は、当該設備について善良な管理を行わなければならない。
第31条(無線機、受信機の返還)
1 保管者は、役職の交替又は転出及びその他の事由により、その保管に係る無線機又は受信機の保管の必要がなくなったとき、返還書(別記第9号様式)により、すみやかに無線総括管理者へ返還しなければならない。
2 無線管理者は、保管者から貸与に係る無線機又は受信機の返還があったときは、返還と引換えにその保管証を返えさなければならない。
第32条(移譲等の禁止)
保管者は、貸与に係る無線機又は受信機を他へ譲渡し、又は転貸し若しくは担保に供してはならない。
第33条(損害弁償)
保管者は、その保管に係る無線機又は受信機を亡失し、又は損傷したときは、無線総括管理者が定める損害額を弁償しなければならない。
但し、無線総括管理者が弁償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
第34条(保守の区分)
無線設備の保守点検は、日常点検及び定期点検に区分して行う。
第35条(日常点検)
1 無線管理者は、通信取扱責任者、無線従事者、受信設置の世帯主(以下「保全担当者」という。)をして、無線設備の日常点検を行わせなければならない。
2 保全担当者が行う日常点検の内容及び実施方法は、次のとおりとする。
- 通話試験
同報無線にあっては、毎朝時報及び定時放送の受信状況による。
移動無線にあっては、感度交換による。
- 設備現状点検
無線設備の形状、外観異状の有無の確認及び清掃
第36条(定期点検)
1 無線管理者は、無線設備の機能を正常に維持するため、月2回定期点検を無線業者に委託して実施させるものとする。
2 前項の委託業務の内容等詳細については、別途業務委託契約書で定める。
第37条(異状発見時の措置)
1 保全担当者は、日常点検の結果、無線設備に異状を発見したとき及び故障等障害が発生したときは、すみやかに無線管理者にその状況等を報告しなければならない。
2 前項の規定により、報告を受けた無線管理者は、すみやかに必要な措置を講じなければならない。
第38条(障害の記録)
無線管理者は、役場局に障害記録簿(別記第9号様式)を備え付け、無線設備の障害の事実、措置内容等を明確に記録、保管させなければならない。
※ 対応する様式は不明(第9号様式は「個別受信機返還書」)
第39条(規定しない事項の処理)
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、無線総括管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、九州電気通信監理局の無線局免許があった日から適用する。