鹿児島県熊毛郡上屋久町

一湊診療所医師住宅の設置及び管理に関する条例

昭和61年3月24日 条例第10号

改正 平成3年12月25日条例第27号


第1条(趣旨)

 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、上屋久町一湊診療所医師住宅(以下「医師住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。


第2条(設置)

1 無医地区解消のため、医師住宅を設置する。

2 医師住宅は、上屋久町一湊348番地1に置く。


第3条(使用条件)

 町長は、医師住宅の使用を許可するにあたっては、期間等につき管理上必要な条件を附することができる。


第4条(使用料)

 使用料は、月額40,000円とする。


第5条(目的外使用の禁止)

 使用者は、医師住宅を目的以外に使用してはならない。


第6条(模様替え等の制限)

 使用者は、便用のため医師住宅の模様替えをし、または特別の施設をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。


第7条(使用許可の取消等)

 町長は、次の各号に該当するときは、使用の許可を取消し、または使用の中止を命ずることができる。
  1.  医師住宅が使用条件以外の用途に使用されているとき。
  2.  町長の指示した事項に従わなかったとき。


第8条(費用の負担義務)

 医師住宅の使用に伴う電気料、水道料及びその他の費用で町長が指定するものは、当該使用者の負担とする。


附則

 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成3年12月25日条例第27号)

 この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。


  

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