鹿児島県熊毛郡上屋久町

教育委員会図書室の運営に関する規程

昭和60年10月1日 教育委員会規程第1号

改正 昭和62年8月29日 教委規程第1号


第1章 総則

第1条(趣旨)

 この規程は、上屋久町教育委員会図書室設置規則(昭和60年上屋久町教育委員会規則第2号)第7条の規定に基づき上屋久町教育委員会図書室(以下「図書室」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。


第2条(開室時間)

 図書室の開室時間は、午前9時から午後5時までとする。
 ただし、室長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。


第3条(休室日)

 図書室の休室日は、次の各号に掲げるとおりとする。
 ただし、室長が必要と認めた場合は、教育長の承認を受けてこれを変更し、又は臨時に休室することができる。
  1.  月曜日
  2.  国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日
  3.  12月27日から翌年1月4日まで
  4.  土曜日の午後
  5.  毎月末日。当該末日が日曜日の場合はその前日


第4条(入室者の心得)

 入室者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
  1.  所定の場所以外に図書資料(以下「資料」という。)を持ち出さないこと。
  2.  室内においては、静かにし、他人に迷惑をかけないこと。
  3.  所定の場所以外で喫煙、飲食等をしないこと。


第5条(図書室利用の制限)

 次の各号に該当する者は、図書室の利用を制限することができる。
  1.  伝染性の疾病又は精神に異常があると認められる者
  2.  他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者


第6条(入室料等)

 入室料及び資料の利用料は、無料とする。


第7条(資料等の弁償)

1 資料の利用者が、資料を亡失又は損傷したときは、教育長が指定する資料の代納又は相当の代価を弁償しなければならない。

2 前項の場合において、その原因が天災その他やむを得ない理由によるものであると認められるときは、その弁償を減免することができる。

3 図書室の建物又は設備の損傷については、第1項の規定を準用する。


第2章 室内利用

第8条(利用の場所)

 資料を利用したい場合は、閲覧カードを提出し、所定の場所で利用しなければならない。
 ただし、室長が特に利用の場所を指定した場合は、この限りでない。


第9条(利用の制限)

 同時に利用できる資料の数量は、1人につき2冊以内とする。
 ただし、室長が必要と認めた場合は、この限りでない。


第10条(資料の複写)

1 資料の複写を依頼しようとする者は、複写申込書に必要事項を記載し、係員に提出しなければならない。

2 次の各号に掲げる資料の複写は行なわないものとする。

  1.  複写した場合に資料の損傷するおそれのあるもの
  2.  室長が複写することを不適当と認めるもの

3 複写により著作権法(昭和45年法律第48号)上の問題が生じた場合は、すべて当該複写の申し込みをした者がその責任を負うものとする。

4 複写のために必要な経費は、申込者の負担とする。


第3章 室外利用

第11条(貸出しを受けられる者)

 資料の貸出しを受けることができる者は、次の各号の一に該当するものとする。
 ただし、室長が認める者は、この限りでない。
  1.  町内に住所を有する者
  2.  町内の会社、事業所等に勤務する者
  3.  町内の学校に通学する者


第12条(貸出券)

1 資料の貸出しを受けようとする者は、貸出申込書に必要事項を記載して係員に提出し、貸出券の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により、貸出券の交付を申請する場合は、前条の規定による資格を証明する書類を提示しなければならない。

3 第1項の規定により貸出券の交付を受けた者が、その住所、氏名その他貸出券の記載事項に変更があった場合は、ただちに室長に届け出なければならない。


第13条(貸出券の有効期間)

 貸出券の有効期間は、その発行の日から1年間とする。
 ただし、児童又は生徒の貸出券の有効期間は、その発行の日の属する年度の末日までとする。


第14条(貸出券の譲渡及び貸与等の禁止)

 貸出券は、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又はこれを不正に使用してはならない。


第15条(貸出券の紛失)

1 貸出券を紛失した場合は、ただちに室長に届け出なければならない。

2 前項の規定により、貸出券の紛失の届け出をした者は、その再交付を受けることができる。


第16条(貸出資料の範囲)

 次に掲げる資料は、貸出しを行なわない。
 ただし、室長が特に必要があると認めたときは、この限りではない。
  1.  貴重な資料及び郷土資料
  2.  公報及び新聞等の定期刊行資料
  3.  室長が、貸出しを不適当と認める資料


第17条(貸出しの手続き)

1 資料の貸出しを受けようとする者は、貸出券を係員に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出された貸出券は、利用したすべての資料が返納されたときに利用者に返却するものとする。


第18条(貸出期間)

 貸出しの期間は、14日以内とする。
 ただし、室長が必要があると認めたときは、この限りでない。


第19条(貸出制限)

 貸出しをすることのできる資料の数量は、1人につき貸出中のものを含め3冊以内とする。
 ただし、室長が必要であると認めたときは、この限りでない。


第4章 巡回図書

第20条(貸出しを受けられる者等)

 巡回図書車による図書の貸出しについては、第11条から前条までの規定を準用する。


附則

 この規程は、公布の日から施行する。


附則(昭和62年8月29日教委規程第1号)

 この規程は、公布の日から施行する。


   教育委員会図書室設置規則

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